• 締切済み

16歳国際離婚。。

私は、今ベトナム人の彼氏ととても結婚したいです。 その理由は、彼氏がオーバーステイになってしまいそうだからです。 彼は今年、専門学校入学予定であり、なぜそのようなチャンスを逃すのか解りませんでした 理由を問いただすと、私達は彼の進学に伴って遠距離恋愛をしていて 彼は我慢ができない(離れていることが)とのこと 学校を辞めて、仕事だけをして私と一緒に住んで私に仕事も、辞めてもらい学費もすべて自分が払いたいと言われました。 まあ、国籍がなんだとなりますが以前に彼から 最初は国籍目的だったと打ち明けられ重々話しを持ちました。 (今は違うとのこと、日々の束縛度をみてそれは周りの方々も納得です) そして、遠距離恋愛になるまでは彼が私の身の周りのお金を払ってくれました。 シャンプー代、ご飯代、遊ぶお金等々。。。 なので、彼をオーバーステイにしたくありません。 だけど、私は16歳、彼は21歳。 結婚できないわけではないのですが 彼は、今は国籍なんかほしくないとの一点張りで 結婚を承諾してくれません。 だが、ビザもあと数ヶ月できれてしまいます。 彼はには、就労ビザに切り替えるための必要条件が満たせてません。 どうしたら、いいのでしょうか。 しかるべき、歳になり結婚をした方がいいでしょうか。 特別在留などの、時間も詳しくわかりません。 当初は、急ぐつもりはありませんでした だけど、彼がこんな状況になってしまって、どうすればいいか 16歳で結婚している方など、ご意見を頂きたいです。 追記 性格はあいます。 遠距離恋愛する数ヶ月前から同棲生活の様な生活を送っていてその点に関してはあまり問題はないかと思います。寝るときは、私の母も同じ空間で(あるいみ隣)で眠っていてそこらへんも、問題はないと思います。 そして、母も私の周りの人はみんな彼が最初は国籍目的だったことを知っています。 長文失礼いたします。誹謗中傷はやめてください。

みんなの回答

回答No.8

No7です もう少し付け加えると、日本人との結婚は在留資格目的の偽装婚が多く、特に後発国からは相当数のそういう実態があり、入国管理局もかなり慎重に審査します。 結婚と在留資格(ビザ)は別問題で、法務省が真実婚と信じない場合は、日本人の配偶者等の在留資格はもらえません。 この在留資格は、就労制限がないし、のちに永住申請や帰化(日本国籍取得)がかなり緩和されているからです。 ですから、不許可になると法律上結婚していても、彼は日本にはすめなくなります。 そもそも結婚自体、相手国大使館から書類を得ないといけないし、日本人同士のようには行きません。 結婚が受理されても、入管へ提出する書類を作るだけで、かなり手間も時間もかかります。 在留期限が近いならば、時間的な余裕もなく、あなたが相当若いだけに難しいと思います。

回答No.7

個人的には国際結婚はあまりお勧めしません。 とくにあなたの年齢では、下側にも書かれていますがご両親の承諾がないと結婚はできません。 国際結婚の場合は、それぞれの国の法律により婚姻要件が決まり、あなたは「日本の法律」彼には、「ベトナムの法律」により、なおかつ、日本で婚姻する場合は、日本の法律で結婚できるかが問題になりますが、日本の婚姻自体は、難しいものではなく、未成年なら両親の承諾と二人の成人証人が必要なだけです。 また、外国人と婚姻する場合は、相手の国の方に、独身証明が必要となり、これは、相手の国の日本国駐在大使館で入手します。 国により必要な要件が異なりますので、詳しくはベトナム大使館に聞かないとたしかなことはわかりません。 それ以外にも、日本の役所が必要とするものに、相手の国の国籍証明書(有効なパスポートなど)や、出生証明書など、これも出身国により必要なものが変わりますが、結婚自体は日本では、それほど困難てはないです。もちろん外国語で発行された公文書はすべて日本語に翻訳して提出する必要があります。 誰が翻訳してもかまいませんが、翻訳者を明らかにする必要があります。 問題は、そのあとの在留手続きです。 日本人の配偶者となった場合は、在留資格をそれに変更できますが、この場合、審査があるので、留意してください。 結婚と同時に配偶者の在留資格がもらえるわけではありません。 二人に安定した収入がない場合は、その担保も必要です。 そういう書類が要求されます。 具体的には所得証明や納税証明、戸籍謄本や、相手国に届けた結婚証明書などに添付して「理由書」という、結婚にいたる経緯を入管を説得できるように記述する必要があります。 この変更手続きはけっこう時間がかかります。 はやくてひと月ぐらい、三か月以上審査にかかることもあります。 また、その外国人が、日本で不法なことをしていたりすると、審査は厳しくなります。 原則外国人には、与えられた範囲内での活動しかできず、現在もっている在留資格で資格外の活動をしていた場合などは注意する必要があります。  なお、いちど在留資格変更申請が受理されると、処分が現在の在留期限までに決定しない場合でも、期限切れ後2か月までは違法な在留とはなりません。  それを超えると不法在留になってしまうので注意が必要です。 また申請が不許可になった場合は、日本には住めません。

noname#193845
noname#193845
回答No.6

質問者さんが考える事ではないと思います 彼の判断に任せるしかない問題です 「結婚」という言葉に舞い上がっていませんか? 「彼の窮地を救う自分」というシュチュエーションに酔っているように感じました >~彼をオーバーステイにしたくありません。 >彼はには、就労ビザに切り替えるための必要条件が満たせてません 彼は、一旦帰国するしかないと思います 質問者さんは、彼が就労ピザを取得して日本に来るのを待てばよいだけの話です 一時帰国=別れると思っていませんか? 一時帰国すると何か不都合があるのですか? もう少し落ち着いて、2人仲良く過ごせる方法を考えてください まずは、将来的にベトナムへ行っても仕事が出来るように勉強を頑張ってください 「ベトナムなんて行く気はない」と仰られるかも知れませんが、相手の故郷に行く機会が0なんて事はありませんし、結婚するとなったら将来的にベトナムで暮らす可能性は充分にあります 今のまま結婚しても、質問者さんはただのお荷物です いざとなったら、彼を食わしていく覚悟ができるまでは結婚はやめた方がよいですよ 結婚ってそういう契約ですよ 教会の誓いの文句を思い浮かべてください

noname#196134
noname#196134
回答No.5

20歳までは結婚には親の承諾が必要です。 ご両親が認めないと結婚できません。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

>彼は、今は国籍なんかほしくないとの一点張りで結婚を承諾してくれません。 日本人と結婚しただけで日本国籍はもらえません。 日本に滞在できる資格が出来るだけです。 結婚してきちんと手続きすれば3年で永住許可がもらえ、 5年位でやっと帰化ができます。 彼は面倒くさいことがしたくないだけです。 オーバーステイって楽なんですよ。 面倒な手続きいらないし。 合法な在留資格取るよりよっぽど稼げるから。 合法に外国人を雇うのは結構面倒なので、 そんな面倒がない不法滞在者の方がいいという、 アレな仕事ができるから。 ばれれば国に帰ればいいだけです。 それまで違法に稼いだお金も没収されたりしないし。 だから最初から不法滞在不法就労するつもりで来る人も多く、 彼も同じ匂いがします。 あと、結婚したくてもできないのかもしれません。 アジアの国ではよくあることなのですが、 所謂偽造パスポートなのかもしれませんよ。 在留資格目当てについては、うちの夫もそうですから、別に非難はしませんけど、結婚もしていないのに【国際離婚】というタイトルはいただけません・・・

  • bn10000
  • ベストアンサー率7% (19/259)
回答No.3

典型的な不法滞在者パターンだね~ww もともと学校に通うためじゃなく働きに来たんだろ?ww 日本にいると扶養者になって納税者達に迷惑をかけるので 覚悟を決めて二人でベトナムに行き結婚でもなんでも、しなさいw 自分たちの力だけでw

回答No.2

かれがベトナム国籍のまま、あなたが日本国籍のままで、結婚して夫婦生活を続けていけることは理解されていますか? それとも、ベトナムには外国人と結婚したら国籍を変更しなければならない法規があるのでしょうか?もしベトナムも日本や諸外国のように、結婚と国籍はまったく別の問題という法規になっているのであれば、国籍がほしくないから結婚しないなどという考えをせず、結婚という問題だけに焦点を当てて答えを出せばいいのではありませんか? また日本の在留資格についても、日本人の配偶者がいれば多少とも条件は有利になってくるはずです。まあ、それはおわかりですよね。 そのあたりのことが、なんとなくこんがらかっているように思えたので、こんな回答を書かせてもらいました。ピントが外れていれば、ごめんなさい。

haru-1208
質問者

補足

一番、いい解答と私は思いました。 ピントも外れていません。 とても、為になりました! ありがとうございます!!!!

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