駐車場の状態が悪い!賃貸物件の借主が舗装する必要はある?

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件の駐車場の状態が悪くて心配です。借主が舗装をする必要があるのでしょうか?
  • 賃貸物件の駐車場の坂道が未舗装でコンクリートの角がむき出しになっています。借主が舗装する必要があるのか疑問です。
  • 賃貸物件に引越しをする際、駐車場の坂道が未舗装でボコボコになっています。借主が自分で舗装する必要があるのでしょうか?
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賃貸物件の駐車場について

一戸建ての賃貸物件に引越します。 物件は国道沿いにあるのですが、家に入るために国道から5mほどの緩やかな坂道を上らなければなりません。しかし、その坂は未舗装で、ボコボコになっています。以前は問題なかったようですが、昨日改めてその場所を確認すると、穴がいくつも空き、コンクリートの角がむき出しになっているところもあります。パンクしたり車に傷がついてしまうのではないかと思います。また、駐車場自体も未舗装で今まで住んでいた住民に聞くと、雨が降ったら水たまりができるそうです。 大家にどうにかならないかと話したのですが、「現状でお願いします」と言われました。 自分で舗装する分には問題ないといわれましたが、賃貸物件にそこまでお金をかけるのも気が引けます。 こういう場合、借主が舗装しなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  「現状の敷地、建物でいくら」という契約のはずですので、大家はナニもしないと思います。 > 自分で舗装する分には問題ないといわれましたが  実は、大問題があります。  「舗装を剥がして退去する」という契約をしていないと、質問者さんから大家に「舗装が贈与された」とされて、大家にガッツリと贈与税がかかります。  「剥がさないでそのまま置いて退去する」などという契約をしたら、完璧グーのねも出ない「贈与です」。  もちろん、スピード違反の罰金などと同じで、見つかればの話ですが、大家としては実に痛い支出となります。  昔の話ですが、ひどいめにあいました。  退去の時に、償却済みで(汚れて穴が開いて)ほぼ無価値の物が贈与されたと認定されるなら良いのですが、舗装した時に贈与されたものと「認定」されてしまうのです。  まだ退去していない(従ってまだ借主の所有物)時に発見されて、「新品価格での贈与あり」として修正を求められました。泣く子と地頭には勝てぬとは言うものの、民法上の「所有権が移転していない」のに、贈与税がかかるという理屈はいまだに理解できません。  まあ、それはそちらの大家の経験不足・無知ゆえの損害なので、後悔させるのも一興ですが、「大家にあげます」と贈与契約を締結しないと、舗装はずっと質問者さんの所有物です。  質問者さんは剥がして退去する(原状回復)義務を負うことになりますので、退去の時に「舗装の剥がし料」"も"請求されても、「不当だ」とは言えません。あくまでも「理屈の上は」、ですが。  ですから、買い取り請求可能な契約にでもなっていないかぎり、現状のままお使いになることをお勧めします。  

dolce117
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 現状のまま使えれば一番いいのですが、実際それは困難だと思います。いずれ車に傷つけそうで。それぐらいぼこぼこです。 賃貸物件ですので、舗装をした後は大家にあげるつもりです。 退去するときに泣くことがないように不動産屋と話し合ってきます。

その他の回答 (3)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.4

穴を埋めるだけならば ホームセンターで土とか砂利とか セメントとか買ってくれば いいのでは?

dolce117
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 1番回答者です。  うっかり1文を挿入したら、大家さん側の人が誤解しそうな文になりましたので、訂正&補足をさせていただきます。 > 「舗装を剥がして退去する」という契約をしていないと、質問者さんから大家に「舗装が贈与された」とされて、大家にガッツリと贈与税がかかります。 > もちろん、スピード違反の罰金などと同じで、見つかればの話ですが、大家としては実に痛い支出となります。 > 「剥がさないでそのまま置いて退去する」などという契約をしたら、完璧グーのねも出ない「贈与です」。  の順が正しいです。  「舗装を剥がして退去する」等の「契約をしていない」時点、言い換えると贈与なのかどうかわからない時点でも、税務署が発見すると、税務署は課税にとって都合がいいように解釈します。そして課税してきますが、贈与かどうかわからない時点なのだから、まだ大家には贈与の申告義務はナイと言うべきです。  税務署が見つけて、「贈与と認定する」と言わなければ、「その時点」では納税しなくてOKだと思います。  それに対して、完璧グーのねも出ない「贈与です」の場合は、大家に贈与申告と贈与税納税の義務が生じるので、自主的に申告・納税をしなければ脱税になります。税務署が発見するかどうかの問題ではありません。  

dolce117
質問者

お礼

追加のご回答ありがとうございます。 ご意見、参考にさせていただきます。 ご質問ですが舗装しないですむ方法は何かありますか? 穴さえ埋めれればこちらは満足なので、別の方法があれば助かります。

回答No.2

大家はしない、と明言している 舗装するならあなたがする分には問題ない、といわれたなら、あなたが舗装したらいかがでしょうか 固定資産税がupしますが、upした固定資産税を支払うのは大家です

dolce117
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 固定資産税のことは考えていませんでしたが、問題ないと言われたのであればしようと思います。 一番いいのは舗装しないですむ方法(再度地面をならす等)をとってもらえればいいのですが…

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