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個人事業主の青色申告について。

昨年の11月より個人事業主としてスタートしました。 今回初めて青色申告をします。 フランチャイズの加盟金や事業用車両の購入費を個人の口座から 直接振り込んでしまいました。 時期は事業用の通帳を作る前1件と作ってから2件です。 1月以降は個人用の通帳は使用していませんし、 今後も使いません。 どのように処理をすれば良いのでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 個人事業なのですから、通帳に事業用も個人用もありません。  ただ、分けて使用しているというだけです。  >個人の口座から直接振り込んでしまいました。   個人→事業外として使用している通帳ですね   加盟金については、フランチャイズ脱退時に返還されるものであれば資産計上   返還されないものでも、その役務の提供が長期にわたる為、繰延資産として   期間償却となります。   加盟金(若しくは長期前払費用) / 事業主借(事業外通帳からの振込額)   車輛運搬具           /   同上  個人のもの・事業のものと分けて考える事は良い事です。  きちんと処理できて、複式簿記により帳簿保存が可能であれば、  65万円控除も受けられます。  頑張って処理してください。   

zzr683
質問者

お礼

>個人事業なのですから、通帳に事業用も個人用もありません。  ただ、分けて使用しているというだけです。 ありがとうございます。概念が分かりました! 複式で頑張ってみます!

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

所得税法上の青色申告者ですから、原則として複式簿記による記帳が要求されます。 つまり、事業主の財務内容に変化(※)が生じた時は、先ず仕訳を起さなければならないということです。次いで、仕訳内容を総勘定元帳に転記します。これが記帳です。 さて、事業用の通帳を作る前と作った後の合計3件の変化については、仕訳はいずれも、 〔借方〕☆☆☆ ******/〔貸方〕事業主借 ****** です。 ☆☆☆の勘定科目は、財務内容の変化の内容によって決まります。 事業用の自動車を買った場合は、 〔借方〕車両運搬具 ******/〔貸方〕事業主借 ****** となります。 ※財務内容に変化を、簿記では「取引」と呼びます。取引が発生するごとに仕訳を起すことになります。

zzr683
質問者

お礼

>事業主の財務内容に変化(※)が生じた時は、先ず仕訳を起さなければならないということです。 そういう事ですね。 分かりやすい説明ありがとうございました! 仕訳、記帳心掛けます!

  • moyue
  • ベストアンサー率55% (290/526)
回答No.1

個人用の通帳から現金を引き出し事業用に使用と考えればよろしいと思います。 個人用通帳から引き出した時の仕訳 現金  ****   事業主借   **** >フランチャイズの加盟金の支払い時 加盟金 ####  現金  ×××× 支払手数料 ○○○ 尚、加盟金の勘定科目ですが、その性質によって費用なのか資産なのか 変わり勘定科目も変わるのでご注意ください。 >事業用車両の購入費 車両運搬具  ☆☆☆☆  現金  △△△△ 支払手数料    ○○○ 事業用車両は、資産になり減価償却が必要と思います。 支払が、どのようにされているのかの証明は、必要です。 現金を引き出した個人用の通帳、振込用紙の控えなどは、 何時政務調査が、あってもいいように保管しておきましょう。

zzr683
質問者

お礼

>事業用車両は、資産になり減価償却が必要と思います。 危うく忘れるところでした! ありがとうございました! 何とか確定申告間に合いました。

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