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時間外労働時給になりますか?
面接で9-20のフルタイムを希望して採用されました。 8時間を超える日が勤務日数に必ず生じるわけですが、時給に変化はありますか?超過手当) 通常の安い時給で計算されるのですか? 給料を計算したら時給に変化はなかったのですが正しいのですか? あと休憩45分って少なくないですか?
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- seble
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トウシロが生意気こくな。
- seble
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時間外労働時給という言葉はないし、労働基準局は霞ヶ関にしかなく、個人の訴えなど受け付けません。 で、正式には時間外労働割増賃金、一般的には残業代と言えば良いのです。 で、各地にあるのは労働基準監督署、通称「労基署」です。 で、書かれているだけの内容だと絶対的に違法と断定するには不足です。 休憩45分は不足ですけどね。それ以外に休んでいない?分割も可だから。 また、時給の計算方法ですが、ややこしい方式にすれば、予め割増分を含んだ表記も可能です。コンビニなんかは主にそうやってます。深夜専門の時給が高いのですが、これは賃金が高いのではなく、深夜割増が入っているだけの事です。 で、詳細を確認する必要があります。就業規則、労使協定、労働協約などなど、隅から隅まで熟読。
- lamuse
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法務に明るい方がいらっしゃらない、企業と思われます。 休憩について、1時間です。分け方は自由です。労働基準法違反の疑い濃厚。 労働基準局に申し立てると、担当者がよびだされます。 でも、おススメしません。誰が申し立てたか、スグばれて、辞めさせられます。 現在、大手製造業の人材確保により、業種により、売り手市場になっていて、人材確保が困難です。とくに、 外食産業は、深刻です。 慎重に、優良な企業を捜される事を、おススメします。
お礼
優良企業…あるのかなぁ
補足
外食ではありません。 いろんなところを転々としていますがこんな会社ばかりですよ。 フルタイムを希望したのも残業代を当てにしてのことなのですがねぇ。 あまりにもすんなり通ったので期待はしてませんでしたけど。 一生いるつもりはないのでやめさせられるのは別に構いませんが、また面接かよ…この国嫌い! 労基署もどうせ動かんしなぁ まぁ言ってみます。証拠あるし
休憩45分・・・ 労働基準法第34条では、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は 少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間 の休憩を与えなければならない、と定めています。 ですから 9~20ですと、11時間になり1時間の休憩が必要です。 1日8時間を超える時給に変化・・・ 同じ32条に書いてあるのですが 1日8時間、週40時間を越えて働かせてはならない。 同36条(通称さぶろく協定)には、超えたら25%以上の 割り増し賃金を支払わなければ、ならない。 ですから1時間の休憩が必要ですし、8時間を超えれば 超過勤務手当ての支給をしなければ、ならない。 たとえば、1日8時間以上だが、週40時間以内だよ の場合も、コレ8時間でも40時間でもどちらか一方を越えた だけで超過勤務手当てが必要なのだ!! な法律ですから 休憩も、自給も、どちらも法律に違反している・・・と思いました。
お礼
調べた通りの答えが返ってきたので間違ってないようですね。 もう少し調べて証拠をまとめて辞める時に請求します。 臨時収入になりますように。 実は保険と税金で引かれてたとなりませんように。 雇用契約書の控えももらってないし(初めてではない)し、法律には弱そうですね。
補足
呼び方云々は的外れです。 よく狙いましょう。 それ以外には休んでません。公式には。 フルタイムはこちらから希望したことで、求人には書いてません。 だいたい、詳細は面接でという全国共通の求人記事でしたし。 就業規則なんかありませんよ。あるならとっくに見ています。他も同様