• ベストアンサー

英文契約の表現について

zephyr-breezeの回答

  • ベストアンサー
回答No.1

「甲」「乙」といった一般表現は英文契約の場合通常使用しません。契約の内容により当事者の契約上の法的立場が明確になるような形で定義されます。 たとえば、 ・売買契約の「買主」:「The Buyer(s)」 ・請負契約の「請負人」:「The Contractor」 といった具合です。 したがって、 >「(以下、○及び△を合わせて「××」という)」は、(他にも言い方はありますが)例えば 「hereinafter (being) collectively defined as ''The Borrowers''」 のように記します。 ご参考になれば幸いです。

pigle
質問者

お礼

大変よくわかりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 英文契約書の表現について

    英文契約書の表現について 法律カテゴリーとどちらが適当か分かりませんでしたが、こちらに投稿させて 頂きました。 (1) 英文契約書の冒頭付近で当事者の会社を規定する際に例えば "ABC Inc., a Delaware corporation" とか "XYZ Inc., a California corporation" のように、a ○○ corporation という表現をよく見かけます。 この○○の部分は所在地を示していると思いますが、形容詞ではなく名詞なのでしょうか? 日本の会社の場合には a Japan corporation または a Japanese corporation の どちらが正しいでしょうか。 あるいは、国レベルではなく、県または市の名称のほうが適当でしょうか? (2) 上記○○のところは、本社の所在地で考えるのでしょうか?契約書を本社ではなく 事業所で署名する場合、当該事業所の所在地(例 a Yokohama corporation)でよい のでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • 英文契約書の「the Term」という表現

    英文契約書の勉強中です。「the Term」という表現が登場し、翻訳に迷っています。theが付いているので「本契約期間」という意味かと思うのですが、その場合、普通は『the term of the agreement ("the Term")』というように用語の説明が前出であると思うのですが、無いのです。 「当該期間」と訳すには、曖昧すぎます。 この表現は契約期間を表すのに使用されるのでしょうか?

  • 契約書によく出る文末の「ものとする」という表現

     日本語を勉強中の中国人です。契約書によく出る文末の「ものとする」という表現は、どういう意味とニュアンスなのでしょうか。  たとえば、次の文章の中の【 】の箇所。 1.本契約は、甲の要請に基づき、乙が行なう甲の基幹システム関連事業に関する基本的条件を定めたものであり、本契約の有効期間中甲乙は全ての基幹システム関連事業に関する個別契約(甲乙間において合意した「個別契約書」に基づく契約、以下「個別契約」という)を締結できる【ものとする】。 2.本契約の対象となる基幹システム関連事業は以下の通りとし、その具体的内容及び本契約に規定のない事項については個別契約において定める【ものとする】。 (1)コンサルテーション業務 (2)システム開発業務 (3)機器納入 (4)運用保守サービス業務 (5)その他甲乙間にて合意する役務 3.個別契約には、本契約の各条項が共通に適用される【ものとする】が、個別契約で、本契約と異なる定めをした場合には、個別契約が本契約に優先する【ものとする】。  また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 英文契約書の出だし

    英文契約書の出だしに、 ”KNOW ALLMEN BY THESE PRESENTS:” とありますが、これは正確にはどういう意味でしょうか? またこれを基にして、契約書をつくるのですが、他に適当な表現はあるでしょうか? かなりの英文契約書のサイトをみましたが、通常はこのようなセンテンスはなく、いきなり誰と誰が契約というふうにはじまっていました。

  • 英文契約書の表現について教えてください

    英文契約書の翻訳をしているのですが、為替変動に応じた価格調整に ついて以下の記述があります。 Both parties agree to the price table set out below to have 2.5% price change for every 5% exchange rate change (and an equal pro rata portion of any percentage less than 5%). この場合のカッコ内の文言についてどのように訳せば良いのか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 共通の表明保証の表現(英文契約書翻訳)

    英文契約書の翻訳を勉強中です。 「Mutual Representations and Warranties」という表現があり、翻訳に迷っています。 両当事者共通のRepresentations and Warranties(表明保証)という意味は分かるのですが、これを日本語で検索してもヒットせず、適切な日本語の表現が分かりません。 以下またはその他、適切な表現はありますでしょうか? 「共通の表明保証」 「共同表明保証」 「両当事者の表明保証」

  • 英文契約書の読み方

    英文代理店契約書で「subagent」とありますが、これは日本語にするとどういう意味でしょう?英文契約書に詳しい方がおられましたら教えていただけませんか?

  • 英文契約書の訳し方(「and/or」など)

    現在、英文契約書の和訳をしておりますが、 訳し方に困っており、是非お力を貸していただきたく、 質問させていただきます。 (1)「and/or」 契約書によく上記のような表現が出てきますが、 日本語にする場合、「および/または」とするのは おかしいのでしょうか。適切な表現がありましたら 是非ご教示いただけないでしょうか。 (2)「a corporation organized and existing under the laws of Japan, with its registered office located at XXXX」 契約書のはじめの部分に出てくる表現です。 以下の日本語で正しいでしょうか。 「XXXXに登録事務所を持ち、日本の法律に基づいて設立され、現存する企業」 自分では「登録事務所」や「現存する」というのがあまりしっくり来ません。 和文契約書ではどのように書かれるのでしょうか。 適切な表現がありましたら教えていただければと思います。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、 ご教示よろしくお願いいたします。

  • 英文契約書

    以下の文を英文にしたいのですが、どう訳せばよいのでしょうか? どうか、よろしくお願いします 本契約の期間満了、解除または解約による終了によって、またはそれらに関連して、A社に対し何らかの補償又は賠償を求めることはできないものとする。

  • 機密保持契約の3者契約での表現について

    この度、自社サイトについてWEBコンサルを受ける事になり、機密保持契約の契約書を準備しています。 通常ならコンサル会社と自社の2者間の契約ですが、当社の場合、自社にはWEB運営担当が1人いるのみで、制作のすべてと運営の一部を制作会社に任せているため、コンサル会社に対して自社と制作会社の3者契約が必要だろうと考えております。 当社と制作会社の間にはすでに秘密保持契約が交わされております。 このような場合、以下の文面の書類で問題がございますでしょうか? ====================================================         機密保持契約 有限会社コンサル(以下「甲」という)と株式会社自社(以下「乙」という)は、機密保持に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。また、株式会社制作会社(以下「丙」という)は乙に準ずる。 (目的) 第一条 本契約は甲及び乙が平成XX年XX月XX日付締結の顧問契約書によるコンサルティング業務(以下「本業務」という。)において相手方に開示した情報の機密保持について取り決めるものとする。 (機密情報) 第二条 ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ (協議事項) 第9条 本契約に定めのない事項に関しては、甲乙協議のうえ円満に解決をはかるものとする。 以上、本契約締結の証として、本書3通を作成し、甲乙丙記名捺印のうえ、各自1通を保管するものとする。 ==================================================== 間違いがないか知りたい点は下の2点です。 ■この契約そのものは「甲」と「乙」の契約なので、最初に制作会社(丙)を「乙に準ずる」と記載したのみで本文に「丙」について記載していないこと ■書類を3通作成し、3者の印を押し各自保管をする、ということ どうかご指南よろしくお願いいたします。