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本のレビューと著作権

自社のメールマガジンを新しく始めるのですが、そのなかのコンテンツの一つとして「お薦め本の紹介」を載せようと考えています。 そこでひとつ問題が発生しました。 著作権の問題です。 ブログだとかmixiだとかのレビューは特に問題ないと思いますが、メルマガに関してはどうなのでしょう?? 出版社や著者に了承を取る必要があるのか、自由に行っていいのかを知りたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

「ブログだとかmixiだとかのレビュー」と「メルマガ」を区別なさった理由が不明ですが... 著作権法は、「利用行為の態様」については規制していますが、「どういう媒体で利用するか」については、基本的に規制を置いていません。たとえば、「複製する」といった場合には、「自分の手で紙に書き写す」のも、「パソコン上でドラッグ&ドロップする」のも、全く同じと考えています。 したがって、「不特定または多数人に閲覧させることを目的としてレビューを掲載する」という行為態様の点で「ブログだとかmixiだとか」も「メルマガ」もまったく同じなので、前者が良いなら後者も良く、後者がダメなら前者もダメ、ということになります。 しかし、結論からいえば、どちらも問題ありません。 まず、レビュー自体はレビューワーの著作物ですから、レビュー対象である本の著作者の同意は、当然に不要です(レビューワーの同意さえあれば良い)。 レビューの中で、「著者はXXXXに対して『XXXXXX』と述べている。しかし~」といった書き方をする場合には、著作権法32条1項の「引用」により、無許諾で行うことができます。 「引用」として適法となる要件は、以下の通りです。 (1)紹介、参照、論評その他の正当な目的を有すること。 (2)自己の著作物中に、他人の著作物の原則として一部を採録すること。 (3)表現形式上、引用して利用する側(自分)の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができること。 (4)引用する側が前者が主、される側が従の関係があること。 (5)著作者人格権を侵害しないこと。 (6)出所を明示すること。 (5)について補足すると、原著作者が表示した通りの著作者名を表示し、一切改変を加えないこと、がその具体的な内容になります。「改変」については、コンマ・ピリオドを句読点に改めるとか、改行位置を変えるとか、誤字脱字を修正するとかの、あらゆる態様を含みます。 なお、いわゆる抄録は、そもそも引用して利用するのではありませんから、これも著作者の同意は不要です(レビューワーの著作物だから)。たとえば、「わが国の刑法学をリードする著者による最新の基本書。前版に大幅な加筆・修正を行い、さらに内容充実。学生、研究者だけでなく、実務家にも必携の一冊!」というのは、抄録に当たります。

tommy4926
質問者

お礼

ありがとうございます! ブログなどの内輪なものとメルマガのようなビジネスがらみのものだと違いがでてくるんじゃないの?と同僚に言われたので質問しました。 詳細な回答でとても参考になりました。

回答No.1

>ブログだとかmixiだとかのレビューは特に問題ないと思いますが、メルマガに関してはどうなのでしょう?? 同じ内容を書いてブログはOK、メルマガはNGということはありません。 内容については、著作権法に定める引用の範囲であれば問題無いでしょう。 お薦めの本ということであれば、出版社や著作者はむしろ歓迎してくれるのではないでしょうか?

tommy4926
質問者

お礼

なるほど!ありがとうございます。 そうですよね、少し心配になってしまいまして。 心置きなくおすすめしようと思います!

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