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本の著作権

あるビジネス書の感想をブログに書こうと思っております。 項目ごとに分けて、その項目ごとの感想やまとめを書くつもりです。 丸パクリではないですが、概要はきっとブログ読者には分かってしまうでしょう。これは著作権上問題ないのでしょうか? 逆を言えば、著者から頼まれもしないのに、私がその本の内容を宣伝しているというメリットもあります。 細かいルールや法律に詳しい方、どうか教えて下さいませ。

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  • 17891917
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回答No.3

問 配布物(小冊子)として無料で提供する際にも先の情報を転載したいと考えております。 ブログと同様、引用先をはっきり明示して感想や引用という形で載せれば構わないのでしょうか? 答 ブログと同様に考えて差し支えないと思います。  ただし,著作権者に対しても不法行為(民法709条)が成立しえますので,(ブログでも同じことですが,)その「感想」が著作物への正当な批評の枠を超えて著作権者への誹謗・中傷・攻撃に至っている場合,損害賠償を請求されることがあります。  その点留意してください。

apollo-13
質問者

お礼

本当に勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 17891917
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回答No.2

 著作権法により認められる著作者の権利(著作者人格権及び著作財産権)の種類については,著作権法17条から28条に規定されています。  本件ビジネス書の感想をブログにあらわすこと自体は,当該書物を材料としつつ,新たな著作物(思想又は感情を創作的に表現したもの:著作権法2条1項1号)を創作することです。  公表された著作物は引用して利用することができます(著作権法32条1項)から,引用と創作部分とを明確に区分し,引用物の出所を明示(著作権法48条1項)しておけば,著作者の権利を侵害することにはならないと考えます。 【著作権法】 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM

apollo-13
質問者

補足

ありがとうございます。 また、配布物(小冊子)として無料で提供する際にも 先の情報を転載したいと考えております。 ブログと同様、引用先をはっきり明示して感想や引用という形で載せれば構わないのでしょうか? 教えて下さいませ

回答No.1

「引用」であれば問題ありません。

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