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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国人雇用について)

外国人雇用について

ben0514の回答

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  • ben0514
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回答No.1

2について 法的なトラブルとなった場合、賃金未払いとして訴えられる可能性があります。 (本人名義の口座でないため、本人は受け取っていないという名目ができてしまいます。) これは給与は、従業員本人へ渡さなければならないという定めがあるからです。 奥さんの知らない本人名義の口座をつくらせるべきです。 作らなければ、給与の支払いを今後出来ないというべきです。 3について 月給制であれば、給与計算上では、必ずしもタイムカードは不要とするのです。 しかし、会社としては勤務状況の把握は義務となっています。 ですので、形だけでも作成させるべきです。 私が経営者であれば、最低給与(補償給)を10万円、一定時間以上の勤務をしている場合には30万円と定め直し、タイムカードの提出がなければ、最低補償給のみの支給とします。 こうすれば、未払いなどと言わせることもありませんし、本人も給与の減額は困るでしょうからタイムカードの作成を行うことになるかもしれません。 4について 扶養控除申告書は、甲欄での源泉徴収では必須のものです。 記載がない扶養を扶養控除とすることはできません。 これは従業員本人の希望でできるものではありません。 その従業員が退職後の源泉所得税を含む税務調査を受けた場合、乙欄の適用を求められ、差額の税額は会社負担となってしまいます。在籍していても、給与以上の天引きができませんし、回収にも精神的にもつらいものとなります。 源泉徴収義務は会社にあり、負担義務が従業員にあっても、納付義務が会社にあるため、税務署は会社に請求し、本人から会社が徴収できるかは税務署の知る由もないのです。 ですので、今後も出さないということであれば、不要の人数の関係のない、税額の高い乙欄を適用して給与天引きをしましょう。 会社の指示に従わなければ、会社は従業員の住所地管轄の役所への給与支払報告義務があり、今は報告をしていないが、今後はしっかりと報告を行うものとする。その結果、役所から住所地へ納税の通知が行くこととなり、支払わなければ、給与を含む財産の差し押さえなどということにもつながる。と伝えたらいかがですかね。 会社は最低限行わなければならない事務があり、罰則の低い会社としての責任で未手続きとする部分がある。従業員が会社の指示に従わなければ、ごまかす協力などは一切できないから、税額の徴収を増やし、住所地役所へ納税の必要のあることを報告するのです。 社長にも、その従業員の問題が明るみとなれば、最大でも7年分の税務署の言いなりの税額との差額の納付を求められ、高額な税負担となる可能性が高いことを伝えましょう。また、社長に対しては低姿勢であっても、実際には社長の指示を無視し、手続きなどの協力が得られないことを強く伝えましょう。 さらに、中にはこの源泉徴収事務を軽く見た会社の中には、税務調査による不測の税額の納付ができないことで、融資が受けられなくなったり、許認可の更新ができなくなったり、資金繰りが圧迫することでの倒産などもあるのです。 顧問税理士はいないのでしょうか? 顧問税理士をケチっている場合には、何もフォローをしてくれないことにつながりますので、怖いものだと理解しましょう。 源泉徴収だけを考えれば、過去にさかのぼって扶養控除申告書に住所の記載とサインだけはしてもらいましょう。そうすれば、甲欄だけは認められることになりますし、税務調査時に在籍していれば、本人への確認での扶養家族の情報を聞けば認められるかもしれません。 私が税理士事務所にいたときには、顧問先でアルバイトやパートなどが多い会社の場合、会社の代理で給与支払報告書をパソコンで作成し、最低でも捺印をしてもらうようにしていました。 乙欄と甲欄では、税額が大きく異なるのです。会社の責任となります。 経営者によっては、事務員の責任を追及し、税務調査などの後に解雇等をされるようなこともあります。経営者が知らないことや大きな責任が生じる手続きの案内は、事務員や顧問税理士の責任とされるのです。顧問税理士は専門家として責任逃れをするでしょうが、素人の事務員は責任追及に負けてしまうことにつながることでしょう。 税理士がいるのであれば、問題点を税理士と整理しあい、税理士から経営者に説明してもらうことですね。経営者の中には、事務員の話は話半分で、税理士から言われると心配するものです。 頑張ってください。

onbunuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 顧問税理士はついてます。 上からの指示だったので、納得いかないまま やっておりました。税理士に相談します。 気持ちが少しスッキリしました。 このご回答を印刷し、社長にも提出します。

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