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憲法の考え方の基礎 比較衡量論

質問お願いします。 憲法の使い方の質問です。 A会社がグーマップなるものを開発し、ネットでその公開がされていたところ、 国会が住民のプライバシー保護の観点から、「マップ規制法」というのを作り、 それに基づいて行政機関であるBが、Aに不許可処分をしたとします。 Aは不許可処分の取消を求め、Bを相手どり裁判所に提訴しました。 1.Aがその法の適用自体、不許可にあたらないと主張した場合、Bは比較衡量論を主張することは可能でしょうか?つまり、他の人のプライバシー権と、Aの営業的表現の自由とを比較し、プライバシーの方が優先するため、不許可だ、というような主張です。 比較衡量論というものを、執行者である行政が主張してよいのか、という質問です。 行政機関が現場で、他の人権との比較をしてよいのかとも思います。 人権は国民のものであって、行政が主張の際に使ってよいのかと思うからです。 2.次にAが、「マップ規制法」そのものの合憲性を争ったとします。 このとき、法そのものの違憲審査に入ると思いますが、このときは行政機関であるBが合憲だということを主張するのですか?国会が作った法の合憲性を、行政Bが主張していくのでしょうか? また、そのときに比較衡量論を使い、合憲の主張をしていくものなのでしょうか? 憲法の基礎がわかっていないため、ちぐはぐな質問であればすみません。 行政機関が他の人権を武器に、他の人権を制限する主張ができるのか、を変に思い、その点を教えていただきたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”比較衡量論というものを、執行者である行政が主張してよいのか”     ↑ 質問の内容がよく理解できないのですが、 行政が主張しても問題ないでしょう。 行政は法に基づいて執行する訳ですが、法の範囲内 では羈束裁量権を持っていますから、比較衡量も当然に 必要だと思われます。 ”次にAが、「マップ規制法」そのものの合憲性を争ったとします。 このとき、法そのものの違憲審査に入ると思いますが”     ↑ 法そのものの違憲審査に入る前には限定合憲解釈 の手法を採ると思います。 法そのものの違憲審査はその後です。 ”行政機関であるBが合憲だということを主張するのですか?”      ↑ あえて主張しなくても、行政は当該法が合憲である との前提で法を執行します。 ”国会が作った法の合憲性を、行政Bが主張していくのでしょうか?”      ↑ 行政は法が合憲だと思うから執行できるのです。 また、違憲だと思っても、執行する義務が原則としてあります。 明らかに違憲の場合はどうすべきかについては 争いがあります。 ”そのときに比較衡量論を使い、合憲の主張をしていくものなのでしょうか?”     ↑ 比較衡量論は同質的な利益の場合に使われる手法です。 典型的なのが表現の自由と名誉の問題です。 しかし、これは学術上そういう説が有力だ、というだけですので、 行政がどういう論法で合憲を主張するかはケースバイケースに なるでしょう。 ”行政機関が他の人権を武器に、他の人権を制限する主張ができるのか、を変に思い”      ↑ 行政が国民と対立する存在だと考えるから変に 思うのではないですか。 行政は国民全体の代理人として、国会の定めた法を執行するのが その仕事です。 こう考えれば変ではないでしょう?

yamatarouu
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 大変参考になりました!! では実際、合憲違憲を判断するときは、現実的には、原告と裁判所とのやりとりなイメージなのでしょうか。 法律そのものの判断のため、弁論主義のようにお互いが事実を出し合うなんてないですものね。

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