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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2014年度新居入居時期について)

2014年度新居入居時期について

このQ&Aのポイント
  • 新居入居時期の選び方とは?年内入居と年明け入居のメリット・デメリット
  • 固定資産税やローン控除を考慮して、年内or年明け、どちらの入居時期が得か
  • 現在の家賃状況や引っ越し費用を踏まえて、新居入居時期を決めるポイント

質問者が選んだベストアンサー

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  • masa072
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回答No.1

固定資産税の賦課の仕事をしています。 自治体によって異なるケースもありますが、私の勤める自治体では1月1日段階で完成と登記されている家屋について課税をします。入居ではありません。登記上の完成年月日は一般的に建築確認の完了証が発行された日になります。1月入居であっても登記上12月完成となっていれば(表題登記をした日が年明けであっても)今年からの課税となります。このあたりの取り扱いは資産税課にあらかじめ問い合わせておくといいでしょう。 なお、年内に登記がなされていなくても、年内入居されていれば「既に家屋として使用しうる状態」と考えられますので課税されます。このあたりは仕事納め後まで頻繁に巡回しますのでごまかすことはできないと考えてください。 さて、どちらが得か、これはケースバイケースですので一般論はありません。 専門家に相談されるのが良いと思います。 考えられるだけ挙げますと、 ○2014年完成にすると… ・家屋の固定資産税、都市計画税がかかってくる ・土地の固定資産税、都市計画税は住宅用地扱い(上に居宅がない場合の約1/4になる) ・経年減点補正率(いわゆる償却)が早く始まる。なお、毎年改定されるものではなく3年に1回の基準年(平成30年、33年、36年…)に改定され、同じ平成30年改定でも早く経った家屋ほど適用される補正率は小さくなります。ただし、最も高い率(80%)で支払う期間が長くなります。これについてはトータルの損得は大きく変わらないと思われます。(そのように国が基準を作っていると思います) ・住宅ローン減税が今年から適用される ○2015年完成にすると… ・家屋の固定資産税、都市計画税は2015年度はかからない ・土地の固定資産税、都市計画税は非住宅用地扱い(上に居宅がある場合の約4倍になる) ・経年減点補正率の下がりが2014年完成より遅い。代わりに最も高い期間が1年短くなる。 ・住宅ローン減税の適用は2015年から(2014年完成と条件は変わらないと思います) 固定資産税で考えると、土地の価格が高いか安いかで変わってきます。 土地の上に居宅があると価格が約1/4になるため、土地の価格が高い場所では家屋分の税金がかかったとしてもトータルで安くなるケースも少なくありません。もちろん程度のいい家屋だと税額が高いですので今年新築のほうが高くなることもありえます。標準的な家屋の評価額は木造で大体平米あたり70000円~85000円(初年度損耗の80%の数字をかけたもの)です。それに平米数をかけて税率をかけたものが税額です。なお、それに加えて新築住宅の減額もありますので実際の税負担は安くなります。 ※鉄骨のプレハブ住宅や程度のいい木造(一条工務店など)はこれよりも高い評価額になります。特に一条工務店は高いことで有名です。 ちなみに、固定資産税の賦課には家屋調査といい、実際に家を訪問して中や外の仕上げの確認や設備の確認をします。2014年完成の場合、完成してすぐに調査をしなければなりません(4月からの固定資産台帳の縦覧までに価格を決定するため)。2015年完成の場合は年内に調査をすればよいため余裕があります。

ui18
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 入居日では無くて完成日なのですね。 これから間取り等の話す回数や期間も きちんと決まっておらず 年内入居を目指すなら○○までに決めてといった 事になりかねないのであまりあせらず決めて行きたいと思います。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

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