工務店の工事代金未収に困っています。債務整理するしかないのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 私は自営で、工務店をしているものです。今回、他の工務店からの依頼により工事を行いましたが、工事代金の未収に困っています。お客様とは問題なく契約を終えており、工事代金を支払ったと言われていますが、元請の工務店からお金を払ってもらえない状況です。
  • 工務店の下請けとして仕事を受けたにも関わらず、工事代金の未収に悩んでいます。お客様とは円満に契約を終えており、工事代金は支払われたはずですが、元請の工務店からお金をもらえない状況が続いています。このままでは自己破産するしかないのでしょうか?
  • 私は工務店を営んでおり、他の工務店の下請けとして仕事を受けました。工事は問題なく完了し、工事代金も支払われたはずですが、元請の工務店からお金をもらえません。このままでは自己破産するしかないのかと困っています。他に解決策があれば教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

債務整理について

私は自営で、工務店をしているものです。 いつもは、直接お客様と契約をしリフォーム工事などをしているのですが 今回、他の工務店(個人経営)からの依頼により その工務店の下請けに入り、工事を行い問題なく工事完了(引渡し)まで終了しました。 その後、工事代金の元請の工務店に請求をしたところ 中々、お金を払って頂けず、その内『代理弁護人』より 債務整理(個人再生)するとの通知が届き、大変困った状況になっております。 お客様とは、うまくいっていたので 問い合わせをすると 工事代金は、工事終了後すぐに追加工事を含めて全額支払ったとの事でした。 その工務店からは、中間金として 6割ぐらいの金額は頂いておりますが、残金は勝手に減らされてしまうしかないのでしょうか? (残り4割といっても、600万くらい残っております。) 当方も下請け業者さんへの支払いがストップしております。 このままでは、私も支払いが出来ず自己破産しかないのかと 思い質問させて頂きました。 どなたか他の方法など、良い知恵があれば教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>6割ぐらいの金額は頂いておりますが、残金は勝手に減らされてしまうしかないのでしょうか? 他にも回答がありますが、債務整理は「債権者との合意が必要」です。 時々、弁護士が「これ以上カネは無いよ」「この金額で合意した方が得だよ」とか、色々と依頼者(元請の工務店)の側に立った脅しをかけてきます。 弁護士という職業は、依頼を受けた(カネを貰った)側の権利・資産を守るのが仕事です。 極端な例ですが、死刑を求刑された被告人を無罪!と主張するのが仕事です。 が、納得できなければ「合意できない」と、強く主張して下さい。 質問者さまも、逆に個人再生・自己破産になる可能性がありますからね。 他人の失敗で、何故道連れになる必要があるのでしようか? もし、今後二度と元請の工務店とは関係を絶つ!気持ちがあるのでしたら・・・。 質問者さま側から、元請の工務店に対して「破産宣告訴訟」を起こす事です。 たぶん、元請の工務店に対して「債権を持っている個人・会社は、多い」ですよね。 個人再生後に、工務店業績回復は不可能です。国土交通省の天下り先であるJALでも、再建は厳しいですよね。 ただの個人・民間企業では、任意整理・破産は「顧客の信頼を失ったの同然」です。企業再生は、無理です。 多くの債権者も、破産宣告訴訟に同意すると思います。 ここは「鬼」になって、質問者さまの会社・下請け会社・個人を守る事です。 1円でも多く債権回収を目指す事が、経営者の責任ですよ。 もし、質問者さまが「元請の工務店の個人再生に合意」すると、今度は、質問者さまが下請け業者から「破産宣告訴訟」を受ける場合がありますよ。 付き合いが長くても、信用を失った時点で「他人」「鬼」になる事が、経営者の責任です。 (銀行などは、過去何十年と取引があっても、たった一回の返済事故で「取引停止」ですよね) 質問者さまの会社が、従業員がいない+下請け会社がいない+買掛金が無い場合は、元請の工務店を助ける事も可能ですが・・・。

takumi0617
質問者

補足

回答ありがとう御座います。 いろんな場所で質問や相談をしましたが 回答者様みたいに、こちら側(被害者)の立場に立った回答を頂けたのは 初めてです。 騙された方も悪いみたいな言い方ばかりされてきました。 だけど、心の中では代金を払わない奴が責められないで 自分ばかりが責められている事に納得がいきませんでした。 弁護士からの通知が来る前に 元請の代表者と話をしましたが、調子がいいこと(嘘)ばかりを言うだけで 何とか個人再生で払っていくなど言っていましたが 元請の借入金の大体の総額などを聞くと 正直、私も再生は無理だと思います。 よく分からないのですが 再生と云う事は、借金を減らして3年で返済する計画を 立てて、裁判所の許可を貰うことと記憶しているのですが・・・。 (収入も安定していないのに、許可が出るものなのでしょうか?・・・疑問です。) 元請は代表者一人だけの個人店主です。 当然、当方にも自己破産の可能性がある以上 相手、弁護士からの同意にも応じるつもりはありません。 破産宣告訴訟とは、当方の下請けさんと一緒に 元請を訴えるような感じになるのでしょうか? 今回の回答者様の意見で 救われたような気がします。 当方も色々勉強して少しでも回収したいと思います。

その他の回答 (3)

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.4

破産宣告訴訟とは???? 通常、ほとんどの場合、借りた側である債務者が破産申立をするのですが (これは判りやすいですね) 他方、破産法では、 債権者である貴方が相手方に対してする「破産申立」いわゆる「債権者(申立)破産」 があります。 破産宣告訴訟とは????。。。ことでしょうか???? これは理論では可能ですが・・・・。貴方が「まず最初に」少なくとも100万円位裁判所 に予納金を積むのです。お金払って、相手を破産に追い込んでも、100万円払って、 幾ら回収できるのでしょうか??? 全く、現実的ではありません。黙って静観していても相手は、再生か破産です。 貴方が多額のお金を用意するメリットは皆無です。 従って、債権者破産は「愚策」と言わざるを得ません。 ※※再生をする・・・即ち、日銭は入って来ると考えられます。 ならば、再生手続きがスタート(裁判所に係属する)までは、その日銭を コツコツ回収する(判決とって差押え)しか方法がありません。 待っていても、再生認可されれば、せいぜい回収額は1/5程度です。 破産をすれば、ほぼ回収不能です。 場合によっては、貴方も再生の準備をすることも併せて検討されると良いですヨ。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 工事代金は、工事終了後すぐに追加工事を含めて全額支払ったとの事でした。 工事代金は全額が工務店に支払い終わっているなら、請求先は工務店しかないですね。 > 残金は勝手に減らされてしまうしかないのでしょうか? 再生方法の選択によります。 個人再生なら裁判所の決定のみですが、再生の手法選択によっては債権者の同意が必須な手続きも有ります。 ただ、むやみに反対しても、無い袖は振れないからかえって取り分が減るということもあります。 基本的には待つしかありません。 ただ、相手が財産隠し等していないかの調査は行ってみる価値はあると思います。

takumi0617
質問者

補足

回答ありがとう御座います。 再生方法にも何種類かあるのは初めてしりました。 他の回答者様の補足にも書きましたが 少しでも回収できるようがんばりたいとおもいます。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.1

「債権者代位」っていうのがあります。検索して見て下さい。 支払いは、 お客様→元請工務店→貴方 ですが、 (1)未清算部分(600万円)お客様→貴方 代位訴訟にて、直接お客から支払ってもらう。 (2)清算終了部分(900万円)元請工務店→貴方 請負代金請求にて元請から取り戻す。 >債務整理(個人再生)するとの通知が届き、 個人再生は直ぐには、申立出来ません。ここが『ミソ』です。 但し、東京(地裁)の場合は例外的な方法もあります。 再生申立後、「個人再生開始決定」が裁判所から出るまで、貴方の(1)(2)の 訴訟は停止させることは出来ません。 ※従って、ここで、細かいことを調べている時間は皆無です。 貴方も直ぐに取立の訴訟を弁護士に依頼することです。

takumi0617
質問者

補足

回答ありがとう御座います。 (1)の回答は   元請⇔お客様の間で契約金額(追加工事含む)の清算は終わっているみたいです。 (2)の回答についても   弁護士費用を掛けて訴訟をおこしても   元請に支払い能力がない場合、取れないのではと二の足を踏んでいます。   (当方もこれ以上の出費は、かなりつらいです。) 当方が無知な事も、ありますが 踏み倒された側を守る法律も欲しいです。

関連するQ&A

  • 2次下請けで工事しましたが、1次下請けが不況のアオリで払ってくれません

    2次下請けで工事しましたが、1次下請けが不況のアオリで払ってくれません。 ちなみに1次下請けは元請からまだ完全に支払は終わってないみたいなのですが。 元請から1次に支払う代金を押える事は出来ないのでしょうか?工事は公共工事なのですが。

  • 工事請負代金の債権差押について

    質問です。 債務者(下請会社)が 第三債務者(元請) から受け取る工事請負代金請求債権(以下、工事代金)を差押した場合、 工事代金を受領する権利を差し押さえたのだから、同時に義務も承継することになり、 本件の差押債権者(債権者は、債務者の下請会社ではない。単に債権者(債務名義は小切手金請求事件の勝訴判決))は、 元請から工事続行を求められるとの話を聞いたことがあります。 私自身は、このようなことは全く考えもつかなかったのですが、 工事代金を差し押さえたら、その債務(工事を完成させる義務)をも負うことになるのでしょうか? どなたかご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いします。

  • 新築工事中に第三債務者となってしまいました。

    新築工事中に第三債務者となってしまいました。 裁判所から書類が送られてきており、請負代金債権が対象です。 かなり変な状況です。 当方Aと工務店Bとで新築工事を行っています。しかし、 建物の仕様や契約書の不備が理由で、正式な契約書が無いままに 工事を進めています。(仮の契約書は有ります) 出来高については代金を支払っています。 工務店の資金繰りの問題もあり、かなり工事が遅れている状況 (新築工事は4割程の進捗で約6ヶ月の遅延)であり 契約も打ち切り(なかったことというべきかも)にしようとしていた 矢先でした。 工務店Bで以前働いていた職人Cが私の工事とは全く関係の無い 工事に従事したときの給与を債権として工務店Bを債務者、私を 第三債務者として請負代金を差し押さえました。(確認申請から 私の新築工事を調べたのだと思います。) 工務店Bに聞くと、職人Cと工事代金の額(約200万円弱)の 正当性について争っている状況だとうことでした。 このような状況で、 1.私は元職人Cに債権額を支払わなければならないのでしょうか?   これを払うと工事代金を払う元手がなくなりますので工事が   止まってしまいます。 2.裁判所からの陳述書、若しくは事情書にどう書けば良いのでしょうか?   1債権の存否 ある/なし   2差押債権の種類及び額   3弁済の意思の有無   4弁済する範囲又は弁済しない理由  など どうぞ宜しくお願いします。     

  • 債務整理中ですが・・・

    かなり、わかりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。まず住宅ローンの借り入れを、主人と私の連帯債務にして、家の登記も共同名義にしていました。 二人分の控除を受けるためです。銀行の借り入れから、全て工務店の方に任せていました。 この状態で今年の3月に、住宅控除を受けるため、確定申告をしたところ税務署の方から銀行からの書類によると、連帯債務にではなく私のほうは連帯保証人になっている。と連絡があり、銀行に問い合わせたところ工務店の方の勘違いで連帯債務ではありません、との回答でした。 税務署からは、控除額の返金及び先々では贈与税の支払いの可能性もあるということで、上記の分を支払うか、登記の引きなおしをするかといわれました。 家のほうは、出来上がっていて、ローンの返済も一年半ほど済ませています。その間に、私は自分のクレジットなどの借り入れを債務整理を始めました。家族には内緒です。来月からこの分の支払いが始まります。 私の債務整理はネットで探した司法書士の方にお願いしました。 今回の登記の件は、両親の紹介で近所の司法書士の方に相談しました。 この方には、私が債務整理中だとはお話していません。 この方からは、重畳権の債務引渡し?を銀行に依頼しましょうと言われこれが一番費用がかからない方法だといわれました。 今の私の状況を説明する前に、銀行に連絡をされ、銀行からは保証会社の了解が必要とのことでした。 保証会社は私を審査するのでしょうか?このことから、私が債務整理中だと家族にばれないでしょうか?

  • 建設業許可 工事経歴書記載方法について

    手引きに建設業許可 様式第二号(第二条、第十九条の八関係)工事経歴書の記載順序として (1)元請工事完工高の合計額おおむね7割超えるまで、請負代金の大きい順に元請工事を記載。  ただし、軽微な工事については10件を超えて記載することを要しない。 (2)それに続けて、既に記載した以外の元請工事及び下請工事の完成工事について、全ての完工高おおむね7割超えるところまで請負代金の大きい順に元請工事を記載。  ただし、軽微な工事については10件を超えて記載することを要しない。  とありますが、軽微な元請工事だけで10件記載しても7割に満たない場合は、軽微な元請工事10件に続けて、全ての完工高おおむね7割こえるまで、下請工事を記載することになりますか?

  • 振替伝票の書き方

    工事会社に勤めている、経理についてはズブの素人です。 以前は20人ほど社員がいて、経理担当者もいたのですが、 今では社長(父親)と社員2人(そのうちの1人が私)になってしまいました。 以前の経理担当者が使っていた経理ソフトの建設奉行があります。 日々の振替伝票の書き方(打ち込み方)を教えていただきたいのです。 たとえば 元請け業者と\2,000,000(税抜き)の工事契約をしました。 弊社の下請けさんには\1,000,000(税抜き)で工事の一部のお手伝いをお願いしました。     4/3 元請けに見積を提出     4/10元請けから注文書を受け取り     4/20元請けに請書を提出しました。     4/21弊社の下請けさんに注文書を出しました     4/25弊社の下請けさんから請書が来ました。     5/10出来高払いで\1,000,000(税抜き)の入金がありました。     5/12下請けさんに工事代金の一部\500,000を振り込みました。     6/10竣工時に残金の\11,000,000(税込み)の入金がありました。     6/12下請けさんに工事代金の残金\5500,000(税込み)を振り込みました。 このような流れで振替伝票(入金、出金伝票)を起こす際、勘定項目や貸方、借方どのように記入すればよいのか分かりません。 あまりに初歩的で申し訳ありませんが、よろしく御指南ください。

  • 建築請負契約における支払い方法について質問です。現在、ある工務店で木造

    建築請負契約における支払い方法について質問です。現在、ある工務店で木造住宅を新築することになり、請負契約を交わしました。その工務店とは前もって、当方が工務店の倒産を心配しているこもあり、なるべく中間金を支払わず、数十万の契約時入金をしたら後は完成引き渡し時に残金支払いという形にしたいとお願いしました。その結果、本来その工務店の基本である中間金での三分一ずつ入金する形はとらず、残金は完成引き渡し時に一括で良いとの返事をいただきました。ただし残金支払い時に、中間金は貸していたという意味で金利分を上乗せで払うよういわれました。その金額は十万円位です。そこで質問なのですが、このような形の支払いは何か問題は無いのでしょうか?つなぎ融資もせず、現金もぎりぎりまで手元に置けるので当方としては良いやり方な気がしますが、逆に工務店が途中で倒産した時がどうなるのかが心配です。一応完成保証には入る予定ではいますが、このような支払い形式は他であまり聞かないので対応できるか心配しています。回答どうかお願いします。

  • 債務不履行と遅延損害金

    数年前に建物の請負契約を結びましたが、引き渡し日前に瑕疵に気付き、補修工事の交渉をしてきましたが、決裂し請負代金請求で訴えられました。結局、残金から補修代金を差し引いた額を支払うことで和解しました。 瑕疵が軽微でなければ代金支払いを拒否でき注文者に遅延損害金は発生しない判例があり、私の事件もそのようになったのですが、約款をみると完成予定日に完成引き渡しができなければ請負人は注文者に遅延損害金を支払うことになっており、それを主張すると裁判長から代金を支払っていないから引き渡しができず、損害金は発生しないといわれました。建物の状態は完成予定より若干遅く完了検査を受け検査書は発行されました。法律では私の場合は同時履行の抗弁が認められたことになりますが、請負人の債務不履行と遅延損害金の関係がよくわかりません。例えば瑕疵があっても住める状態であれば支払い義務はないが、遅延損害金は発生しないのでしょうか。

  • 元請けを飛び越えての請求

    電気工事業をしておりますが、元請工務店が代金を支払ってくれません。 「施主が支払ってくれないから。」という理由にもならない理由をつけますが、どうやら嘘ではないようです。 施主と工務店の間でのトラブルが原因で、施主の言い分は「支払う意思はある。しかし工務店に対しての信頼が無いので、工務店からの請求に応じるつもりは無い。」ということです。 施主は下請け業者に直接支払うことが可能であればそうしたい、と言ってくれているのですが、工務店が頑としてこの交渉に応じません。 「最低でもいくらかの利益を乗せて請求することは順当な活動であり、直接支払いをされた場合、この利益を取りはぐれる。取りはぐれた利益に関しては損害賠償として訴訟する。」と、こんな感じで話は半年間も平行線なんです。 そこで、工務店の了解が絶対得られないと仮定し、直接施主さんから工事代金を受け取れる法的根拠は無いでしょうか?

  • 新築戸建、引渡し前に決済?

    たびたびこちらではお世話になっています。 現在新築戸建を建築中で間もなく完成予定なのですが、建築を依頼した工務店提携の銀行(ローン関係はこちらにお願いしています)より連絡が入りました。それは決済(最終残金支払い)の件です。実は私どもは自己資金も少なく中間金の支払いもしておらずつなぎ融資を利用しているのですが、最終の支払を引渡しよりかなり前(2週間くらい)の3月末に行ってはくれないかというものでした。 銀行の担当の方が言うには、決算の関係でお願いしたいということなのですが、正直なところ引渡しも済まないうちに残金を支払うのにとても抵抗があります。「せめて施主検査後なら…」と言ったのですが、それだとつなぎ融資の金利も発生するし、工事について心配なら工務店はしっかりやるので問題ないと言われました。 工事をして頂いている工務店さんは基本的に信用はできますし、そこはそれほど気にはしていませんが、やはり大金を支払うということになると不安も生じてくるのが本音です。 ローンを通していただく時に色々その担当の方にはご尽力いただいたのでご要望にはお答えしたいのですが、こういったことは良くあるのでしょうか?またもしこの申し出に応ずる場合注意しておく点があれば教えて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう