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もしもの離婚時のマンション帰属

息子がマンションを購入することになりました。父親が費用の一部を負担して息子と父親の共有名義で登記する予定です。その理由はもしも息子夫婦が離婚するようなことになれば、そのマンションを嫁に取られる危険性があると考えたからです。すでに子供も居るので、離婚すると妻子の居住に必要な住居であると家裁調停で認定されかねないからです。父親の名義があると嫁の居住に対して父親の拒否権が働くと思っていますが、法律的に問題がありますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.4

>建物に住むにはその建物の所有者の許可が必要です。息子が同意するとは思えないが、仮に半分を嫁が所有しても、残りの半分の義父の同意がないと現実的には住むのは困難であると思っています。  法律的には、マンションの共有者は、それぞれマンションを使用収益する権利を有します。そうすると、現にマンションに居住している息子さんのお嫁さんが、息子さんの共有持分権の移転を受ければ、共有者である質問者さんの同意なく、居住する権利を有します。  上記の「現にマンションに居住している息子さんのお嫁さんが、息子さんの共有持分権の移転を受けた場合」であれば、息子さんは従来どおりマンションに居住することができます。マンションの他の共有者である質問者さんの同意は不要です。  先の回答にも書きましたが、息子さんのお嫁さんが離婚後もそのマンションに居住することに納得できないのであれば、「共有物分割」をすることです。その場合は、マンションを売却することに多分なります。  もし、納得されないのであれば、弁護士に相談されるべきです。

titelist1
質問者

お礼

たびたびの回答、ありがとうございました。嫁の権利は強いのですね。もちろん仮定の話で離婚を望んでいるわけではありません。息子には、ご指摘の注意点を教えておきます。

その他の回答 (3)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 質問文にいう「父親の名義があると嫁の居住に対して父親の拒否権が働く」は、結論として間違っています。  現時点では、息子さんのお嫁さんにマンションの所有権も共有持分権もありません。  しかし、息子さん夫婦が離婚する際には「財産分与」の問題が生じます。  「財産分与」で息子さんのマンションの共有持分権が、息子さんのお嫁さんに移転する可能性があります。  仮に「財産分与」で息子さんのマンションの共有持分権が息子さんのお嫁さんに移転したとすると、息子さんのお嫁さんはマンションを使用する権利がありますので、質問文にいう「父親の名義があると嫁の居住に対して父親の拒否権が働く」ということにはなりません。  息子さんのお嫁さんが、離婚後もマンションに住みたいと考えるのであれば、「財産分与」でマンションの共有持分権の移転を求めるでしょう。したがって、質問文で想定される事態にとって、父親息子の共有名義にすることは、実効性のある手段ではないと考えます。  父親単独名義であれば、「父親の名義があると嫁の居住に対して父親の拒否権が働く」というのは実効性がありそうです。しかし、この場合、父親が死亡した場合の相続の問題が生じます。  どうしても、息子さんのお嫁さんを追い出したいというのであれば、「共有物分割」をすることになり、その場合はマンションを売却することになるでしょう。  また、「財産分与」がなされないとすると、マンションについて息子さんの共有持分権があることになります。そうすると、離婚後も息子さんが息子さんのお嫁さんに対し、マンションを使用することに同意するのであれば、「父親の名義があると嫁の居住に対して父親の拒否権が働く」ことにはなりません。

titelist1
質問者

補足

建物に住むにはその建物の所有者の許可が必要です。息子が同意するとは思えないが、仮に半分を嫁が所有しても、残りの半分の義父の同意がないと現実的には住むのは困難であると思っています。家裁の調停委員が住めそうにないマンションの財産分与を求めるでしょうか。義父の名義のついたマンションは嫁にとっては現実的に売却困難であり財産価値の無いものです。それを嫁が欲しがるとは思えません。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.2

最低な人ですね 離婚した時の対応の為 人格を疑います 本来なら、離婚しないように応援すべきではないでしょうか ま、常識や人格の無い親に育てられて息子ではたかが知れてますけどね。

titelist1
質問者

補足

いろいろ考えた結果、この方法は息子の財産を守ることになります。嫁は義父の援助でマンションが買えるのでとても喜んでいます。また、結果的に離婚の抑止力になると思っています。

  • aki567
  • ベストアンサー率32% (141/439)
回答No.1

それって、もめるんですよね。法律的な問題は無いかもしれませんが、マンションをくれないなら、お金でくれと言われれば 同じでしょう。そんな危惧があるなら、マンションを買わなければ良いんじゃ無いですか?

titelist1
質問者

補足

息子夫婦の離婚を危惧している訳ではありません。子供が産まれて6ヶ月。幸せいっぱいです。孫のためにもマンションを買うのです。 会社の元部下が離婚をしてマンションを妻子に取られ、独身寮で暮らしていました。しかも、そのマンションのローンを払っていたのです。 だから、もしもの時のためなのです。

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