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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:従軍慰安婦の問題について)

従軍慰安婦の問題について

jagd4の回答

  • jagd4
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回答No.8

強制連行や軍の関与を語っている方がいるようですが、 文中には質問文が↓しかありませんが、これが質問の主旨でしょうか。 (だとすると「強制連行の真偽」は問題ではないということになります。) >国(防衛省)が保管していてまだ公開していない旧日本軍の資料をすべて公開してから初めて言えることではないのでしょうか?違うのでしょうか? 回答:その必要はないと思います。 (↑は以下の論理のみで考えた場合です) 裁判や議論の場では、自分に不利な資料を出す義務はありません。 それは、相手側が探すべきものです。 日本にそのような義務があるなら、韓国側も強制連行を否定する資料を出す義務があります。 相手からそれらが出ない事を理由に「隠している&処分した」として、それを理由に 「自分の主張が誤りだと決まったわけではない」とか、 「(相手側が)まだ証拠を隠しているはずだ」とか、 「どちらも持って居なくても、他の所に証拠があるかもしれない」とか、 言っていたら、永遠に決着がつきませんし、負けたほうは必ずこれらを主張して、負けを認めないでしょう。 ↑の事態を防止する為に、議論や裁判の世界では、↓の事が常識となっています。 A:【告発側の立証責任】 B:【悪魔の証明】 Aは【他者を告発したものが、その者が有罪である証拠を出す義務がある】というものです。 Bは【無実の証明は不可能である】という意味です。(何も起らなかったなら、起らなかったという証拠すら存在しない) Aの立証についてですが、↓の理由で「証言」はそれだけでは「証拠」にはなりません。 C1:自称当事者(被害者)=本当に被害者とは限りません。 C2:本当の当事者(被害者)だとしても、全ての証言が事実とは限りません。 以上から、検証されていない証言に、証拠としての能力は全くありません。 更に「誰かが証拠を隠滅した」という主張も、↓により無効です。 D1:証拠・資料を隠滅したという証拠はあるのか。 D2:D1が事実だとしても、その処分された資料の中に事件に関するものがあった証拠 B3:B2が事実としても、それが事件に対して証拠能力がある資料である証拠 (資料=証拠能力があるもの ではありませんし、処分した者が証拠になると思っていた資料=本当に証拠能力がある でもありません。) これらの主張が裁判で認められるなら、無罪になる被告などいません。 というか、どちらも負けを認めず、裁判所もそれを容認するなら、判決の執行すら不可能になります。 従軍慰安婦とやらの強制連行についてですが、それを主張する方達は、何故か資料を出さずに主観や推測を語る事が多いように思います。(本来は彼らが資料や証拠を出すべきなのですが) 質問者様の知識が不明ですが、強制連行の被害者とされている【従軍】慰安婦というものは元々存在しません。 (従軍とは「軍属」や「軍の管理を受けるもの」という意味です。) いたのは合法的な募集に自分の意志で応募した売春婦である「慰安婦」だけです。 当時の日本では売春は合法でした。 この問題では、↓の「軍の関与」という事を歪曲して、軍が組織的に「強制連行」や女性への虐待」を行わせたたという超展開をする意見があります。 当時は売春は違法ではありませんでした。(営業の認可を受ける必要はありましたが) 慰安婦とは、軍が民間に要請して経営させた、軍人専用の慰安所(娼館)で働く売春婦のことです。 その目的は、兵士のストレスを発散させ、治安を維持し(一般人への暴行事件の予防)、性病の防止、女性関係による機密の漏洩防止等が目的でした。 これらの目的をクリアする為には、軍専用の慰安所が必要であり、軍は慰安所の経営状態(衛生管理、賃金・休暇等の待遇、雇用契約の合法性)を把握・管理し指導していました。 以上の関与の為に、そこでの慰安婦の待遇は他の民間の娼館より良いものでした。 これらの事はアメリカも認めています。 字幕【テキサス親父】慰安婦は売春婦!証拠はコレだ!と親父ブチギレの巻! (動画) http://c.oshiete.goo.ne.jp/answer/new 一部の慰安所の経営者が軍の指導を守らなかったという事例もありますが、これは慰安婦と慰安所の問題です。 官庁内の食堂(民間委託)が雇用者との解約を守らなかった事を、その省庁の犯罪とすることはできません。 この問題では、強制連行を主張する人達は、よくオランダ領東インドの「あの事件」を出すようですが、 それは↓の理由で証拠とはなりません。 これについては、説明するのも面倒臭いので、いい加減に止めて欲しいのですが、無知な人を騙すには最適な材料なので、ダメ元で使われているようです。 【白馬事件について】 http://www35.atwiki.jp/kolia/m/pages/81.html (本件は「軍本部は強制連行を把握しておらず、発覚後内々で処理し秘匿した」という事であり、これは日本軍の杜撰さを示す一方で「『国家・軍の命令』によって強制連行したわけではない」という事の証明にもなります。) まず、前述のように売春が合法であった事から、いわゆる「従軍」慰安婦問題の焦点は、【強制連行という犯罪を国家が命令し軍に行わせた】事の真偽です。 事件への日本軍の対応については、私も疑問がありますが、「あの事件」については、連合軍も、日本軍司令部の命令ではなく、現地の部隊の暴走による犯罪行為と認識しています。 なので、戦後の軍事裁判でも日本の国家犯罪とはされていません。 (日本軍・政府が、強制連行を行わせていたなら、実行犯のみが処罰されるのは不自然です) そして、これについては日本は賠償も支払っており、両国間では既に解決済みの問題です。 兵士や部隊の勝手な行為が国家の犯罪となるなら、 警察官の個人レベルの不祥事ですら、全て警視庁や政府の犯罪になってしまいます。 慰安婦の募集についてですが、 民間の斡旋業者に認可を与えて委託はしていましたが、詐欺行為や強制連行を認めていたのではありません。 ↓は画像の内容です。(最近エラーで貼れない場合があるようです) アジア歴史資料センター (http://www.jacar.go.jp/ レファレンスコード C04120263400) 【軍慰安所従業婦等募集に関する件】 《支那事変地に於ける慰安所設置の為内地に於て之か従業婦等を募集するに当り故(ことさ)らに軍部諒解等の名儀を利用し為に軍の威信を傷つけ且(か)つ一般 民の誤解を招く虞(おそれ)あるもの或(あるい)は従軍記者、慰問者等を介して不統制に募集し社会問題を惹起する虞(おそれ)あるもの或(あるい)は募集 に任する者の人選適切を欠き為に募集の方法誘拐に類し警察当局に検挙取調を受くるものある等注意を要するもの少からさるに就ては将来是等の募集等に当りて は派遣軍に於て統制し之に任する人物の選定を周到適切にし、其の実施に当りては、関係地方の憲兵及警察当局との連繋を密にし、以て軍の威信保持上、並に社 会問題上、遺漏なき様配慮相成度(あいなりたく)、依命(めいにより)通牒す。》 ↓は意訳です。 「慰安婦を募集するとき、従軍記者や慰問者のコネや名前を悪用したり、不適任なものを募集責任者にして、誘拐まがいの事をして、警察の取調べを受ける者が 多くいるので、地元の軍は担当者の人選を適切にして憲兵や警察と協力して、軍の威信を損なったり社会問題にならないように注意するように」 これについても、推測で語る方がいるようです。 過去の質問でも、資料も出さずに「不法行為の疑いのある業者を拘束し、問い合わせしたが釈放した」という噂を語る意見もありましたが、「実際に犯罪を犯していた」という事が語られていません。 無実なら釈放されるのは当たり前です。

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