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税務署通告の条件と主婦の申告範囲と青色申告について
noname#212174の回答
長いですがよろしければご覧ください。 >…税務署に通告したい… 「国税庁」のサイトに詳しい説明があります。 『課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁』 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html >主婦だと、いくらまで申告なしでokなのですか?… 「所得税の確定申告」は「個人の所得税の過不足の精算手続き」なので、「主婦かどうか?」による影響はありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 具体的には、以下のようにシンプルに考えます。 ・収入(売上)-必要経費=所得(儲け) ↓ ・所得-所得控除(の合計額)=課税所得 ↓ ・課税所得×税額=所得税(確定申告で精算) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…屋号があるので、青色申告ですよね? 「屋号」は自由につけてよいものなので、「確定申告」と直接の関係はありません。 なお、前述のように「所得税の確定申告」は、「【個人の】所得税の過不足の精算手続き」なので、申告書に記載する「屋号・雅号」もなければないで構わないものです。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/pdf/shinkoku_b.pdf --- なお、「商売を始めた」場合は、「開業届」というものを提出して、「○○のような商売を××の場所で(△△という屋号で)始めました」ということを課税庁に届け出ることになっています。 ただし、「罰則」がないことと「きちんと納税していれば特に問題がない」ことから、「無届のままの個人(事業者)」も多いです。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 「青色申告」については、上記の記事にもありますように「税の優遇措置」のことなので、「屋号のある・なし」とは無関係です。 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm ***** (出典・その他参考URL) 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm --- 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『脱税のチクり』(2012/03/17) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1257.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
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