詐害行為取消権について
詐害行為取消権について
テキストに以下のような記述があり、理解できなくて困ってます。
【被担保債権の全額を担保するために債務者の有する不動産につき抵当権を有し、その登記を経ている債権者は、詐害行為取消権を行使することはできないが、設定者が物上保証人であるときは行使することができる。】とありまして…
これについて…
債務者兼設定者の場合であれば、債務者が自己所有の土地以外の一般財産を減少させるような行為をしたとしても、債権者は、土地から回収できるので、何も詐害行為取消権を行使する必要はないと思いますので、テキストにかいてあるとおりだと思います。
物上保証人も、最終的には競売を甘受すべき立場(そのために物上保証をしたのだから…)だと思いますので、債務者兼設定者と同様に、債権者に詐害行為取消権を認める必要はないと思うのですが…
何故、設定者が物上保証人の場合は、詐害行為取消権を行使できないのでしょうか??物上保証人には、何か特別なものがあるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。