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カルチャーセンターで使う資料の著作権

こんにちは。 まだ先の話ですが、日本のカルチャーセンターでアートの歴史のレクチャーをしたいと考えています。問題は、パワーポイントなどに載せようと思っているレファレンスもクオテーションも日本語ではなく、その出版社も日本ではないのです。 1.レファレンスやクオーテーションに本などを使いたい場合、まずそれが出版された国の著作権機構のようなところにコンタクトするのでしょうか?それともその前に出版社にコンタクトするのでしょうか? 2.それでレファレンスやクオーテーションを使ってOKが出た場合、使う文章の翻訳は自分でしてしまってもいいのでしょうか? 3.その著作権のあるものをお借りするのに期限はあるのでしょうか? 4.ウィキペデイアなどに載せられているパブリックドメインの写真は自由に使ってしまってもよいのでしょうか?アメリカでパブリックドメインになったもの、ロシアでパブリックドメインになったものは日本でも使用することはできるのでしょうか? 5.1~3のプロセスは、もしフルタイムの学校のカリキュラムの一部としてレクチャーした場合は何も著者の承諾が要らないのでしょうか? 教えていただけると助かります!宜しくお願いいたします。

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  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.1

>日本のカルチャーセンターでアートの歴史のレクチャーをしたいと考えています。 通常、業務としてするものではなく、単なる勉強会で使用する資料については著作権の対象とはなりません。 『業』とはその解釈が曖昧ですが、相応の対価を受けて行うものは、たとえ単発であっても『業』であると解釈すべきでしょう。  従って著作権使用の対象と考えるべきです。 先ず、そのカルチュアセンターに接触され、ガイドライン説明を受けられることをお薦めします。  そのセンターには顧問弁護士がおられる筈です。 >その出版社も日本ではないのです。 出版社に接触されるのが良いと思います。   >OKが出た場合、使う文章の翻訳は自分でしてしまっても良いのでしょうか? その資料がまだ日本語に翻訳されていない場合、日本に代理人がおられるのか否かを確認される必要はあります。 もし、代理人が不在の時は勝手に翻訳されても問題はありません。 

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