• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:広辞苑で日本国憲法を調べると・・・)

広辞苑で日本国憲法を調べると...

このQ&Aのポイント
  • 広辞苑で日本国憲法を調べると、国家権力を縛る法であり、表現の自由が重要なテーマであることが分かります。
  • 日本国憲法では、国民の表現の自由を尊重する一方で、民間人や結社には制限を許容しており、これが広辞苑では省略されていることが問題視されています。
  • 民間人による検閲が合憲であるかどうかについての法律用語「民間検閲」が広辞苑に記載されていることで、説得力が生まれ、表現の自由を主張するダウンタウンとテレビ局の論争が早期解決する可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#161900
noname#161900
回答No.3

「国家権力を縛る」という表現はいささか曖昧で、辞書に載せるにあたっては不適切なのではないか、と私は思います。 特に辞書においては、単語の意味について客観・中立が求められるわけですから、確実に正しいと言えるような記載が望ましいのです。 例えば、「日本の国家統治を定める基本法」という感じでしょうか?少なくとも日本国憲法は、あらゆる法律等の上位に位置する法ですから、これだけは確実に言えることですよね。 確かに、国家権力を縛ることは日本国憲法の本質の内のひとつではあるけれども、全てを言い尽くしているとは言えません。他の視点から見るならば、様々な言い方があると思います。例えば、「基本的人権を守るもの」だとか「戦争を放棄するもの」などです。本質を言おうとすれば、一言で表すのは難しいわけです。 ちなみに、日本国憲法上の「検閲」とは、通説によれば、行政権が主体となる行為であり、それ以外が主体となって行う行為は検閲ではないと解されています。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”民間人が行う検閲は、合憲でしょ?”    ↑ これは文章として変ですね。 民間人が行う検閲には 合憲違憲の問題は生じない、 と書くべきです。 ”日本国憲法は国家権力を縛る法です”    ↑ これは「近代的意味の憲法」といいまして 憲法の目的は 国家権力の恣意を封じもって国民の権利を守ろうと するものだ、ということです。 ”そう広辞苑に書けば良いのでは?”    ↑ それは一理ありますね。 ただ、広辞苑は国語辞典であって法律辞典では ありませんので、そこまで要求すべきかどうかは 議論のあるところでしょう。 憲法の最小公約数だけを紹介する、ということには 合理性があると思われます。

回答No.2

 大変有意義な質問なので、実証主義的な回答を提示します >日本国憲法は国家権力を縛る法です。そう広辞苑に書けば良いのでは? 通俗的な憲法学・立憲主義の視座であれば、指摘は適切であろう しかし、現憲法99条は以下のとおり 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 この規定を顧慮すれば、国家権力ではなく『公的権力者』が憲法客体と考えるのが適切であろう これには、国家権力のみならず『地方自治権上の権力者』も内在することも重要と思われる また私人間効力についても間接適応の余地などが憲法訴訟上・憲法学的にも想定されることも軽視できないだろう (これはちょっとテクニカルすぎるが) さて、もう一方で思慮するべきは、 権力を『縛る』という視座だけで論じられないことも十分に顧慮するべきだろう つまり、現憲法が 公権力と縛る一方で、  9条解釈論に存在する『憲法の変遷』などを通じて  「違憲ではない」 = 合(適)憲『適法』を規定する、という側面があろう  したがって、『縛る』だけではなく、『統制する』という表現が妥当であろう 小生のようなアナーキストからすれば 憲法が「ここまでは政治がやっていいよ」と規定する条文への拒否感があって、主観的見解であるにしても、 『縛る』、という表現よりは、適切であろうと想起する。 >書き加えるに足る本質的事項では? 『本質的事項』との表現は適切かつ正鵠と思われる ただし、これが「憲法」という用語であれば事情は異なりうる話であろう。 「十七条の憲法」のように立憲主義視座のない「憲法」さえ存在する日本語における憲法の意味もあるわけで なにより、ドイツ基本法のような権力統制の視座だけではなく、一般人民も拘束する(一般拘束性)憲法もありえるのだから・・・・ 『憲法』という言葉は、幕末の思想家『西周』の邦訳だが、最高法規性しか語義としては抽出できない  しかし、現実の憲法・立憲主義は多義的であり、現憲法は、最高法規性・基本的人権などの近代憲法の要件を満たし得るものと評価でき、それがセットで憲法の体裁であろう 質問者が認識する本質については肯定するが、小生からすれば、人権保障・constitutionの意味、も本質的であって、 まだ不足を感じるのである・ これは批判ではなく「付加してほしい」、という見解に過ぎないのだが・・・本質論としては価値観の領域を脱しないとの批判はあろうが・・ 質問の後半に存在する「私人間の憲法効力」については、質問者も一定の理解深度がある上での質問だと思われるので割愛したい

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 法の下の平等という基本原則は,事実上民間人同士の行為にも適用されていますので,そのような問題を無視して「日本国憲法は国家権力を縛る法です」と言い切ってしまうのは明らかな誤りです。きちんと憲法の勉強をしてからモノを言いなさい。

five_163
質問者

補足

私は憲法の勉強をしたい時にして、怠けたい時に怠けます。そして、私の憲法の習熟に欠陥があろうが、私は好き勝手にモノを言います。だから、モノを言う為の憲法の勉強なんて嫌です。お断りです。貴殿の命令に、私は背きます。 モノを言う為の前提条件に、免許が必要でしょうか?正しく憲法を勉強すれば、その免許を得られるのでしょうか?無免許発言は、罪になるのでしょうか?これこそ表現の自由との矛盾です。

関連するQ&A