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過払い金返還訴訟における業者側の準備書面への適切な回答方法
- 過払い金返還訴訟において、業者側が準備書面で反論してきた要点について理解できない状況です。具体的には、借入利息計算方法(初日算入)と1年を365日とする日割り計算についての反論方法を知りたいです。
- 借入利息計算方法(初日算入)については、原告との合意事項であり、判決においても利息は消費賃借成立日から支払うべきであるとの判断が示されています。したがって、被告はこの判断を援用することが適切です。
- また、1年を365日とする日割り計算については、取引期間中のうるう年による計算の煩瑣さを避けるための記載であり、契約当事者の合理的な意思解釈として判断されています。被告もこの判断を援用することが適切です。
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三洋信販か… 三洋がそういう主張を出してくるのは、たいていの場合苦し紛れに過ぎない。うちらから見れば、ほっとけばいい主張です。 私の経験では、三洋がこういう主張を出してきた後、必ず向こうの方から和解を申し出てきます。こちらの額のほぼ満額です。 もちろん、個人での訴訟では、法律家相手の訴訟とは対応が違うでしょうから、簡単に和解してこないかもしれないですけどね。 初日参入でも、不参入でも、365日日割り計算でも、そうでなくても、実際は金額があまり変わらないのはお分かりですか? 三洋は、争って勝ち目があると考えれば、もっと手ごわい主張を出してきます。この程度の幼稚な主張を出してくるのは、勝てないと考えている証拠です。 一応反論を出しておきます。 昭和33年6月6日判決は、借主が元本を利用できる日に利息を付している。借主は借りた日から元本を利用できるものの、まる一日利用できるわけではない。返済日も同様である。 つまり、借入日と返済日の両方に利息を付したならば、元本を利用できない日まで利息を付すことになり、相当でない。 借入日と返済日、どちらか一方のみに利息を付すことができるにすぎない。 ただし、返済日に利息を付さないとすると、計算が著しく煩瑣になるために、借入日の利息を付さないことによって妥当な結論を導くことができる。 (福岡高裁でこういう判決がでています。いつの判決かは忘れた。) うるう年も365日で計算した場合、うるう年の利率は 18÷365×366=18.0493 となる。 すなわち、うるう年に関しては年率18.05パーセントの利息を付すことになり、利息制限法所定の上限金利を超過する。 これでいいと思います。 繰り返しますが、三洋にとっては本気で出している主張ではありませんので、あせる必要はありません。別にこの論点で負けたって、数千円も違わないじゃないですか。うちの事務所は、この反論を書いて提出しようかと思ってましたが、提出する前に満額で和解しました。
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- manno1966
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両方とも、特にどちらが有利になると言うことではなく、普通のことだと思います。 >適切な反論の仕方を教えて頂けたらありがたいのですが・・・ 反論と言うことは、受け入れることが出来ないと言うことですよね。 何故ですか? その理由を書いた方が、他の人も回答しやすいと思います。
お礼
おっしゃられているとうり三洋です。 金額がさほど変わらない事も分かっていましたが、なぜこれを争点にしてきたのか不安になり質問させていただきました。 丁寧なご回答をいただき自信をもって裁判に臨むことができます。 本当にありがとうございました。