- 締切済み
住民税の申告
私の会社では、年末調整で所得税は会社から支払ってもらっているのですが、住民税は各自で払うようにと言われています。 でも、確定申告をすれば、自動的に市にも住民税の申告が行われるはずなので、税務署で手続きをすれば簡単だしいいのではないかと思うのですが、市役所へ直接行くべきか、税務署へ申告書を郵送するべきか、どのように手続きをするのがいいのでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
No.5です。 補足の回答ですが、会社が給与支払報告書を提出していなかったことにより住民税の計算が出来ないので、納税者本人へ申告の催促をしたと思われます。
- aki3829
- ベストアンサー率51% (173/333)
>住民税は各自で払うようにと言われています。 この言葉が正確だとすれば住民税は給与天引の特別徴収ではなく、各自に役所から請求が来て払う普通徴収になっているというように取れます。 自分で申告しろとは言っていないようですので。 上記いずれの場合も年末調整を行うとそれが役所に伝わって住民税も計算されますので住民税だけの申告は必要ありません。もちろん確定申告しても確実に役所に伝わります。 何もすることはなく、役所から住民税の請求がきたらそれを払うだけだと思います。
- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
No.5です。 追加 会社で給与支払報告書を提出している場合には、何もしなくてよいです。 6月頃、市役所から納付書が郵送されますので、それで納めてください。
- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
年末調整はしても、給与支払報告書を市区町村へ提出しない会社も稀にあります。 ご質問者様はこれに該当すると思われます。 年末調整で所得税の計算が完結しているのであれば、所得税の確定申告は不要となりますので、住民税の申告書をお住まいの市区町村役場へ提出することになります。この場合には、住民税の申告書に給与支払報告書又は源泉徴収票を添付します。申告書へは住所・氏名等の基本的な事項のを記載及び押印をすれば、給与所得の額などの金額の記載はしなくても済むことが多いです。 医療費控除や所得控除の追加などがある場合には、税務署にて所得税の確定申告が必要です。この場合には住民税の申告もしますので、市区町村へ改めて申告する必要はありません。 どちらの場合も提出は郵送でも可能です。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>市役所へ直接行くべきか、税務署へ申告書を郵送するべきか、どのように手続きをするのがいいのでしょうか? 年収が2000万円以下でその他の収入がないならば、 (1)税務署へ所得の確定申告をする法的義務はありません。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号または同項第二号イ (2)市役所へ住民税の申告をする法的義務はありません。 根拠:地方税法第四十五条の二第一項ただし書き及び同法第三百十七条の二第一項ただし書き 従って質問者は、何もしなくていいです。会社のいうことを気にしなくていいですよ。
- inaiinaiba
- ベストアンサー率20% (9/45)
年末調整すると、会社から市役所に給与支払報告書(源泉徴収票と同じ)が行きます。なので、住民税の申告は要りません。 会社が言っているのは、「所得税は給与から天引きし会社が支払うが、住民税は給与から天引きはしないので自分で払ってください。」ということだと思います。 ですから、申告しなくても市役所からご自宅の納付所が来るのでそれでご自分で納付されたらいいと思います。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
どちらでもよろしい。 税務署に行くひとは、目的がある人。何もないなら郵送のほうが便利です。
- QES
- ベストアンサー率29% (758/2561)
年末調整されているのであれば、所得税の確定申告も住民税の申告も不要です。 会社から給与支払報告書がお住まいの市役所に送付され、市は住民税を計算して、6月に納付書が届けられます。
補足
とても分かりやすいご説明ありがとうございます。 話の延長になるのですが、以前、申告せずに放置していたら、市役所の方から住民税の申告をするようにとの通知が届いたことがあるのですが、それはどうしてなのでしょうか?よろしくお願い致します。