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最終準備書面で主張を変える事は可能ですか?
「貸したお金返してください」の本人訴訟を原告としてやっています。借用書はないのですが、振り込んだ記録を書証として提出して争ってます。 本人尋問後の最終準備書面において、今までの主張を180度変え、本人尋問で問い質した事をベースに新たな主張(ストーリー?)を記しても問題ないのでしょうか? という質問です。 今までの口頭弁論で、被告は、「このお金は原告から借りたのではなく、そもそも12年前に原告に貸したものを返してもらったものだ」と主張していました(書証なし&嘘)。しかし、本人尋問で被告は同様の事を記した陳述書を修正すると言い、「東日本大震災で困っていた折、あのお金足しにしてと原告から言われた。足しにしてくれというのは、言い方は悪いが返さなくて良いから私に寄付してくれたこと」と言って来ました。 「返せる余裕ができてから返してもらえばいいからと言った」が事実なのですが、当日にいきなり震災の話が出て今までの主張を覆され、また、被告代理人弁護士から矢継ぎ早に想定外の質問を浴びた為、私はパニクってそれを上手く答えられないまま、「困っていた様子だったので」ですとか、「被告人の妻にお世話になった恩義もある」とか応えてしまいました……。orz 裁判長は何も言いませんでしたので、本人尋問でいきなり主張を変えるのもありなのかと愕然としたのですが、最終準備書面でそれを書かれたとしても、既に結審しているため、こちらはそれに対する反論をする事はできません。いくら何でもちょっとフェアじゃないだろと思うのですが、原告も最終準備書面で被告の主張が震災云々に変わったのはおかしいと書くべき、いや、書いても良いものなのでしょうか? もう涙出そうです。どなたか、アドバイスを頂けたら幸いです。
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