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社会保険の二重加入について。
前の会社を実質的に退職したのは1月ですが、諸事情ありまして3月まで籍を置かなくてはなりません。 しかし正直なところ経済的に厳しく、2月の半ばよりアルバイトを始めました。 バイト先では社会保険に加入しなくてはならず、3月の初めより加入できなければ、雇用を継続するのは難しいと言われてしまいました。 今のアルバイトはやりがいがあり、やめたくないですが、保険の加入を遅らせるのは難しいとのこと。 しかし、前の会社には相当な迷惑をかけたので、辞める人間としてはこれ以上の迷惑をかけたくありません。 相談して折り合いをつけるべきだとはわかっているのですが… できることなら、一月だけ社会保険に二重加入したいです。 それも、双方にわからないように… そこで質問なのですが 1、社会保険の二重加入は法的には問題がないらしいのですが、本当でしょうか? 2、もしも二重加入になった場合、双方の保険組合、及び勤め先の会社にはわかるものなのでしょうか? 避けるべき事態だとは重々承知での質問です。 どうか、わかる方がいらしたら、教えてください。
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- srafp
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A1 健康保険及び厚生年金は「2つ以上の適用事業所で働くもの」と言う規定を設けておりますので、同じ日(或いは同じ月内)に同時に2箇所で被保険者である事は適法です。 A2 二重加入は適法ですが、その場合、労働者は全ての適用事業所から受け取る賃金等を合算した値に基づく「標準報酬月額」を算定し、それに基づく保険料(被保険者負担分)は労働者が希望する企業で聴衆及び納付してもらう事になります。 →労働者はそのための届出を行う事が必要 又、公的年金[国民年金、厚生年金、公務員等の共済]では『基礎年金番号』で個人を一元管理しておりますので、「2つ以上の適用事業所で働くもの」であるか否かは瞬時に判明してしまいます。 よって、このご質問に対しては『yes』と回答させていただきます。 根拠条文:健康保険法施行規則第1条、同第2条 ほか 【健康保険法施行規則】 第一節 通則 (選択) 第一条 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。 2 前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法 (平成十九年法律第百九号)第二十九条 に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。 (選択の届出) 第二条 前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。 一 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者証の記号及び番号) 二 被保険者の氏名及び生年月日 三 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所 四 各事業所の名称及び所在地 2 前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。 3 第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条 に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき厚生年金基金が設立されているときは、当該厚生年金基金の名称を併記しなければならない。 4 第一項及び前項の規定は、前条第二項の選択について準用する。この場合において、第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
Q_A_…です。 蛇足ながら補足です。 リンク先をご覧いただければご理解いただけることですが、ここでの「二重(重複)加入」というのは、あくまでも、「複数の事業所で加入要件を満たした場合は、それぞれの事業所が資格取得の届けを各機関へ提出することになる」が、そのこと自体に法的な問題はないということです。 「厚生年金保険」については、一つの保険制度ですから、「一人の人間が二重(重複)加入する」ということはありえません。 あくまでも、「複数の事業所で要件を満たした場合、すべての報酬を合算して保険料が算定される(保障が手厚くなる)」、そのこと自体に「法的な問題はない」ということです。 「健康保険」についても、「複数加入して使い分ができる」ということではなく、「複数の保険者の被保険者に該当する場合は、保険者を選択できる」ということになります。
>1、社会保険の二重加入は法的には問題がないらしいのですが、本当でしょうか? 本当です。 掛け持ち勤務は法律で禁止されているわけではありませんから、複数の事業所で要件を満たせば被保険者になります。 詳しくは以下のサイトなどをご参照下さい。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』(2010年08月02日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >2、もしも二重加入になった場合、双方の保険組合、及び勤め先の会社にはわかるものなのでしょうか? 私自身は二重加入になった場合の現場の実務に詳しくないので断定的なことは申し上げられません。 しかし、各種の社会保険制度の加入・脱退手続きは、事業所内で完結するものではありませんから、「年金事務所」「健康保険の保険者」「ハローワーク」などから確認が来れば自ずと分かるでしょう。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 ***** (参考) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/