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債務確定の判定について

債務確定の判定について教えてください。 3/10までにDM・チラシ等に使う画像の撮影が終了したものの モデルの契約等により使用が4/1以降の場合は損金として認められますか? DM・チラシ等の発送は4/1以降です。 (撮影が終了した画像データの作成をもって請求書が届き支払い済み)

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

債務確定の要件は、債務の成立・商品受領ないし役務享受の事実・金額の合理的算定の3つだ。 画像撮影者に対する債務は、撮影契約が成立し、画像の提供を受け、契約で金額がおよそ固まったのなら、その時点で確定する。ご質問でいえば、3/10までに金額がおよそ固まっていたのなら、その後画像の提供を受けた時が債務確定時期だ。 そのうえで、画像の使用が4/1以降になるのであれば、画像の提供を受けた時から4/1まで棚卸資産に計上しておくのが原則となる。そのため、たとえ債務確定していたとしても、原則として4/1まで損金算入はできない。少額であれば、例外として3月中でも損金算入できる。 なお、債務確定の要件は前述のとおりなので、請求書や請求の有無は無関係だ。

回答No.1

 債務が確定するのは、先方からの請求があった時です。  従って、3月中に広告宣伝費等として費用に計上します。  ただし、3月が事業年度末であるのであれば・・・  そのDMやチラシは事業年度を越してからの使用となりますので、  貯蔵品として棚卸をする必要があります。  作成したDM等が1枚も使用されずに残っているのであれば、  作成費用=棚卸となりますので、結果事業年度の損益には  関わってこない事になります。

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