• ベストアンサー

交通事故の弁護士への相談日数

交通事故の被害に遭い、治療が終わったので保険会社から慰謝料の提示がありました。 そこで、知り合いの方を通じて、弁護士の先生に保険屋との交渉をお願いしているところですが、その場合どのくらいの日数が必要ですか? また、弁護士の先生に相談しても、示談金が増えない場合はあるのでしょうか? とんでもなく、全く誠意のない加害者なので、(過失は相手10、こちらは0)目一杯取ってやりたいのですが!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

>どのくらいの日数が必要ですか? 正直なところ分かりません。 弁護士さんが、相手の提示内容を精査して、おおむね妥当というのであれば、あなたにそのように伝えて、「これ以上交渉しても時間の無駄ですし、弁護士費用もムダになります」と言うでしょう。 示談金が増えないことはあり得ます。 これであなたが納得すればそれで終了です。 精査した結果、その金額では低すぎる、と考えれば交渉となります。 弁護士さんはあなたの最大の利益を追求しますが、どのあたりが妥当なのかは弁護士さんの腕次第、ということになります。 どこかの時点であなたが妥協すればそれで終了です。 交渉の結果、相手の姿勢が強硬で埒があかない場合は裁判です。 通常は、弁護士と保険会社というプロ同士ですから、それほど揉める要素はないのですが、あなたが裁判での決着を望むことが前提です。 仮に裁判になったとして、あなたには満足できる判決結果であったとしても、今度は相手方が不満というのであれば相手方は控訴できます。 こうなってくると、半年、1年はかかるかもしれません。 過失割合10:0ですし、絶対許せないというお気持ちは分かりますが、弁護士さんは、「裁判になった場合勝てるのか」ということまで考えて交渉しますから、意地を張りすぎると泥沼に引っぱり込まれてしまいます。 弁護士さんと話し合いの上判断してください。

th3018
質問者

お礼

大変解りやすく説明していただき、ありがとうございます。 なかなか簡単にはいかない問題ですね。 連絡をもらい、よく検討しようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.4

追記。 「自賠責の120万の枠」は、治療費によって食い潰されますから、例えば、治療費が110万円かかっていれば、慰謝料として出せる残りは「たったの10万円」になります。 この「10万円」は、どう転んでも、どんなに有能な弁護士が居ても、絶対に増えません。 もし、治療費が120万円を超えてしまっているなら、相手の保険屋が「治療費は120万までしか出ないので、120万を超えた分は被害者側で立て替えて払っておいてくれ。超えた分は後ほど示談して決めよう」って事になります。 例え「過失割合が10:0」だとしても「自賠責を超えちゃった部分は、すぐには出ない」ので、下手をすると、被害者がずっと立て替えたまま、支払いされないなんて事も起きます。 こういう「治療費で自賠責の枠を超えちゃった場合」には、自賠責からは慰謝料は出ないので、最悪の場合「慰謝料はゼロ」なんて事も起きます。 そうなったら「示談を蹴って裁判するしかない」ですが、前回の回答の通り、裁判で勝っても判決通りの金銭を回収できる保証は皆無です。 下手したら、回収にかけた費用と、弁護士に払う費用が出て行くだけで、1円も入らずに終わる事だってあります。 裁判の判決にも「時効」があるんで、回収できないまま時効になると「すべてがパー」です。

th3018
質問者

お礼

とても詳しい回答をありがとうございました。 なかなか連絡がないので、どのくらい時間がかかる問題なのかと思い、質問させていただきました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.3

>そこで、知り合いの方を通じて、弁護士の先生に保険屋との交渉をお願いしているところですが、その場合どのくらいの日数が必要ですか? 「相手次第」なので、何日、何ヶ月、何年かかるか判りません。 貴方も相手も、両者とも納得できず、ずっと「折り合いが付かない」なら、何年、年十年経っても、示談は成立しません。 >また、弁護士の先生に相談しても、示談金が増えない場合はあるのでしょうか? どんなに有能な弁護士であっても、99%、増えません。 交通事故の慰謝料ってのは「自賠責の枠」から出ます。 治療費に自賠責を50万使ってしまえば、枠の残りは70万ですから、どんなに頑張っても「70万」しか取れません。 相手が「慰謝料の最低保証が付いている任意保険」にでも入っていれば、そっちからも慰謝料が出ますけどね。 で、こっちから請求した示談金(治療費と慰謝料の合計)が「自賠責の枠の120万円以内」なら、弁護士なんか要りません。 枠内なら、保険屋も相手も、自分のフトコロが痛まないので、スルッと支払われます(弁護士を雇うだけ損) 枠を超えた瞬間、保険屋や相手は、足りない分を「自腹」で足さないといけないので、コロッっと態度を変え、確実に拒否して来ます。 この場合、どんなに頑張っても、どんなに有能な弁護士が居ても、相手が「うん、それで良い」って言わない限り、どうにもなりません。もちろん、相手は、間違っても「それで良い」なんて言いません。 言って来るとしたら「じゃ、示談は出来ませんね。自賠責は貴方がご自分で被害者請求して下さい。こちらは1円も払いません。ご不満であれば、裁判で損害賠償請求訴訟を起こして下さい」だけです。 >とんでもなく、全く誠意のない加害者なので、(過失は相手10、こちらは0)目一杯取ってやりたいのですが! 「自賠責の枠の120万以上の金が欲しい」のであれば、示談しないで(示談を決裂させて)、民事で相手を訴えて、損害賠償請求訴訟をするしかありません。 なお、損害賠償請求訴訟をして勝訴しても、貴方には「1円も支払われない」です。貴方には「勝訴しましたよ」と言う「判決書」が手渡されるだけです。 示談を蹴って示談金をフイにした貴方は、勝訴判決を使って、相手から「取り立て」をしないといけません。 もちろん、その「取り立て」は、成功するとは限りません。 もし、200万円の勝訴判決を得ても、取り立てに失敗し続ければ「取り立て費用が出て行くだけ」で、1円にもなりません。 ぶっちゃけ、交通事故で「目一杯取ってやりたい」なんてのは、夢の中で見ている夢を見ているような物で、120%、絶対に失敗します。 保険会社の提示は「自賠責で残ってる枠ギリギリ」で提示している筈なので、提示額が減る事はあっても、増えることは120%ありません。

th3018
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変、参考になりました。

  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.1

加害者が弁護士を立てるのは有りますが 被害者が。。とは初めて聞きました 勉強になりました! 示談金は 貴方様が納得できる金額を提示されれば すぐに終わります。。が そこから 弁護士費用を支払わなくてはいけませんし 納得できる金額は 出ないと思います 最悪の場合「民事裁判」まで行ってしまうかもですよ ある程度のところで 示談したほうが 宜しいかと思います

関連するQ&A

  • どちらの弁護士がいいの??

    交通事故で、過失割合が10:0で完全に相手が悪く私は被害者です。 ですが、弁護士をたてて示談交渉するようにと勧められました。 それは、相手の保険会社が安い金額で示談を進めるからです。 自分の保険証券に弁護士特約が有るので、弁護士に依頼するようにと言われたのですが、 質問、弁護士は自分の保険会社の専属の弁護士の先生が良いのか? それとも、ネットとかで探して交通事故専門にしてらっしゃる弁護士の先生が良いのか? どちらが良いのでしょう??

  • 交通事故の示談・示談書について

    以下の事を前提とした質問をさせて戴きます。 ○加害者は保険に未加入・被害者は保険に加入している。 ○過失割合は10:0 分からない項目はパスして戴いても結構ですので、知識を持たれている方いらっしゃいましたら回答の程宜しくお願いします。 (1)示談の際の慰謝料の基準について 治療費・通院交通費・入院費・自動車等の修理費などは、領収証や明細書を見れば損害金額は一目瞭然ですが、慰謝料というものに関してはハッキリしない点があるかと思われます。 被害者側は保険会社を通す必要が無いので、必然的に加害者側とは直接示談での交渉になるかと思われますが、この示談において発生する損害賠償金については、弁護士基準や保険会社基準のような『慰謝料等の基準』となるものは無いのでしょうか? (2)法外な請求の債務について とても妥当とは言えない無茶苦茶な慰謝料を被害者に提示された場合でも、加害者がその示談書に署名捺印し公正証書化すれば、どんな理由があっても加害者はその慰謝料を支払う義務を負う事になるのでしょうか? (3)法外な請求に対する処罰について 慰謝料の過大請求が原因で、被害者が罪に問われることはありますか? (4)後遺症と、それに関する示談書の文言について 示談成立後に被害者が発症した後遺症について、医師が事故との因果関係さえ証明してくれれば追加請求も可能とありますが、示談書の文言に『後遺障害分も含め一切の示談が成立したので今後は請求を行わない』とあれば、いかなる場合においても加害者側へ追加請求する事は出来ないのでしょうか? (5)後遺症分を含めた慰謝料について 和解成立後に被害者に後遺症が出た場合、上記の通り加害者側へ追加請求出来るとのことですが、万一の後遺症発症の場合においても被害者が示談後の加害者への関わり合いを望まず、示談の段階で『今後万一後遺症を発症した場合の賠償金』として、予め後遺障害の慰謝料を計上して請求した場合、加害者もそれに納得すれば示談完了させても特に問題ないのでしょうか? また、この請求方法は一般的ですか? (6)公正証書化について 公正証書にしようとする示談書をもって公証役場に行き、公証人に示談書を公正証書として認めてもらう際、公証人は示談書の内容が有効かどうかのチェックをしれくれるのですか? 『ここの慰謝料の設定金額、少し取り過ぎじゃない?』などと横槍を入れてくる事はあるのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

  • 交通事故

    被害者過失0の事案です。全損になりましたが、相手保険会社提示の金額では被害車両と同じ車は買い替えできません。この場合提示された金額でとりあえず示談し、足らない金額を加害者に求めることはできますか?

  • 交通事故 弁護士について

    今年の夏、信号待ちで停止中にオカマをされた被害者です。 過失割合は0:10で、相手側の弁護士と私が直接示談交渉を行っております。 現在通院治療中で車の損害に対する交渉を行っているのですが、 当初交渉を行っていた弁護士が忙しいとの理由で同じ事務所の別の弁護士に変わりました。 後から出てきた弁護士は認められない認められないばかりで話が進まない状況になっています。 そこで質問なんですが、 加害者が2人の弁護士に委任するとは思えないのですが、後の弁護士が委任されていない場合は交渉を拒否することは出来るのでしょうか? また、委任状を見せて欲しいと言ったところ、依頼者に確認しないと見せれませんと言われたのですが、ほんとでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いします。

  • 交通事故 示談内容に納得いかない。

    交通事故の被害者です。症状固定になり、示談交渉が難航して困っています。 信号機のある場所で右折と直進の事故で、私が乗っていたのは直進車のほうで、7対3の過失割合になったようです。 私は同乗者で全治半年で、後遺障害は認定してもらえなかったです。 弁護士特約を使って、弁護士に依頼してますが、6月から弁護士が右折側の保険会社に示談交渉をするようにと言っていたそうですが、示談書を提示してきたのは10月でした。弁護士は9月末には示談が終わるだろうと言ってましたが、実際には示談交渉さえ至っていなく、嘘をつかれた形です。 弁護士に相手側の提示してきた示談書をみせてもらってないので詳しくはわからないのですが、今までかかった費用は200万弱(治療費、交通費、示談金)等です。 示談金は弁護士が算出したより12万ほど安いが自賠責保険より色をついた金額だからそれでもいいのではないかと言ってましたが、弁護士が相手側が過失割合を言ってきて、その金額より3割引いた金額を示談金として書いてきたらしいのです。 私は同乗者で運転手ではありません。 過失割合をされないといけないのかわかりません。勿論応じるわけにはいかず、弁護士に過失割合を求めない、元々の示談金だったら示談するから、と弁護士に伝えてますが、示談がいつになるかわからないといわれました。 相手側の保険会社にも納得できず、弁護士も信用できず、なかなか発展しないため、この弁護士でいいのかと思っています。 3ヶ月示談交渉に応じず、過失割合を求めてくる保険会社に対して、いつになったら示談ができるのか分からず困っています。 仕事をしてないため、お金がなく、経済的にも困窮しています。 私は過失割合に納得いかないし、それに伴う示談金に納得できないため、精神的苦痛でまいっています。 こんなにもかかるものなんでしょうか。 弁護士を変えた方がいいのでしょうか? よろしくおねがいします

  • 交通事故の加害者です

    交通事故の加害者ですが、過失割合が自分3相手7でスタートしています。修正がはいり、自分4相手6で示談交渉していますが相手が納得せず、弁護士を立てています。 損害額は慰謝料を弁護士基準で見積もったとしても自分の方が相手より高く、4-6が45-55や、50-50にかわったところで数万しか変わりません。このような状況でも弁護士は裁判をすることに賛成するのでしょうか? 被害者は、お金を多く取ることが主目的であるとします(金に糸目をつけずに過失割合を変えることが主目的でない)

  • 素人と弁護士(相手)の示談交渉

    昨年ひき逃げ事故の被害者になりました。加害者は外国の方です。先日加害者より連絡が入り刑事罰の交通裁判が行われると聞きました。そして加害者連絡してきた意図は示談書を取り付けて刑事罰を軽くするのが狙いの様です。また加害者の弁護士からも連絡が来ると言っていて、示談交渉を迫られそうです。納得のいく誠意の提示、実行があるのであれば考えても良いかなと思いますが、相手の弁護士と直接やり取りするのはちょっと気が引けます。こちらも弁護士を立てた方が良いのでしょうか?

  • 釈然としない交通事故慰謝料と通院日数

    交通事故で完治という判断が出るまで約1ヶ月かかりました。怪我は手と骨盤部の打撲傷で済みましたが、最後に診察を受けた時もまだ痛みがあったので(歩いていたところをノーブレーキで車に追突されています)医者に伝えるとじゃあ、治療用のモーラステープ多めに70枚ほど出しておきます。打撲傷ですからそのうち散っていきますので完治でよいでしょうそっけなく言われ、治療が終わりました。交通事故なのにあまりかかわりたくないという感じでした。交通事故の打撲傷はそんなものというようなことも言いました。でも、実際は通院日数で慰謝料の算定がされるのですね。相手の保険会社は、通院3日なので、25.000円ちょっとの慰謝料提示です。なんか損した気がします。 弁護士の意見を聞きに行ったところ、完治までの日数で算定しましたが(赤い本の表を見せてもらいました)、280.000円。これは間違っているのでしょうか?これはこれで裁判基準として合っていますか。 交通事故的にはあまり高くはないので、弁護士にいきなり頼むより、相手の保険会社にこちらから額の提示をしてみることにしました。また、無料の示談斡旋をしてみることも弁護士に教わりました。 多少上がるかと思い、相手の保険会社に電話で尋ねたところ、裁判してないのだから裁判基準で支払う気はありませんし、斡旋には応じませんよと荒げた声で対応されました。そして、裁判したいなら、警察の実況見分から過失割合を争います。そしたら、あなたも困るでしょと言われました。私が思い当たるのは、道の左側を歩いていたことです。車の免許がない私は、自分の保険会社というものがありません。弁護士特約は使えません。結局は相手の保険会社の提示額に甘んじなくてはならないでしょうか? 医者といい、保険会社といい、なんか釈然としません。保険会社の担当者に足元みられているようで、不愉快でした。

  • 交通事故の示談について

    昨年末に妻が運転する車に後方から追突されました。相手は任意保険の無保険車であり、過失割合も10対0です。当然の事ながら被害者である私どもの任意保険会社は示談交渉の場につくことができません。人身に対しては私どもの任意保険で賄われますが、車の修理代・レッカー代に関しては直接加害者と示談交渉中です。加害者側から修理代・レッカー代を直接会って支払いたい、その場で示談書にサインしてもらわないと修理代・レッカー代を支払わないと半ば強引に迫ってきます。示談書は加害者側が用意するとのことでしたので加害者側に私の方で示談書を専門的な立場にある方(弁護士等)に見せたいので送ってほしいと話しても出来ないとのことでした。こういう状況下で相手側で用意する示談書を弁護士等に確認してもらうことはできないのでしょうか?加害者側が一歩も引かない状況であれば弁護士特約を使い弁護士に依頼することも検討中です。私どもの車両保険を使い(3等級下がるが)支払うのも覚悟してます。その際に、弁護士を使い相手側から回収できた修理代は私どもの手元になるのでしょうか?それとも、私どもの車両保険に充当されるのでしょうか?

  • 交通事故 弁護士

    交通事故の被害者です。私:原付、相手:車。左折時に接触されて転倒、手術もしました。 過失割合がまだなんですが、医療費は労災から出ています。 交通事故は初めてですし、けがも大きい為に、弁護士を依頼したほうがよいと知人からアドバイスされました。 弁護士に依頼する時期ですが、事故の直後からがよいと言う意見と 示談金が提示されてからとか色々です。 時期的にはいつ頃依頼するのがベストですか?

専門家に質問してみよう