新聞折込チラシで布団を注文したが届かず、解除可能か

このQ&Aのポイント
  • 母が新聞チラシで布団を注文したが届かず、債務不履行を理由に解除したい。
  • 連絡がないため、契約の解除を問い合わせたいが、解除可能か不安。
  • 相手業者に信用がないため、代金を支払いたくない。
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【新聞折込チラシの債務不履行解除について】

失礼いたします。 初めて質問いたします。 私の母が、新聞のチラシを見て、布団を電話で 代金引換で注文したのですが、商品が届きません。 電話では、「1~2週間でお届けします」といわれたそうなんですが、 2週間たった今も、連絡の一つもありません。 ですから、私は債務不履行を理由に 契約の解除をしたいのですが、可能でしょうか? もし解除可能であるならば、こちらから相手方に対し 電話で直接、債務不履行を理由に契約を解除したい旨を 伝えるだけで、契約は解除されるのでしょうか。 そして、仮に電話した時に「もう発送しました」といわれても、 契約の解除はできるのでしょうか。 私としましては、もう相手の業者に信用もないので、 代金を支払いたくないのです。 法律関係に詳しい方、 どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.1

これは、クーリングオフが適用にはなりません。 チラシには、遅れることがある旨を記載している場合が多くあり、それが記載されていた場合は契約不履行にはなりません。 また、今迄に「督促」をしましたか? 1~2週間ではなく、程度で送れますと言っていませんでしたか? その場合も、契約不履行とはなりません。 今は、大半が注文を「録音」しています。 契約不履行ではなく、一度督促をして「まだ時間がかかる」というのであれば、「間に合わない」という理由でキャンセルをする方がいいでしょう。 チラシの通販では、顧客が見て注文をしていますからクーリングオフの適用が最初からありません。 チラシにも、程度でと記載されていると思います。

hashimo1022
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 不安で仕方ありませんでしたが、 旨を伝えて解除することができました。 yamato1208さん、とても詳しく教えてくださって ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

債務不履行を理由として契約解除するには、催告が必要です。(民法541条) 従って、今回の場合は「年月日までに届かない場合は契約解除します。」 と言う内容の通知をして、その年月日が経過して初めて契約解除の効力が発生します。 仮に、その布団が夏布団で、冬になって送られて来たと言うような場合は、用をなさないので催告は必要なく一方的な解除の意志表示があれば解除できます。(同法542条) なお、信用することができないと言う理由では契約解除はできないです。

hashimo1022
質問者

お礼

tk-kubotaさん、解答ありがとうございます。 次からはこのようなことの無いよう気をつけます。 教えてくださってありがとうございました。

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