社会保険料の返納分についての税務申告方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 質問者が会社勤務となり、国民年金と国民健康保険から厚生年金と健康保険組合に加入することになった。国民年金と国保は返納がありそうであり、社会保険料控除のマイナス分は年末調整や来年の確定申告で申告することができる。
  • 返納があった場合、マイナス数字を申請する方法としては、今年末の年末調整や来年の確定申告がある。また、保険料の調整は会社に通知が入り、今後の天引きで行われることが多い。
  • 具体的な方法としては、返納があった場合には、年末調整でマイナス数字を申請するか、来年の確定申告で申告するかを選択することができる。また、会社によっては通知が入り、返納分が今後の天引きで調整される場合もある。
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社会保険料の返納分に対する税務申告について

2月より会社勤務となり、国民年金、国民健康保険から 厚生年金、健康保険組合に加入することになりました。 国民年金は昨年9月~3月の半年分前納しており、 国保は昨年途中から遡及で軽減措置を申請しているため、 両方とも返納がありそうです。 返納があった場合、社会保険料控除のマイナス分は どういう形で反映するのでしょうか? 1.今年末の年末調整にてマイナス数字を申請する。 2.来年の確定申告で申告する。 3.会社に通知が入って今後天引きされる保険料で調整される。 3はないと思っています。 ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 >2.は返納分を予測(おそらく29,623円(前納割引分考慮))   をマイナスする。   返戻見込み額を差し引き申告します。   それに誤り(誤差)があった場合は修正申告若しくは更正の請求をします。   >3.は、月々払込みしているため昨年末時点で払っていない分   (12月、1月分)も25年分の確定申告にて社会保険料控除に    加えた上で返納分(計算が複雑で答えがすぐ出ないが...)を    マイナスし、1と合算して申告するということでしょうか?   違います。   未払は控除の対象となりません。   あくまで、25年中に支払った保険料が控除対象となります。   25年12月分であっても、26年に支払えば、26年分の社会保険料控除の   対象となります。      返戻の見込み額と実際の返戻額とに差が生じる可能性が大ですので、   修正申告(更正の請求)ありきで、一度確定申告されるのが良いでしょう。   申告期限までに返戻額が確定するのであれば別ですが。   

Moryouyou
質問者

お礼

最後間違えてますね。 それとも差額の10,079円を5ヶ月と2ヶ月で 按分すればよいのでしょうか? ですね。よろしくお願いします。 また、回答ありがとうございました。

Moryouyou
質問者

補足

国民健康保険料はどうなりますかね? 具体的に ・期間は昨年7月~3月の9ヶ月間が7ヶ月間になる。 ・年間保険料は577,500から215,813に軽減された。 ・支払予定7月64,220、8月19,013、9月以降18,940×7ヶ月 ・支払実績7月64,220、8月19,013、9月以降18,940×5ヶ月 合計177,933円 25年内140,053 26年分 37,880 これが 7ヶ月分だと、215,813÷9ヶ月×7ヶ月=167,854 となり、 返納分は 177,933-167,854=10,079円となると思われます。 しかし、これを年単位の支払いで分けると 1ヶ月  23,979 25年内 5ヶ月分 119,845 上記実績との差 20,208 26年分 2ヶ月分  47,958  〃      -10,078  となり、25年では払い過ぎ、26年は支払い不足となります。 25年分の確定申告では20,208控除額から引き、 26年分の確定申告では10,078控除額を増やす。 とするのでしょうか? それとも差額の10,079円を5ヶ月と7ヶ月で 案分すればよいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>25年分は12月で完結するわけではないのですか… 社会保険料控除は、いつの分かではなく、いつ支払ったかです。 翌年 3月分までを 12月中に前払いすれば、前払いして年の社会保険料控除です。 とはいえ、その前払いが過剰であった場合は、過剰な前払いはなかったものとして申告しなければいけません。 翌年の社会保険料控除から引き算するのではありません。

Moryouyou
質問者

お礼

考え方は分かりました。 ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>2月より会社勤務となり… 去年は自営業等だったのですか、それとも無職だったのですか。 >返納があった場合、社会保険料控除のマイナス分は… 去年が自営業等だったのなら、確定申告はもう10日ほど後からですから、返納分を引き算して社会保険料控除を申告。 確定申告期間ぎりぎりまで返納額が確定しないことはないと思いますが、万が一決まらなかったらおよその額で提出し、あとで訂正することになります。 医療費控除などと同じ考え方です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 去年が無職だったのなら、もともと確定申告は無縁ですから、返納があっても税金関係とは何も関係しません。 >3はないと思っています… 1. でも 2.でもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Moryouyou
質問者

補足

昨年6月に退職し、7月から国民年金、国民健康保険に加入しています。 国民年金保険料は9月~今年3月までを前納していますが、 国民健康保険料は毎月払っておりますが、8月分より軽減措置により 再計算され、減額されています。 平成25年分は6月までの前職分の収入、住宅ローンの税額控除、 投資関係の収益などがあるため、今年は確定申告をする予定です。 その中で社会保険料控除は、 1.源泉徴収票にある社会保険料 2.控除証明書にある国民年金の前納分 3.振込通知書にある振込済の国民健康保険料 の合計値を記入しています。 回答によると 2.は返納分を予測(おそらく29,623円(前納割引分考慮))   をマイナスする。 3.は、月々払込みしているため昨年末時点で払っていない分   (12月、1月分)も25年分の確定申告にて社会保険料控除に   加えた上で返納分(計算が複雑で答えがすぐ出ないが...)を   マイナスし、 1と合算して申告するということでしょうか? 25年分は12月で完結するわけではないのですか?

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