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標準管理規約第27条と28条の表現

標準管理規約第27条(管理費)では、 「管理費は次の各号に於いて、通常の管理に要する経費に充当することができる。」とありますが、 第28条(修繕積立金)では、 「(前略)積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とあります。 「充当することができる。」と「取り崩すことができる。」はどちらもお金を使うことに変わりはないと思うのですが、なぜこのように表現が違うのか、異なる表現で、何を伝えようとしているのでしょうか。ご承知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

充当する、の場合は徴収したのをそのまま経費に回す 取り崩す、の場合は一旦積み立ててあるものかか流用するからではないでしょうか。

naniwa66
質問者

お礼

定期総会を控えて困っていましたので助かりました。早速教えていただきありがとうございました。

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