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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事訴訟、判決で負けても実際には・・・)

民事訴訟、判決で負けても実際には・・・

このQ&Aのポイント
  • 知人に頼まれトンネル会社の雇われ社長を引き受けたものの、内輪もめの挙句、私は会社資本金としての預金のカネに手をつけ(約500万円の不当利得)訴えられました。
  • 判決では取締役としての善管注意違反として、会社に損害を与えたとして500万円を支払え、というものでした。
  • 私はこのまま自己破産してばっくれるつもりです。判決に小躍踊りして喜んでいる奴らに最後っ屁してやるつもりです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.3

いくら支払判決が出ても、そのように拒否すれば資金回収は無理です。 特に、あなたは貧乏人とのことですので、不動産などの財産や預金が無ければ難しいです。 預金などは、銀行などの支店まで特定できなければ難しいようです。 強制執行による資金回収は簡単ではありません 裁判と支払とは別です。 裁判が勝てばよいという結果にはなりませんから。 事実をネットなどで公開しても、あくまで主張です。 このことを訴えたところで、損害賠償の根拠は少ないと思われます。 要は経済的損失が何かということでしょう。

wwknk123
質問者

お礼

簡潔、明瞭で大変良く理解できました。参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

刑事事件として告訴されて特別背任、業務上横領で懲役に行くことになるでしょう。 ついでに自己破産しても免責にはならないでしょう。

wwknk123
質問者

お礼

とりあえずわざわざ ご回答ありがとうございました。

wwknk123
質問者

補足

原告、被告とも叩けば埃だらけで刑事告訴はできないと思います。出来るなら最初から「横領だ!」と言ってきたはずです。 説明不足で申し訳ありませんでした。

回答No.1

  自己破産すれば貴方の資産から500万円の負債にいくらかは持っていかれますよ  

wwknk123
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 私は単なる貧乏人で(だからこそダークな会社の雇われ社長を引き受けた)資産なんんて本当にありません。あるのは合計三千万ほどの借金。 弁護士さんはこの評決なら悪意性は認められないから自己破産はイケそうだという判断です。

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