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著作権について教えてください
著作権についての質問です。オーブリー・ビアズリーの絵が好きで、もう死後100年以上経っているので著作権は切れていると思いますが、画集を出版したりする場合、どこにも断らずに出していいものなのでしょうか? 所有権とか出版権とか、著作権以外に確認しておかなければならないこともあったらおしえてください。(日本の内外問わず) ビアズリーでなくても、他の古い美術品や画集などの権利の扱いも教えてください。
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日本国内では著作権は死後50年までです。作者が外国人であっても延長されることはありません。逆に、日本より著作権が短い国の作品であれば、著作権の存続期間は短くなることはありますが、現在、そのような国はないか、かなり少ないです。 また、著作権の切れた作品の画集を出版しても、通常、出版したことによりその作品に二次著作権が発生することはありません。つまり、著作権の切れた作品の絵は、基本的にコピーして出版することができます。絵画のようなものを正面から撮影した程度では、創作性がなく、著作権は発生しません。 撮影のために、お金を支払うことは事実ありますが、それは著作権とは関係ありません。当然、第三者には、影響ありません。
- granville2005
- ベストアンサー率59% (162/274)
オーブリー・ビアズリーはイギリスで生まれ活動したので、死後70年の保護期間が適用されるでしょう。 著作者としての著作権は譲渡可能ですし、死後の相続もあり得ます。つまり、相続人が存在する可能性があります。相続人がいて死亡し存在しなくなれば著作権は消滅します。 もう一つ考慮すべきは出版権です。出版権には複製権が含まれますが、著作権者が死亡しても複製権は存続するという見解が一般的です。第三者が無断で出版した場合に差止請求や損害賠償請求の対象となるというのが通説です。ただし、出版権には、存続期間があり、定めが無い場合は3年で消滅します。 さて、画集を出版したいとのお考えですが、その場合に対象とする元の絵画をどこから入手するかがポイントです。つまり、情報源のそれぞれに確認されるのが現実的でしょう。 また、著作者の死亡後も著作者人格権は存続しますので、同一性保持権にも注意が必要です。
- usbus
- ベストアンサー率22% (156/692)
法的には問題無いですが、現実には許可を取らないと無理です。 その絵を所持してる、または知り合いが持ってて好きなように撮影出来るのならいいですが、 美術館や個人が所持している物を勝手に撮影することは出来ませんから。 既存の画集は出版したときに出版社の著作物となるのでそこからコピーすることも出来ません。
補足
ということはいったいどうすればいいのですか。 既刊のイラスト集などを使用したら、訴えられるということでしょうか? その画集を発刊した出版社が大昔につぶれているなどということもよくあるのですが、それでもダメなのでしょうか? 法律的には問題ないということなら、実際にやったら何がどうなるのか具体的に教えてください。
補足
明確なお答えありがとうございます! ただ、日本は敗戦国なので著作権が60年とか70年とか、通常の50年より延長されているということも聞いたことがあります。確認してから、使用したいと思います。わかりやすいお答え、本当にありがとうございます。