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商法719条について

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.3

>商法719条の条文は第719条 船長ハ航海ヲ継続スル為メ必要ナルトキハ積荷ヲ航海ノ用ニ供 >スルコトヲ得 此場合ニ於テハ第715条第2項ノ規定ヲ準用ス >となっているに過ぎない。  「船長ハ航海ヲ継続スル為メ必要ナルトキハ積荷ヲ航海ノ用ニ供スルコトヲ得」というのは船長の積荷収用権といわれています。「積荷の利害関係人に対する損害賠償責任は船主がこれを負担し、」(戸田修二著「海商法」新訂第5版68頁)と書かれていることから、私はそのように回答しましたが、船主と海上運送人とでは意味が違うだろうとか、そもそも基本書の理解のしかたすら間違っていると言うことでしたら、謝罪いたします。

noname#191549
質問者

お礼

私も参考にさせていただきました。 ありがとうございました。

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