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著作権について。(会社が無くなった場合は?)

本の著作権について教えて下さい。 本などで、著者が、人間の場合、著作権とかは、譲渡などをしない限り基本的には書いた人にあると思うのですが、著者が会社名(例えば○○書房とか、○○社など)の場合、著作権は、その会社にあると思うのですが、その会社が、業績不振などにより、倒産、又は、他の会社に吸収された場合、著作権はどうなるのでしょう? ちょっと説明が解りにくかったと思うのですが、 会社名「aaaa」 本の題名『bbbb』 著者『cccc』 の場合、会社「aaaa」が倒産した場合でも、著作権は著者『cccc』のままですか? 会社名「aaaa」 本の題名『bbbb』 著者「aaaa」(←会社が著者) の場合、会社「aaaa」が倒産した場合、著作権はどうなるのでしょう? また、 会社名「aaaa」 本の題名『bbbb』 著者「aaaa」(←会社が著者) 会社「aaaa」が無くなり『zzzz』とう会社がその会社を買い取った場合。 などなど、ようは、子会社になってしまったり、吸収合併されてしまった場合だったり、倒産してしまったり、その時の著作権を教えて頂きたく思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>などなど、ようは、子会社になってしまったり、吸収合併されてしまった場合だったり、倒産してしまったり、その時の著作権を教えて頂きたく思います。 子会社になった場合「会社は存続している」ので、何も問題ありません。 吸収合併されてしまった場合は、すべての権利を合併会社が引き継ぐので、やはり何も問題ありません。 「倒産」の場合も簡単。 「倒産する理由」は「借りた金が返せない」からが殆ど。 つまり「必ず、どこかに債権者が居る」って事。 会社が持ってた「著作権」つまり「出版権」は、金を貸した債権者が引き継ぐか、出版権をどこかに売って現金化して、債権者が債権回収のタシにします。 で、場合によっては「倒産時にうやむやになって、誰も引き継いでない」とかって事が起きると「版権所有者が判らなくなり、2度と再出版できない」なんて事に。 本以外に、アニメ作品などでも、版権を持っていた会社が倒産した際に、版権がどこに移ったのかうやむやになって判らなくなり、DVDやブルーレイでの発売が出来ない作品もあります(因みに、制作したアニメ制作会社は今も存在する「それなりに有名な制作会社」なので、発売を希望するファンがかなり多いのですが…)

artistry
質問者

補足

先日、ある旅行会社がどこかのホームページの写真を使用した著作権法違反で敗訴しましたね。 著作権法違反の裁判の最初は、そのホームページの写真の所有者が、その旅行会社の写真を見て、「あれ、これ自分の写真」ということが原因の発端だったとニュースで流れていました。 ということは、もし、それに気がつかなかったら、著作権の裁判にすらなかったとでしょうか? ということは、例えば、AAAという本の複製なりの、著作権法違反になることがあった場合、そのAAAという本の著作権を持っている人、又は、会社に知られなければ著作権法違反にならないということなのでしょうか? また、会社が倒産し、著作権がどこかにあると言っても、その人がその違反に気がつかなかった場合、著作権法違反で捕まったり、訴えられたりしないということなのですかね? それとも、もし、警察がそれを見つけた場合、そのどこかに居る著作権者(倒産の折、どこか、誰かに売ったと思われる著作権)を探して代わりに訴えてくれるということですかね? この前の著作権のニュースを見て、すごく不思議に思ったので・・・

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.3

旅行会社は、契約がまずかった。  注文するときに、著作権は注文者に帰属する。一文を入れとけば犯罪にならなかった。 著作権違反は、著作権者が知らなくても成立しています。 警察などに告発されないだけです。  告発されて犯罪が成立するのではありません。 一般的には、権利者が知らなければ、警察はなにもしません。 警察は、著作権者が誰かわかりません。 作者=著作権者ではないのです。

artistry
質問者

補足

>akak71さん >著作権違反は、著作権者が知らなくても成立しています。警察などに告発されないだけです。 告発されて犯罪が成立するのではありません。一般的には、権利者が知らなければ、警察はなにもしません というのは、道路で、スピード違反は成立しても、そこに警察が居ないから捕まらない。そして、いても、数キロオーバー程度では捕まえないというやつに似ているんですかね・・・? 著作権はさらに、その著作者を探さなくてはいけない手間があるから、警察自ら動いてという優先度にはなりにくいということですかね?

  • akak71
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回答No.1

著作権者が誰であるかは、外部の人にはわかりません。 小室事件のように、著作権は売買できます。  原則 著作者の表示はありますが、著作権者の表示はありません。 会社が著作権を持っていた場合で、倒産した場合は、著作権を売却します。  その金を借金の返済に充てます。 売却できない著作権は株主が引き継ぐことになります。 合併は全部引き継ぎます。

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