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先日(平成26年3月)、中古ですがマンション購入し

先日(平成26年3月)、中古ですがマンション購入しました。 自己資金1500万、ペアローンで1390万円を夫婦で借入しての購入です(35年)。 双方の両親から贈与の話があり、妻のご両親からはこちらで用意した銀行口座に500万預け入れいただき通帳を受領しました。 私の方も500万という話が出ていますが、具体的な金額、受領方法は決まっていません。 贈与税について少し調べてみましたが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた際の特例」があるとのことで、申告をすれば非課税になるような記述がありました。 該当するかどうかは確認する必要がありますがこの特例が適用されれば贈与についても心配がなくなるのかなと思っています。 上記から、これからどのような手続きを踏み、どのようなやり方が一番損をしないのか教えていただけると幸いです。 今気になっていることは以下です。 ちなみに世帯年収は800万前後、平成25年は妻が育休でした。 ○妻のご両親と同様の方法で口座に直接預け入れてもらう場合、特例の申告等は必要なのか? ○仮に申請しないとして、預け入れた(もしくは振り込まれた)金額を国税は検知し、なんらかの税が課せられるのか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • titelist1
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回答No.2

購入資金のお尋ね葉書が税務署から届きます。その返答内容によっては税務調査が行なわれます。税務署は個人の銀行口座を調べる権限を持っています。 相続時特例を申告しないと課税対象になります。申告すればその時は課税されませんが、税務署にその記録は残りますので、結局は相続時に課税されることになりかねません。 貰ったお金は贈与にはせずに不動産の親の持分として登記して、いずれその持分を相続するのが税の観点からは賢明な方法です。

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回答No.1

 >特例の申告等は必要なのか?   特例を受けるという事は、それについての申告をするという事が大前提にあります。   特例を適用するから申告しなくても良いということは一切ありません。  >仮に申請しないとして、預け入れた(もしくは振り込まれた)金額を国税は検知し、   なんらかの税が課せられるのか?   日本は自主申告制です。   申告しなければ税務署でも知る由もありません。   しかし、間接的にその贈与の事実が発覚する可能性もあります。   親御さんの相続であったり、若しくは住宅所得にかかるお尋ねであったり。      なんらかの税が課されるか?   課されます。   贈与税。申告義務があるものを申告していないので無申告加算税。   それが悪質と思われる時は重加算税。申告期限から納付日までの   利子税が課されます。   前段で説明のとおり、特例を受けるためには申告する事が大前提です。   適用要件を満たしているのであれば、申告する事により贈与税は課税されない   こととなります。   税理士等に相談して、しっかり申告して特例を受けてください。

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