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日本でのアメリカ人との国際結婚についての質問です。

日本でのアメリカ人との国際結婚についての質問です。 いろいろインターネットで見ていたんですが、私たちのケースに当てはまる回答がなかなか見つけれなかったのでどなたかご存じの方は教えて下さい。 私は日本在住で今アメリカに住んでいる彼氏がいます。今後、日本で結婚して日本で生活しようと考えているのですが、ビザを発給してくれる就職先がなかなか見つからず困っています。 ビザなしで日本に入国し、役所に結婚届けを提出し、アメリカ大使館などに必要書類を提出したらそのまま彼氏が滞在できるビザは発給されるのでしょうか? 彼氏はもともと日本で英会話スクールから就労ビザを得て働いていました。(そのビザは有効期限切れです) あと、配偶者ビザが下りるまでにどのくらい時間がかかるのでしょうか。 確かアメリカ人は90日までの滞在だったと思います。オーバーステイになってしまっても大丈夫でしょうか。 たくさん質問してすみません。一番早く一緒に生活できる方法をご存知の方、ぜひアドバイスお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

アメリカ合衆国国籍ならば、在留資格「短期滞在」(90日)で日本に入国しても、最寄りの地方入国管理局、その支局(空港支局を除く。)又はそれらの出張所に本人が出向き、在留期間更新許可(90日)申請をすれば、直ちに許可され、最長180日間、日本に滞在することができます。 しかし、もともと観光目的が主の査証免除措置で日本に入国した場合、在留資格「短期滞在」から在留資格「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可が極めて困難となります。 一番良いのは、あなたが、日本の市区町村に婚姻届出後、在留資格認定証明書交付申請をあなたの住所を管轄する地方入国管理局、その支局(空港支局を除く。)又はそれらの出張所に行います。 発行された在留資格認定証明書をアメリカの彼氏の元へ郵送するのです。 アメリカの彼氏は、管轄する日本国総領事館又は日本国大使館領事部に日本国査証申請を行って結婚ビザを得て、日本に入国するのです。 次によいのは、アメリカの彼氏が管轄する日本国総領事館又は日本国大使館領事部に許婚者の短期滞在査証申請を行い、日本で婚姻届出をした上、入管局に在留資格変更許可申請を行うのです。 くれぐれも、不法滞在にならないように、注意してください。 質問の趣旨とは違いますが、文化が違うのか永住許可を得た途端にDVで離婚に至った日米の夫婦をたくさん見てきています。 子供も虐められます。 今一度、慎重に再考願います。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>私は日本在住で今アメリカに住んでいる彼氏がいます。 >就労ビザを得て働いていました。(そのビザは有効期限切れです) 前回「人文知識・国際業務」の在留期間内に出国して居なかった場合は、今回のビザ申請や在留許可申請に支障があるかもしれませんが、ちゃんと期限内に出国したんですよね? 早とちりで間違った回答してしまうことは、私もよくあります。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>彼氏はもともと日本で英会話スクールから就労ビザを得て働いていました。(そのビザは有効期限切れです) 要は在留期限切れであると、つまりオーバーステイ、俗に言い方をすれば不法滞在ということですね。 >あと、配偶者ビザが下りるまでにどのくらい時間がかかるのでしょうか。 在留特別許可を得ないとなりません。私の知る範囲ですが、昨年夏以降に出頭した人で在特を得た人はいません。正確に書くならば、全員退去強制処分という意味ではなく、審査中ということです。 この傾向がそのまま続くのであれば、今、婚姻を成立させて出頭しても、1年以上は審査中という状況になるでしょう。許可されるまでは就労もできませんし、帰国もできません。 >確かアメリカ人は90日までの滞在だったと思います。オーバーステイになってしまっても大丈夫でしょうか。 なったら駄目なんですよ。適法に在留しているときに在留資格の変更を願いでる、審査中に従前の在留期限が切れてしまった、これは在留資格を司る行政側の遅滞によるものですから超過滞在ではありません。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>ビザなしで日本に入国し、役所に結婚届けを提出し、アメリカ大使館などに必要書類を提出したらそのまま彼氏が滞在できるビザは発給されるのでしょうか? 日本国内でビザは発給されません。 ビザは外務省管轄在外日本大使館などが発行するもので、日本の入国審査を受けるために必要なだけであって、入国審査を受けて上陸許可(在留資格・在留期間記載)をもらえば、そのビザはもう用無しで無効です。 日本に滞在するために必要なのは、法務省管轄入国管理局発行が発行する上陸許可などの形でもらえる、「在留資格」というものです。管轄省庁からして全く違うものです。国際結婚するなら、覚えておくべき基本中の基本ですよ。 知人(婚約者及びその家族)訪問目的の短期滞在目的ならば、アメリカ人はビザ免除で入国審査を受けられます。在留資格「短期滞在」90日の上陸許可がもらえるでしょう。 日本に入国したらまずアメリカ大使館へAffidavit of Competency to Marry(婚姻要件宣誓書)を申請取得します。「婚姻要件具備証明書」でなくて「宣誓書」ってとこがミソです。要するに自己申告です。アメリカ人には戸籍がありませんから、婚姻要件具備を証明することはできないんですね。 それから役所に婚姻届を提出します。婚姻届受理証明書をもらってください。その足で外国人登録課へ行って外国人登録もしましょう。短期滞在では登録できません、などと言われる場合がありますが、「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請をするのに必要」と言えばできます。婚姻の載った戸籍謄本は数日後だと思いますが、早くもらっておいてください。 国際結婚は普通両方の国に婚姻を届けます。でもアメリカ国外のアメリカ人の婚姻は在外アメリカ大使館等では届も登録も報告も必要ありませんし、できません。あちらは戸籍がないし個人主義だからでしょう。日本の役所の「婚姻届受理証明書」とその英訳を持っていればそれがアメリカでも有効になります。在日アメリカ大使館HPの雛型に沿ってあなたが英訳すれば構いません。 入国から90日以内に入国管理局へ「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をしてください。1年又は3年がもらえます。最初はほとんど1年です。一年後にはまた在留期間更新許可申請をします。3年の在留期間がもらえ、且つ婚姻から3年経てば、永住許可申請ができます。 >確かアメリカ人は90日までの滞在だったと思います。オーバーステイになってしまっても大丈夫でしょうか。 オーバーステイにはなりません。入国から90日以内に在留資格変更許可申請を受理され、パスポートに申請中の判を押されて受理番号が書かれていれば、それからさらに2ヵ月は合法的に日本に滞在できます。その期間内に許可がおりるでしょう。

参考URL:
http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-marriage.html

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