がけ条例の土地購入について

このQ&Aのポイント
  • 土地の購入に際して、がけ条例について教えてください。
  • 購入予定の土地は川が流れ、がけの上にあります。
  • がけ条例に該当するかどうかの判断はどのようにすればよいでしょうか?県の担当者に現地で確認してもらうことは出来ますでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

がけ条例の土地購入について

お世話になります。土地の購入に際して、がけ条例について教えてください。 購入予定の土地の隣地は川が流れ、その土地はがけの上にあります。 県(山梨)のがけ条例を確認したところがけとは 「高さ三メートル以上で勾配が三十度を超える傾斜地をいう。」とありました。 以前県の担当に聞きに行ったのですが、がけ条例に 該当するかもしれないが、がけ条例の中で 「一 がけの形状又は土質により安全上支障がない場合」とあり、この場合規制などかからないとも言われました。 ただこれを判断するのは、最終的には設計者になると言われたのですが、当分駐車場として使い、住宅の建築は先になる予定です。 (いずれは建てる予定です。)よって設計者もいませので、判断することが出来ません。 しかしこの土地は気に入っており、購入はしておきたいです。県の条例で、設計者の判断というのもおかしい気がしますが、今の時点で がけ条例に該当するかどうかの判断はどのようにすればよいでしょうか? 県の担当者に現地で確認してもらうことは出来ますでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。

  • TS844
  • お礼率75% (3/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

高さが3メートルを超えていて勾配が30度を超えていて、特に擁壁などもないのでしたら、がけ条例による規制がかかると思ったほうがいいです。 私は建築士ですが、崖条例に該当しそうな場合は、建築審査課まで相談に行くようにしています。 一度も 「あなたががけの形状又は土質により安全上支障がないと判断した場合は、がけ条例の規制はかかりませんよ」 なんて言われたことはありません。 もし「がけの形状又は土質により安全上支障がない」と主張したら「その根拠をだせ」と言われると思います。 ただ、すでに擁壁がある場合は、地域によっては擁壁の安全性を設計者が確認すればOKという地域もあるようです。 崖条例のことでしたら「崖条例 相談」などで検索すると、建築士が相談に回答してくれるサイトが見つかると思いますので、そういうサイトで相談してみるのもいいかと思います。

その他の回答 (3)

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.4

建築士です。 隣地が崖地には注意ですよ。 仮にがけ条例がクリアできても、将来その崖が崩れてこないという保障はないのです。 もし崩れてくれば、家を新築する程の資金が必要になることもあります。 それを考えると、少しくらいは高くても条件の良い土地を購入すべきです。 崖かどうかの基準は擁壁が無ければ、3m以上30度で崖という認識です。 高さの1.5倍の延長が建築制限がかかりますので、 下手をすると建築出来ない可能性もあります。 設計をする建築士も将来にわたり責任を問われるので、 安全ですと言い切れないでしょう。 それに、その建築士が将来死亡などすれば、誰も安全を担保してくれませんよ。

TS844
質問者

お礼

回答、ありがとうごうございます。 確かに購入しないことが、一番ですよね。 安全が何よりですし。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

県の役人は責任を押し付けられたくないのでしょう。買うつもりなら買ってしまえば良いだけではないか。売るほうもわけがわからないから安くしているので、もし役人に聞いて規制がかからないとわかると売り手は値段を高くするでしょう。はっきりさせたいのはやまやまでしょうが、ブラックボックスだから良いのです。 ところで、勾配が30度程度の南面の崖の上に建っている新築住宅がありました。その住人がその崖の法面に非常に大きなソーラーパネルを設置したのです。おそらく20年間の買取保証となるだけの大きさがあります。家のローンをまかなえるかもしれません。崖の有効利用で賢い方法だなあと思いました。

TS844
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうざいます。 ブラックボックスのままでは、やはり心配で購入はできません。 条例なのですから、本当はきちんと役人がyes/noを言ってほしいですけど。  法面が自分の土地なら、太陽光も面白いですね。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

現在都内居住ですが、山梨出身なので多少関心あり 旧友が役所にもいて、決して悪く言うのでは有りませんが とどのつまり、責任取れない事に結論は出さないと思います 是は山梨に限らず、都や周辺自治体共通の処と思っています 地盤調査事務所(所謂ボーリング屋さん)が見つけられたらそこでデータ見せて貰う 都区内では役所にあるデーターや調査事務所からデータ貰い参考にするが 確定的に知りたければ、該当地を地盤調査する事です 静岡でしたか、茶畑が崩落しましたね、地盤は1万年前の形に戻ろうとする

TS844
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 まだ自分の土地ではないので、地盤調査も売主の承諾が必要ですよね。 検討してみます。

関連するQ&A

  • がけ条例のための測量

    購入しようとする土地に斜面があり、県のがけ条例に引っかかります。がけの下部から30度のラインにかからないように建物を配置しなければならないのですが、その角度をがけのどこから測量すればいいのか、役所に聞いても明確な回答はありません。 周りの家はがけに近いところに建っているのですが、がけの一番下から測ったのではその場所に建つはずがありません。不動産屋さんは「最終的には設計事務所の判断」と押し通しますが、その設計事務所がどう考えたらいいのか困っています。 がけのどこから測ればいいのか、教えていただけないでしょうか。

  • がけ条例について

    現在の住宅を解体して、新築したいのですが、現在の宅地は、隣地(宅地)のブロック積みよう壁 の下にあり、隣地のよう壁は、自宅の敷地より、垂直高で2.5mあります。 この場合、建築確認において、がけ条例が適用されますか。 もし、新たに自宅の敷地に擁壁を作る場合、隣地のブロック積みに沿わせる形で 擁壁工事をした場合、がけ条例はクリアできるでしょうか。

  • がけ条例

    今般、(千葉県)がけ条例にかかる土地の購入を検討しています。 土地はがけ上の敷地(平坦地)で、法面は市の敷地です。 不動産業者は、崖下から30度のラインの下まで杭を打てばだいじょうぶといいますが、 千葉県の崖条例を見ても、そのような記述はありません。 これはどのように理解すればよろしいですか? よろしくお願い致します。

  • がけ条例について質問です

    不動産屋に問い合わせのメールを出しても返信が来ないのでこちらで質問してみます。 今、がけ条例にあたる土地の購入を考えています、この土地はがけの上で下は排水溝と畑です。 見に行ったときの説明では「家を建てるのはがけ側から4m空けた範囲でないといけない」とのことでしたが。 このがけから4mの範囲には全く物を置いてはいけないのでしょうか? 納屋、物置、ガレージ、トイレなど家と別棟のものも設置できないのですか? あとこの4m部分を家庭菜園にしてはいけないのでしょうか?

  • がけ条例について(賠償請求)

    注文住宅を建てるにあたり土地を契約しました。 土地の契約前、建築業者(HM)に現地を確認してもらったところ 「がけ条例」に抵触するおそれがあるとの指摘を受けました。 心配になりHMから土地の仲介業者に確認したところ、「がけ条例」に抵触した場合の対処費用は負担するとの回答がありました。 土地契約時の重要事項等説明書には「がけ条例」のことは何も書いてありません。 土地は新たに整備された数区画の内の1区画で他は建築済みで条例の認識はあったようですが 仲介業者はこちらが「がけ条例」のことを聞くまで何も教えてくれませんでした。 当然契約時には私からも仲介業者に万一の際の費用負担の旨を再度確認し押印しました。 (これは口約束でした。後悔しています。) 案の定、建築申請時に役所からの認可は下りませんでした。 仲介業者は口約束はしたが費用は出せない、売主に相談するの一点張り。 揉めに揉め、結局この費用は売主(仲介業者ではない)が負担することになりました。 結果は良かったのですが、解決するまでに半年もの無駄な時間を要してしまいました。 「がけ条例」を知らずに契約してしまった時のことを想像すると恐ろしいです。 仲介業者は一応謝罪したものの対応には誠意が全く感じられません。 個人的には口約束をした仲介業者ではなく売主の負担になったことも解せません。 大人げないのは承知していますが、仲介業者の誠意のない対応、言動が許せません。 半年間想定外の無駄な家賃の支払いが発生、他計画も沢山ありこれらが滅茶苦茶になってしまいました。 仲介業者に対しこれらに対する補償、精神的な苦痛(不安)を被りながら過ごした半年間に対する賠償を請求することはできるのでしょうか? ご教授、よろしくお願いいたします。

  • がけ条例をクリアする方法

    購入希望の土地ががけ条例にかかってしまいます。 希望土地は平坦地なのですが(がけの下側が購入希望土地)、その一辺(西側)に4メートル弱のヨウヘキがあります。 市の建築課で確認を取ったところ、昔のもので関係書類がないとのことでした。 現段階では宅盤を上げるのが適当とのことなのですが、費用がかさむため、他に方法はないものかと考え中です。 敷地が広ければ2H以上離して建築すればよいとのことですが、とてもそのスペースを確保できません。 同じ面のお宅は宅盤も上げず、距離もとらずで建ててあります。 築10年以上は経過していそうなお宅ですが、ヨウヘキはそれ以前よりあるもので、そのお宅もがけ条例にかかっていたとは思うのですが。 ヨウヘキはクラックなど入っておらず「この壁が崩れるときは、建物も免責になるくらいの地震だろうな」という意見もあるので、何か策はないものかと…。 ネットで調べたところでは基礎部分をがけ側だけ延長し高くしてクリアした施行例が載ってました。 他になにか方法がないかと皆さんの知恵をお借りしたいと思います。 よろしくお願いします。

  • がけ地での建築方法は?

    がけ条例該当地の建築方法を教えて下さい。 約50坪の土地ですが西側が道路より1m低く幅約20m。東が2.4mのケンチ(漢字不明)ブロック積みの段差。北側の幅が12m、現在畑をしております。体力が衰えてきたので売却をしたいのです。 がけ条例後退をしないためには2.4mの段差を2段にして1段を2m以下にするとか、土地改良をするとか聞きますが、具体的にはどういう事をするのでしょうか? ちなみに東側には平屋建てがありますが、段差のため日当たりは良好で、静閑な地域です。

  • 購入した土地の敷地内に隣地の板塀がすでにある

    念願の注文住宅を建てる為に先行して土地を買いました。登記もすでに終了しております。 すでに隣地(隣地といっても奥の家)が板塀を立てており板塀のコンクリートブロックの外側から今回購入した土地の敷地だと思ってました。 住宅の内容も決定してきて先日地鎮祭をしました。その時に地縄が張ってあり、施工業者と設計者から言われてやっと気づいたのですが、どうやら今回購入した敷地内に隣地の板塀が立てられてありました。 実際土地は見て購入したのですがその時は当たり前のように隣地が自分の指揮内で立ててるものと思い、不動産屋からも説明はありませんでした。 こちらの敷地にたててあるのでしたら当然こちらの物ですし、費用負担の問題もあります。 不動産屋に確認はしますけどすでに敷地内にある板塀を撤去してもらったほうが今後すっきりしそうなのですが、すでに購入した土地ですのでまともな答えが返ってくるとは思いませんし隣がすんなり撤去するとも思いません。 まだ住んでもいないのにトラブルになるのも何か嫌ですし、かといって敷地内にあるのはおかしいとも思います。 どのように対処すればいいか誰か教えて下さい。

  • 購入した土地が、隣地と重複していたらどちらの責任?

    購入した土地が登記簿92坪が実測約78坪だとわかりました。 たまたまダンナの友人の建設会社が担当で交渉しているようですが 1ヶ月以上話がまとまらず、我が家は新築足踏み状態です。 *重複している土地は約20坪 *我が家が購入した土地は。。  持ち主は相続してから30年前後ほったらかしだった。 *隣地との境界には隣地が塀を立ててしまってある。 *隣地の人は、うちのほうに入り込んだ土地は「昔不動産屋から購入し た」と言っている。しかし証明できる書類はない。 *我が家としてはまだ出ていく立場ではないので交渉を待つしかできな いのですが、どうしてこんなに時間がかかるのか納得できません。  担当者が交渉下手なのか。。。  お互いの家にもっと強く言えないものか?  そんなにムズカシイことなの?? うちはどうしたらよいのか教えてください!!

  • 土地の購入について

    実家(父親名義)の隣地を購入し家を建築する予定なのですが、土地を購入する場合、名義を父親名義にするのと私(息子)の名義で購入するのでは税金が違ってくるのでしょうか?購入した土地には私達夫婦(息子夫婦)が家を建てて居住する予定です。2世帯住宅ではなく、一戸建てとして建築するつもりなのですが、知人から「実家(父親名義)と廊下だけでも繋げて2世帯とすれば税金が安くなるのでは」と言われました。税金や諸経費の事等まったく知識がなくお恥ずかしいのですが・・・。