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賃貸家屋の植栽手入れは大家の責任か?

satoshinoの回答

  • satoshino
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回答No.7

借家人として、何も対処できなかったのでしょうか? また切るしか方法は無かったのでしょうか? (貸し主・借り主双方とも) 建物賃貸借契約には「善良なる管理者の注意義務」との項目があります。 これは、借りている物に対しては自分の所有物以上に大切の扱う(管理する)という意味です。 今回の大雪は想定外だったでしょう。 先の震災もそうですが、天災については大家といえ 貸し主の義務として対応しなければならないとは限りません。 現在でも地震や津波・大雪などの天災が起因したトラブルで 責任の所在について訴訟などがありますが 天災が起因した場合免責になる事が多いです。 尚、ガスやエアコンに関しては仲介の不動産業者と話合い 退去時清算という考え方もあります。(領収書や見積書など保存) 土地や建物の賃貸借契約とは双方の権利が拮抗し(特に住宅) トラブルがあって一般的と考えるべきです。 大家は安く貸していると考え、借り主は高く借りていると考えています。 そこを上手く取り持つのが不動産業者です。 地方の不動産業者です。

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