• 締切済み

プリンスホテルがしたことは解除?債務不履行?

法学の初学者です。 新聞とかによると、プリンスホテルが日教組との契約を一方的に解除した、となっていますが、法学の観点からいうと、債務不履行に該当するように思うのですがいかがなもんでしょうか?

noname#225659
noname#225659

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

No.1の者です。 No.2のurt007さんのご回答を拝見して、事実を誤認していたことに気付きました。日教組が諦めた時点で、開催日はまだ先の話でしたね。 そうすると、 (1)ホテル側が解除権の行使を主張 (2)裁判所がそれを認めず (3)ホテル側が債務を履行しないことを予告 (4)日教組が開催を断念 という順に話が進んでいきましたから、特に(1)と(4)とから、(4)の事実は、法的には日教組が合意解除に応じた、と捉えるのが良いかもしれません。 なお、本件の強制執行については、直接強制には馴染まないものの、間接強制は出来る事案でしょうね。したがって、裁判所の思慮不足とまでは言い難いものと思います。

noname#225659
質問者

お礼

ありがとございます。 m(_ _)m

回答No.3

日教組が代金を全額払っていたり、手付金を打っていてホテルが倍返しに応じないのであれば「債務不履行」でしょう。しかし日教組が1円も払わず、予約しただけなら「契約不履行」となるはずです。 新聞によれば日教組は裁判に勝訴していたので、ホテルの行動は想定外だったようですが、裁判の判決そのものが、おかしかったと言うほかないでしょうね。 つまり世の中には裁判の判決を無視する人はザラにいるわけで、そのために「強制執行」という手段が残されているのですが、本件、どう考えても強制執行不可能です。 ということは日教組を敗訴させてあげた方が、結果的に日教組に親切であったわけで、裁判所の思慮不足でしょう。

noname#225659
質問者

お礼

ありがとございます。 m(_ _)m

noname#57427
noname#57427
回答No.2

正確に言うと、本来の債務である会場使用日は先の話です。 従って、現在の状況はプリンスホテルが一方的に契約解除を「主張している」段階ですよね。債務を履行しない意思を表明したに過ぎず、債務不履行かというとまたそれも違います。 日教組は会場使用日まで債務の履行を求め続けることも可能でしたが、当日ドタキャンはできないということで断念したわけですよね。 同時履行の抗弁なんかの論点になると、履行意思がないことが明確な時点で弁済の提供は不要だ云々という論点になるわけですが、この状態は果たして何と言うんでしょうか?(汗

noname#225659
質問者

お礼

ありがとございます。 m(_ _)m

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

裁判所は解除を認めなかったかと思うので、債務不履行になるかと思われます。

noname#225659
質問者

お礼

ありがとございます。 m(_ _)m

関連するQ&A

  • 【新聞折込チラシの債務不履行解除について】

    失礼いたします。 初めて質問いたします。 私の母が、新聞のチラシを見て、布団を電話で 代金引換で注文したのですが、商品が届きません。 電話では、「1~2週間でお届けします」といわれたそうなんですが、 2週間たった今も、連絡の一つもありません。 ですから、私は債務不履行を理由に 契約の解除をしたいのですが、可能でしょうか? もし解除可能であるならば、こちらから相手方に対し 電話で直接、債務不履行を理由に契約を解除したい旨を 伝えるだけで、契約は解除されるのでしょうか。 そして、仮に電話した時に「もう発送しました」といわれても、 契約の解除はできるのでしょうか。 私としましては、もう相手の業者に信用もないので、 代金を支払いたくないのです。 法律関係に詳しい方、 どうぞ宜しくお願いします。

  • 契約不履行と債務不履行

    契約書を交わした契約について 作業終盤で、感情的な事情による一方的な解約をおこされ、債務不履行の主張を相手がしています。 相手方が作業出来高清算と違約金の清算をしてくれません。 こちらは、未払いに対して、中途解約の契約不履行を応戦できるのですか?まずは、債務不履行の主張に対し、責任はない理由を述べてから、なのですか?

  • 自己の債務の履行を提供

    賃貸契約書の内容に 「売主又は買主は、相手方がこの契約に定める債務を履行しないとき、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。ただし、債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。」 と書いてありますが、「提供」の目的語は「履行」になりますが、 これはどう考えたらよろしいでしょうか? 履行する? それとも、 履行した証を提供する? 日本語学習者です。 よろしくお願いいたします。

  • 債務不履行について

    お世話になります。 「債務不履行」の適用についてご教授下さい。 ある建築会社と契約をしましたが、解約を申し入れ、 最終的に、「経費の実費のみを精算」とし、残りの契約金は返金するということで、 契約解除の合意をしました。 ところが、精算には全く応じず、わずかなお金を返金するとの連絡があったきり、 督促をしても無しのつぶてです。 連絡がないまま、もうすでに2年以上が経過しています。 訴訟を起こそうと考えておりますが、 法的根拠を「債務不履行」として訴えることは可能でしょうか? 精算したくないが為に、2年以上もこちらの督促を無視している不誠実な会社ですので、 今更経費精算ということではなく、債務不履行として、全額返金を求めたいと考えています。 訴えなければ、時効まで全く連絡に応じないでしょう。 今でもちゃんと営業している会社ですので、訴訟遂行に関しては問題ありません。 有料の弁護士相談にも行ったのですが、 状況説明と別の質問だけで時間が過ぎてしまいました。(泣) 相談料が高かった為、再度の有料相談は無理で、 「債務不履行」の適用に関し、少しでもご教授頂けないかと、 こちらへ相談させて頂く次第です。 大変困っています。どうぞ宜しくお願い致します。

  • 債務不履行、不当利得

    債務不履行による契約を解除した場合、代金を既に支払っている場合(片方が債務を履行している場合)は545条1項による原状回復請求ができますよね? また契約の取り消しと無効を主張をして、代金を既に支払っている場合(片方が債務を履行している場合)は、703条による不当利得返還請求ができますよね? ‥不当利得ということから、片方が物(商品)を相手に引き渡している場合は、相手から物を返してもらうのが普通なのでしょうが、相手方がすでに引き渡された物が手元に無い、または使用してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?債務不履行による原状回復請求の場合もどうなんでしょう‥金で返す(支払う)べきなんでしょうか? また別に既に引き渡された物を相手方が使用していても横領とか器物損壊等の犯罪にはならないんですよね?不当利得の場合も債務不履行の場合も?契約の解除での原状回復請求、取り消し無効主張での不当利得返還請求、どちらの請求をされても相手方は犯罪にはならず民事の問題になりますよね?

  • 詐欺にあったらしく債務不履行?で契約を解除したい・・・。

    親が詐欺にあったらしく、 ある通信・通話会社から光電話のサービスを受ける契約をして、いま関連機器を別のリース会社からリース契約しているのですが 3、4ヶ月ほどリース料を払っているものの工事にすら来てもらえなく 「こんなんだったら警察に連絡しますよ」と連絡したところ、 途中まで工事しにきたものの 「この後はまた後日」と言われ、それ以来通信会社と連絡がとれません・・・。 その通信会社の全国にある支社とも連絡した所、ほとんどは不通、いくつかは電話番号の変更が示されるのですが その連絡先に電話しても繋がりません。 某掲示板にて質問したところ、債務不履行で契約解除すれば?とのアドバイスを頂いたのですが、債務不履行って相手(元の通信会社)がいなくてもできるものなのでしょうか? それともリース会社に対し債務不履行を申し立てればいいのでしょうか?

  • 債務不履行と第三者の関係

    契約の解除において、たとえばAの建物をBに売却し、さらにその建物をCに売却した後、債務不履行にてAB間の契約を解除した場合、AはCに対して解除の効果を主張できるか否か?においてCが登記していれば善意悪意でも保護されるとあります。 他方、借地借家法の転貸借において同関係上は、債務不履行によりAB間が賃貸借契約が解除され終了した場合は転借人Cは転借権を賃貸人Aに対抗できない。となっています。 この場合、転借人Cが「転借権」を登記した場合は賃貸人Aに対抗できるのでしょうか? 学習していて混乱しているので、教えていただければ助かります。

  • 債務不履行時の履行の強制について

    下記は放送機材という不特定物に欠陥があった場合、瑕疵担保責任の適用があるかどうかについて争われた判例なのですが、一番最後の部分について質問させていただきます。 最後に「損害賠償請求権および契約解除権をも有すると解すべきである」と言っていますが、ここに「履行の強制」が入ってこない理由はあるのでしょうか。 判例は不特定物に瑕疵があり不完全履行になっているために損害賠償と解除を認めたものだと理解しております。そうしますと、新しい放送機材を渡すという履行の強制が一緒に書かれてもよいように思います。 単に書かなかっただけなのでしょうか。それとも履行の強制は認められないのでしょうか。 この事件限定の細かい事情は除外していただき、このような場合…としてお答えいただけますと幸いです。 「不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵があった場合には、債権者が一旦これを受領したからといって、それ以後債権者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主張して、改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することが出来なくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、Yは受領後もなお取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従ってまたその不完全な給付が債務者の責めに帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有すると解すべきである。」

  • 報酬未払い(債務不履行)による契約解除

    契約を交わした会社から約束の期日に支払がなく、未払いの状態です。 その後、報酬も正規の金額でなく別の条件(一方的な理由をつけての減額)を提示してきました。 ・支払期限を過ぎ、請求を繰り返しても未払いのまま ・契約上の約束と違う支払条件を提示してきた これは債務不履行ではないかと思うのですが、これを理由に契約を解除できるでしょうか。契約期間はまだ残っています。 法的機関への相談も考えていますが、基礎知識やアドバイスを得たいと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。

  • 債務不履行について

    ネットオークションにて電化製品を売却しました。 宅配便にて発送したところ、商品の一部の機能が故障して相手方に届きました。 発送直前には故障はなく、梱包もしっかり行いました。 この場合、相手方は債務不履行を理由に契約を解除し、商品を返品することができるでしょうか。 ご回答お待ちしております。よろしくお願いします。