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過払い 分断

過払い 本人訴訟係争中です。 取引に数か月の空白期間があるのですが相手が分断だと争っています。 現在準備書面作成中ですが詳しい方にアドバイスいただけたら幸いです。。 最判H20年1月18日に当てはめて準備書面作成中ですが、分断前と後で契約内容に変更があります。 利息 29.2%→25% 極度額 30万→50万 返済日 毎月5日→毎月10日 損害金率は変わらず 変更内容はいずれも借主、すなわち原告側に有利な内容となっているのですが、一連であると主張するにはどのように内容を構成すればよろしいでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします

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回答No.2

 私は訴訟までいかずに和解しました。  利息引き直しの計算で約210万円(利息除く)でしたが、  途中、1度全額返済していたり、1年ぐらい取引がないこともあり  先方は分断及び時効を主張して、130万円なら和解金として支払うと打診してきました。  しかしながら、途中途中の契約変更等や取引のない期間があっても、  過去の取引履歴は顧客番号から取得しており、その番号は当初から  完済までの期間で変更はありませんでした。  当方はその事を先方に主張しました。  実際司法書士の先生に手続等御願いしましたが、交渉に交渉を重ねて  最終的には180万円で和解となりました。  和解の場合は請求金額の70%~80%となるのが一般的と言われました。  全額請求するのであれば、訴訟ということになるとの事で、  訴訟費用やそれに係る時間、また和解金が請求の85%ということで、  請求金額の割に高い率であたったため、和解を決断しました。  また、分断がある場合は、分断を認める判決もあるようで、  訴訟してみなればわからない・・と言う事でした。  余計な話しが長くなりましたが、当初の契約(顧客番号)から  最終取引まで、変わっていないのですから、これは分断ではないと  主張すればよろしいかと思われます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・借り入れ用のカードを返却していないとか ・旧契約を解約していないとか  で、今後も借り入れする可能性があるので上記の状態にしていた等(再借入の意志があった事を主張) ・現状の裁判では、空白期間が1年以内なら、分断ではなく一連の取引と認められる場合が多いです

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