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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主のアルバイト所得)

個人事業主のアルバイト所得

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主で青色申告をしている場合、アルバイトの所得についても確定申告が必要ですか?
  • 2箇所でアルバイトをしており、源泉徴収税額は0円ですが、確定申告が必要なのでしょうか?
  • アルバイト所得が源泉を引かれていない場合でも、確定申告が必要な場合がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>2箇所の金額を足すと41万ほどなのですが、確定申告しなければいけないのでしょうか? そのとおりです。 確定申告する場合、すべての所得(一部そうでない所得もありますが)を申告する必要があります。 それは、源泉徴収されているいないは関係ありません。 >源泉を引かれていないという事は、申告しても納税はあっても還付はないという事ですよね? そのとおりです。 本来、2か所でバイトの場合、1か所では所得税を源泉徴収されます。 「扶養控除等申告書」を2か所に出したんではないでしょうか。 それは1か所にしか提出できないことなっており、それを出せば月収88000円未満なら所得税引かれませんが、出さない方は所得税を源泉徴収されます。 ただ、41万円なら給与所得控除(65万円)を引けば、「所得」は0円なので結果税金はかかりません。

sagan6026
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変助かりました!!

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >個人事業主で青色申告をしています。 >現在2箇所でアルバイト…確定申告しなければいけないのでしょうか? はい、「確定申告」は、「その人の(その年の)すべての所得」を元に「所得税」を計算して、「源泉所得税」や「予定納税」の金額との【過不足】を精算する手続きです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- ただし、「給与所得者(給与所得のある人)」には【特別ルール】がありますから、「確定申告自体しなくてよい」場合もあります。 たとえば、「扶養控除等申告書を提出していない勤務先から支給された給与」と「事業所得」との合計が20万円以下の場合などです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html >源泉を引かれていないという事は、申告しても納税はあっても還付はないという事ですよね? はい、「過不足の精算」ですからそういうことになります。 もちろん、「所得金額」よりも「所得控除」の方が多ければ、納税額は「0円」です。 ***** (備考) >2箇所とも源泉徴収税額は0円です。 ということは、どちらかの事業主が「源泉徴収の仕方を理解していない、あるいは知らない」ということになります。 なお、あくまでも「その事業主の法令違反」ですから、sagan6026さん自身は、「確定申告」して正しく納税すれば問題ありません。 ***** (出典・その他参考URL) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合です。 --- (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

sagan6026
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 リンクサイト参考にさせていただます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

青色申告している、、のですよね? それが確定申告ですが? 41万だけ除外したい?それは不可。

sagan6026
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 説明不足でした。 本業をしつつ、2箇所でアルバイトをしているとの意味です。

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