アイフル 過払い訴訟の取引分断

このQ&Aのポイント
  • アイフルとの過払い訴訟において、取引が分断されている可能性があることが判明しました。
  • 証拠書面によれば、平成5年に契約した借り入れが平成9年に完済し、その後平成13年に再び借り入れが発生していることが明らかになりました。
  • 申込カードの契約番号が同じであることから、利息の見直しではなく新たな契約が交わされた可能性があります。
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アイフル 過払い訴訟 取引の分断

現在、アイフルと過払い訴訟を行ってます。 1月、第1回目の口頭弁論があり、その際アイフルは次回までに 取引の分断に関する証拠書面の提出をするということで終わりました。 先日、裁判所より封書が届いたので内容を確認したところ アイフルからの証拠書面が入っていました。 平成5年に第1回目の契約をし、その分は平成9年に完済しました。 その後、平成13年に再び借り入れが発生したのですが 証拠書面として第1回目の申込カードと平成13年の申込カードが添付 されていました。 私の記憶では平成13年に借り入れをした際、利息の見直しという形で 再度申込カードを記入したように思っています。 ただ、私の記憶もあいまいで、本当に利息の見直しだけで書いたのか 新たに契約を交わすために書いたのかはっきり思い出すことができません。 申込カードの右上に書いてある契約番号?が同じなのですが やはりこの場合は分断したことになるのでしょうか? ちなみにカードは新たに発行していただいてるようです。 よろしくお願いいたします。

  • jiae_
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質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

過払い請求の時効は10年ですから、 アイフルとしては、「平成5年に第1回目の契約をし、その分は平成9年に完済しました」の契約と(別の契約。継続していない状態:分断、なら時効成立で過払い請求の対象にならない)、 「その後、平成13年に再び借り入れが発生したのですが」の契約が同じ契約ではなく別の契約であるので、過払い請求に該当するのは平成13年以降の借入のみであるとしたいのでしょう 根拠は、「平成13年に借り入れをした際、利息の見直しという形で再度申込カードを記入したように思っています:利息を変更した新規の契約書:→新たに契約をした」でしょう 問題になるのは、「申込カードの右上に書いてある契約番号?が同じなのですが」の解釈でしょう アイフルが以前の契約を前提に金利の見直しをしたので、便宜的に(金利欄を変更した)契約書を取り交わした・・で、契約者番号が同じ・・アイフルとしては金利は変更したが契約自体は継続した物と判断している・・本来の新規契約なら契約番号は違うのが普通でしょうから・・アイフル自体が継続した契約と認識しているのでは

jiae_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません、最初に読ませていただいた時、文章の内容をなかなか理解できませんでした。 でも、何度も読んでる内になんとなくわかってきたように思います。 >問題になるのは、・・・・ 解釈の仕方を順に書いてくださってるのだと思ったのですが、それでよろしかったでしょうか。 同じ契約者番号(会員番号)で管理されてた部分と第1取引終了後も顧客情報を抹消することなく保存管理していたことを中心にまず反論をしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • jun757
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.6

こんばんは! 現在の利息返還訴訟では、分断位しか争点がないため、サラ会社は必ずこの部分については主張してきます。 分断の争点は、その時点で 1.契約者が解約をしているか? 2.契約書は返還されているか? 3.新たな契約書が出されているか? 4.その時与信はされているか? このあたりが、争点になると思います。 ご自分に解約の意思がなかったなら、それを主張して下さい。 1と3が同日であれば、ただの契約変更です。 サラ会社は出せないと思いますので、 求釈明••••1の解約契約書の提出を求める でいいです。 サラ会社が、出せなかったら勝ちです。 私の場合は、3年4か月の分断はね返しました。 頑張って下さい。

jiae_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すごい、約3年もの分断をはね返す事ができたんですね。 その実績をお伺いしただけでも心強いです。 解約の意思、解約契約書の提出に関しては主張してみます。 ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> ただ、左上にある口座No.は同一の番号が書かれてます。 > このあたりを主張しようかと思っているのですが、 > その他にも立証する方法はあるのでしょうか? そのような立証や主張が有ったうえで、裁判所は判例を規範として判断します。 経験者等の話だと、1・2カ月程度ならまず認められる。 数か月だとケースバイケース。 1年以上だとまず駄目。 との例を聞きます。 > 平成9年に完済しました。その後、平成13年に再び借り入れ それを踏まえて、過去の判例全てを乗り越えてひっくり返すような、法的理論の構成を考える必要が有ると思います。 私には無理ですが、がんばってください。

jiae_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 頑張ってみます。

  • zx11c2
  • ベストアンサー率50% (24/48)
回答No.3

(1)第一回目の契約書を返還してもらっているか? (2)契約番号が同一なら、一連では? などがポイントでしょうか。このあたりの立証が出来ないと、分断と判断されるかもしれません。 取引履歴はどのような形で出てきたのでしょうか? おまけ 借りた元金及び法定利息分は支払っているので、 特別な恩義を感じる必要も無いと思います。 ここ数年の過払いブームは、国・金融会社・消費者それぞれに責任と問題がありますが、 一個人一消費者の立場からすれば、返してもらえるものは返してもらう、それだけです。 それと補足するならば、過払い請求をした相手の社内ブラックになり、 その系列会社含め、新規取引は出来ないでしょう。

jiae_
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >(1)第一回目の契約書を返還してもらっているか? 残念ながら覚えていまないのです。 >(2)契約番号が同一なら、一連では? 私もそのように主張したいと思っています。 取引履歴は、平成5年~平成9年、平成13年~と頁が分けてあります。 ただ、左上にある口座No.は同一の番号が書かれてます。 このあたりを主張しようかと思っているのですが、 その他にも立証する方法はあるのでしょうか? もし可能ならご指導いただけるとうれしいです。 宜しくお願いします。

  • kzu1971
  • ベストアンサー率41% (62/149)
回答No.2

裁判所の判決にも流行りというものがあるみたいです。 以前は、途中完済しても1つの契約として、過払い金が計算されていましたが、 最近では、途中完済していると別々の契約とみなされる事もあり、 過払い金計算も別々になるので、過払い金も減る事になります。 ちなみに、 完済している過払い金請求なら、ブラックリストに載ることありません。 金融庁が「過払い返還請求は顧客の正当な権利で、信用情報とは直接関係しない」 と日本信用情報機構に通達しているからです。

jiae_
質問者

お礼

ご回答ありがとございます。 裁判所の判決にも流行りがあるとは知りませんでした。 一連の取引とみなしていただくのは難しそうですね。 1回目にお借りしたときの方が期間が長く何度も借入と 返済を繰り返していたので残念です。 どうもありがとうございました。

  • imo8001
  • ベストアンサー率14% (26/179)
回答No.1

貸してもらってありがとう という気持ちは一切無いのでしょうか? 過払い過払いと言いますが 元々グレーゾーンは違法な範疇ではありませんでした それを納得して借りたはずなのに こういう事をする人間は理解できません 金融系の個人情報にしっかり載りますので今後ローンを組む場合には非常に不利になることを 覚えておいたほうがいいでしょう いわゆるブラック扱いです

jiae_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当時、お金を借りることができてほんと助かりました。 感謝もしてます。 でも支払ったお金が余分に支払ってて返していただけるのなら 返していただきたいたいと思っています。 そのお金があるだけで今の私はすごく助かります。 ※「今後ローンを組む場合には非常に不利になることを」というのは  しかたがないと思ってます。  自分がバカだった結果ですから。

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