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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ふるさと納税の納付時期と対象期間)

ふるさと納税の納付時期と対象期間

このQ&Aのポイント
  • ふるさと納税の控除対象期間について、確定申告前に申し込んだ場合はどの年度から控除されるのか疑問です。
  • 納付時期についても、税額の決定後に納付することから、2014年分と考えられますが、寄付金扱いの場合は寄付した年度が対象となる可能性もあります。
  • 具体的な納付時期や控除対象期間に関する詳細情報を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.2

税金の話をする場合は、年(1/1~12/31)と年度(4/1~3/31)をはっきりしていただかないと、応える側は面倒なのです。年度の定義は決まっていないため、法人は、それぞれの会社の会計期間を年度と称していますし、あなたのように年度をとらえている方もいらっしゃいます。また、役所の場合は、4/1~3/31を年度として統一されており、住民税等の地方税は年度を基準として課税されています。前置きはここまでとして、 ふるさと納税制度は、平成26年に自治体等に寄附した場合は、平成26年分の所得税から所得控除されますし、平成26年分の所得を基準として課税される平成27年度の住民税から税額控除されます。あくまで寄附した日を基準に判定され、寄附先の自治体が歳入として受け入れた年度は関係ありません。 確かに、限度額があるので、所得が確定しないとどれだけ寄附できるのか分からないと思いますが、ふるさと納税制度は、寄付金という形態をとっていますので、あくまでも寄附者の気持ちしだいです。また、ある程度は、今年の所得も推計できると思いますので、平成25年中の所得から見当をつけて寄附額を決めることもできるのではないでしょうか。

bune
質問者

お礼

所得税からの控除は寄付を実施した年の分で、住民税は翌年度ですか! ちょっと時差があるのですね?知りませんでした。参考になります。 しかし、税額が確定してないのに寄付するのは冒険ですね。 ある程度は使い道を指定できるという点も気に入っているのですが、納税額の範囲内(安全圏)で考えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その場合は「寄付した日の含まれる年度」になりそうにも… 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりであって、「年度」4/1~3/31 ではありません。 したがって今ふるさと納税をすれば、所得税が減税されるのは今年分です。 今年分の所得税ということは、確定申告は来年です。 なお、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。

bune
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 やはり昨年分の所得税をいまから「ふるさと納税」にしようというのは無理なんでしょうね? ちなみに「年度」は4/1~3/31とは限らないのでは? 年度については理解しているつもりです。 個人の税金は年度が1/1~12/31なだけだと思いますよ。 質問の論点は「税金の納入」を税額決定後に納入先を指定して払う制度なのか、先に払った寄付金を税と呼んで控除対象にできる制度なのか?という点です。 mukaiyamaさんの回答ですと後者の扱いということですね?

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