今年の住民税はどうなるのか・・・!

このQ&Aのポイント
  • 平成15年度に二箇所からの給与をもらっていたため、確定申告をせずに退職した結果、追徴課税が1万5千円以上あることがわかりました。現在はお金に余裕ができたため、税務署に行ってきれいさっぱりしたいと思っています。
  • 住民税について気になっています。前年の12月までの収入から割り出されるため、確定申告をしなかった場合でもアルバイト先からの給与支払報告書をもとに住民税額が決定されるのでしょうか。
  • 二ヶ所以上の給与所得があり、確定申告をしなかった場合の住民税額の決定方法や、以前勤めていた事務所に連絡が行く可能性についての情報を知りたいと思っています。
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今年の住民税はどうなるのか・・・!

自分は今年の1月末日で職場を退職し、現在はアルバイトをしています。このアルバイトは平成15年の中ごろから以前の職場と掛け持ちではじめました。 というわけで、平成15年度は給与を二箇所からもらっていましたので、確定申告をしなければと思い、事前に調べてみたところ・・・なんと1万5千円以上の追徴課税があることが発覚!その時はお金に余裕が無く、平日に時間が取れなかったこともあって、結局申告には行かずじまいでした(つД`)これって立派な脱税です・・・。 今はなんとかお金に余裕が出来たので、早くすっきりしたいと思い、近日中に休みを取って税務署に行く予定です。 ここで新たに気になったのが、『住民税』です。 昨年勤めていた会社(事務所)では住民税等を自分で支払っていました。昨年末の年末調整でも、事務所は「住民税は自分で払う」という手続きをしていると思います。 しかし、私は二ヶ所から給与所得を得ているばかりか、なんとアルバイトの方でも年末調整をしています(「本業の方で年末調整をするから源泉徴収表だけくれ」といったら「会社としてはどうしても手続きを踏まなければならない」と言われてしまいました)。 住民税は前年の12月までの収入から割り出されるので、確定申告をしていない場合、税務署としては私の収入総額はわからないはずです。しかし、年末調整や確定申告はしなくとも、アルバイト先から「給与支払報告書」がいっているはずです。税務署は何をもとに住民税額を決定するのでしょうか? まとめますと、 ・二ヶ所以上の給与所得があり、確定申告をしなかった場合 住民税額はどのように決定されるのか ・以前勤めていた事務所に今回の住民税と確定申告の件で連絡が行くことはあるか が疑問です。今週中に税務署に電話をする予定ですが、その前に少しでも予備知識を と思い、質問させていただきました。アドバイスをよろしくお願いします!

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noname#154354
noname#154354
回答No.2

住民税は,1月1日現在の住民票のある市町村に課税権があります。課税権のあ る役所は,納税義務者の所得の把握をします。 納税義務者の所得の確定では,個人の氏名カナと生年月日とで,給与支払報告書 (会社の給与支払い事務などを担当しているセクションが役所に提出している書 類),年金支払報告書,生命保険支払報告書などをマージします。つまり,名寄 せするってことです。 名寄せして所得の合計が,すなわち,課税標準となります。 給与支払報告書は,全事業者が提出しなければならないものですが,雇用形態に よっては,適法な処理をしておらず,支払った従業員の氏名とか生年月日とかが 間違って報告する,あるいは,まったく,報告していないというケースも多々あ ります。 mitoizumiさんの質問の回答ですが, まず,1点目。2箇所から給与をもらっているとわかっているのは,mitoizumi さんであって,役所では,その情報が捕捉できていない可能性があります。その 場合,1箇所の所得をもって課税標準となってしまいます。 役所が複数から給与を受け取っているという情報を捕捉できている場合は,前述 のとおり,名寄せします。 2点目の質問ですが,以前勤めていた事務所に問合せがあるか?というとある場 合もあるし,ない場合もあります。 あるのは,給与をもらっている本人からの申し出と,事務所に申告する義務のあ る給与支払報告書のミスマッチの場合です。 ないのは,もちろん,両者が一致している場合です。 確定申告をすることで,課税標準が確定し,所得税が確定しますと,税務署は, 自動的にmitoizumiさんのお住まいの役所に書類をまわしてくれます。 住民税を過徴収(mitoizumiさんにとっては,過払い)の場合は,還付してもら えます。還付通知書が役所から届きます。逆の場合は,追徴納付書がやってきま す。 もち,県民税分も一緒に処理されます。 ですので,税務署だけで,所得税と住民税は完結します。 ちなみに,国民年金の手続きは,役所にいかないとダメですけどね。所得が少な いのであれば,国民年金保険料の減額申請されるといいかもしれませんね。その ときは,税務署で手続きしたときに,税務署からくれる書類が必要ですから,そ れを持参してくださいませ。

mitoizumi
質問者

お礼

なるほどです。 自分の住民税はおそらくその『名寄せ』というのをやって決まるのかもしれませんね。 >給与をもらっている本人からの申し出と, >事務所に申告する義務のある給与支払報告書の >ミスマッチの場合です。 すると、自分の場合は「本人の申し出」である『確定申告』をまだしていませんので、「ミスマッチ」は発生しないことになるのでしょうか? だとしたら、連絡は行かないかもしれませんね。やめた職場に自分の所得のことで連絡が行くのはいやだなーと思ったもので・・・。 何はともあれ、早く確定申告をしに行こうと思います。 アドバイスありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

所得税が源泉徴収されているということは税務署はあなたの収入を把握しています。 その金額がそのまま市町村に渡り、住民税額が決定されているのではないでしょうか。

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