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不動産の売却と詐害行為取消権について

「不動産の売却は相当な価格での売却であったとしても原則として詐害行為にあたる。」としているのは、どうしてでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 金銭は、費消されやすい、隠匿しやすい財産です。これに対し、不動産は、登記によって権利関係が公示され、移動することがありません。  以上から、不動産を金銭に換えることは、原則として債権者を害する行為と考えられています。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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