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離婚調停中

離婚を前提に家裁で調停中です。結婚40年現在息子夫婦、孫と二世帯住宅で同居中です。家裁に調停を申し出たのは夫です。現在住んでいる住宅が建っているのは夫、私、息子の3人の名義です。夫から離婚をして家を出たいので夫名義の土地の分を売って現金にして渡すように言われています。離婚理由は性格の不一致で異性関係等ありません。土地は不動産会社の見積もりでは1900万円(夫名義分)それに、預金は1000万円あります。土地は私が両親から相続したものですが、税金対策から夫名義にしてありました。(書類では贈与となっています)土地の分1900万円と預金の半分を要求されています。息子夫婦も住んでいますので両親からもらった土地を売ることは考えていません。解決方法をお願いします。

みんなの回答

回答No.1

原則は夫婦の共有財産は、1/2ずつ分けます。 ”夫婦の共有財産”とは、夫婦で協力してできた財産 のことをいいます。 あなたの両親から相続した1,900万円の土地は 夫婦共有財産の対象外となります。 (旦那さんの協力なくても、あなたに入ってきた財産となるため) なので、  1,900万円は、旦那さんに渡す必要はありません。 逆に、旦那さんは、夫婦間であっても土地をもらったのであれば、 贈与税がかかり、税務署に50%の贈与税を払わなければいけないはずです。 そうなると、旦那さんはもらわない方が良いと思うのではないでしょうか。 ★貯金の1,000万円の半分の500万円を旦那さんに分ければ済むと思います。 ☆息子さん夫婦はそのままそのお家に住むことができます。  売ってお金にする必要はありません。

byj5327
質問者

補足

回答ありがとうございました。今、本当に困っています。書ききれなかった部分の補足します。私の父から相続したのは息子と私、夫の3人です。私は生前贈与と遺産相続をしています。息子と夫は父からの生前贈与という形になっています。少しずつに分けて何年かで贈与という形になっています。これが行われたのは20年ほど前です。なので、弁護士の方にちょっと聞いてみたところ「夫の土地は夫のもの」と言われました。いろいろお聞かせいただけたらありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

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