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退職希望者が解雇してと

入社して2か月未満の方ですが、自分は精神的に無理のようなので退職したいが、会社の都合で辞めたことにしてほしいとのことです。 【解雇】についていろいろ検索してみたところ、失業給付の面でも退職者には有利なことが多く、会社にもデメリットはないという結果が多いようです。 ずいぶん前に高齢者や障害者を雇用し、給付金を申請した際、さかのぼって一定の期間解雇したことがないという条件があったように記憶しています。法改正等により現在はそのようなことはないのかもしれませんが、会社にとってデメリットは本当にないのでしょうか? またやめた方が「自分は勤務する気があったのにやめさせられた」みたいなことを主張するのではないのか心配しています。 解雇の方がお互い不都合がなければそうしてあげたいのですが、なにぶん入社して日が浅い方なので、判断しかねています。よきアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.5

 解雇ですと会社にはいくつかのペナルティーがあります。 1、一部の補助金がもらえなくなる。 2、国金からの借り入れ条件が悪くなる。 3、次回の求人が不利になる。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 失業給付の面でも退職者には有利なことが多く、会社にもデメリットはないという結果が多いようです。 失業給付の不正受給に協力したって話になります。 ハローワークインターネットサービス - 失業された方からのご質問(失業後の生活に関する情報) https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html | Q12. 失業等給付を不正に受けた場合、どのような処分がなされるのですか。 | A12. いずれかの失業等給付について、偽りその他不正の行為により受給する、又は受給しようとした者に対しては、不正の日以後すべての失業等給付の支給が停止され、不正受給による失業等給付について、受け取った額を返還することとなります。 ~ | さらに、不正受給者が事業主と連帯して行った場合、その事業主も連帯して返還しなければならず、悪質な場合は事業主にも連帯して納付命令が課されます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

解雇では色々問題が出ますので、特定受給などに該当するようにしてあげればいいでしょう。 体力不足など、健康上の理由で退職するのも該当します。

  • ama-oto
  • ベストアンサー率39% (33/84)
回答No.2

1日でも雇用すれば解雇の場合企業側は「解雇予告手当」として1か月分の給料を支払う義務が生じます。 また、会社が何かしらの助成金の申告や採用することで助成金が受けられる対象の人を採用しても解雇実績が有れば助成金を受け取ることは出来ません。 いずれにせよ解雇は雇用側にも求職者側にも不名誉な結果としての形跡が残るため、お勧めできません。 泣き落としや都合の良い理由を並べられても応じない方が宜しいと思います。 親に対しての言い訳に過ぎないと言われても同じです。 その様な輩とこれ以上のうやむやなやり取りはせず、ちゃんと退職届を受け取って一日も早く縁を切りましょう。 その方が身の為です。

回答No.1

>またやめた方が「自分は勤務する気があったのにやめさせられた」みたいなことを主張するのではないのか心配しています。 辞める人に「解雇は双方の合意によるものであり、解雇後、会社に対して、如何なる請求も主張も行わない」っていう念書を書いてもらったら?

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