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社会保険の二重加入(短期間)について

新しい就職先が決まり、社会保険の件で悩んでいます。 現在、会社の健康保険組合に入っていて11月30日付けで 退職します。 転職先は、11月22日からの雇用なので、今の会社は22日 ら30日まで有給消化をすることにしました。 今、転職先から11月22日から社会保険に入ってもらうので 基礎年金番号を調べておいて欲しいと連絡がありました。 12月1日からの加入をお願いしたのですが、駄目でした。 転職先の健康保険は政府管掌健康保険のようです。 今の会社では退職金が11月末まで在籍しないと支給対象に ならないので、新しい就職先のことは話していません。 他の健康保険組合に入った状態で、政府管掌健康保険の 加入や厚生年金の加入ができるのでしょうか? この場合、どういった手続きになるのでしょうか? 11月末日まで在籍している会社には何か連絡がいくの でしょうか?

noname#12376
noname#12376

みんなの回答

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.2

#1です。 >新しい職場で社会保険に入ると、前の会社の年金 掛金や保険料が戻ってくると言われたのですが、 それは本当なのでしょうか? 上記に関してですが、国保の二重加入の場合は手続きをして還付が受けられるようですが、今回の場合は前職の資格喪失をいつ行うかによって、11/22~11/末までの分をどちらの会社で社保に加入するかによって還付の手続き先が変わってくるのではないでしょうか? これに関しては、わからないので明確な回答が出来ません。申し訳ないです。 現職の組合とお近くの社会保険事務所に確認してみるのが確実です。

noname#12376
質問者

お礼

たびたびお世話になっております。 ご回答ありがとうございました。 短期間でも二重加入になった時点で、認定されな いのですね。 そうなると、現組合の資格喪失手続きを速やかに してもらわないと、次の会社で社会保険の加入も 認定されず、時間がかかるということですね。 アドバイスありがとうございました。

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.1

社会保険の二重加入はできません。政府管掌でも組合でも同じことです。 新しい職場で22日からの手続きを社会保険事務所に提出した場合、受付はしてくれますが、22日からの認定を受けることが出来ない旨が新しい会社の労務担当者に行くと思います(現在の就職先が資格喪失届を提出し、認定されてはじめて次の資格取得ができます)。 方法としては・・・ 1.退職金をあきらめて、21日付で現職場を退職する(同時に社保の資格を喪失する。ちなみに喪失日は22日になり、新職場での資格取得が22日になりますが、これはダブリにはなりません。ただこれは現職場が速やかに(新しい職場の資格取得手続きより前に)資格喪失の手続きをしないと、新職場で資格取得の手続きが滞ります) 2.新職場に12/1からの社保加入を改めてお願いする(ダメであれば、何故なのかを聞く) 3.22日~31日までをアルバイト扱いにしてもらい、現職場は11月30日までの在籍とする。 新しい職場に対しては嫌な印象を与えたくないと思いますので、そういう意味では1が一番妥当かと思いますが・・・

noname#12376
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 今の会社は月末締めなので、11月末での退社扱いに なると言われました。そのように事務処理が進んで いるようなのです。 新職場の労務担当者に今月はまだ前の会社の社会 保険に加入しているのですがと相談してみると、 新しい職場で社会保険に入ると、前の会社の年金 掛金や保険料が戻ってくると言われたのですが、 それは本当なのでしょうか?

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