• 締切済み

憲法について教えてください。

なぜか(2)からなんですが、、、よろしくお願いします。 (2)wikiから  単位不認定事件 富山大学の学生であった原告6 名は、昭和41年度のA教授の講義を受講していたところ、経済学部長は同年12月にA教授の授業担当停止の措置、及び学生への代替科目履修の指示を行った。原告はこの指示に従わず、A教授の授業を受け続け、試験を受けた。そしてA教授は合格の判定を行い、学部長に成績票を提出した。ところが学部長による単位認定は行われることがなかったので、原告が学部長を被告として、単位授与・不授与未決定の違法確認の訴えを起こした。裁判では、一審が「特別権力関係における内部事項」であるとし、訴え却下。二審は一審を支持して控訴を棄却。原告上告。上告棄却。「大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究とを目的とする教育研究施設であって、……一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているのであるから、このような特殊な部分社会である大学における法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になるものではない。」 という文があったのですが、特別権力関係論は日本国憲法の下では維持できないと問題集にかいてありました。この事件の一審が「特別権力関係における内部事項」であるとし、訴え却下。の部分はいいのでしょうか? (3)権利について、いろいろなところで権利という言葉がでてくるのですが、それぞれの違いがわからないので教えてください。まず、憲法13条に幸福追求権がある、ので、幸福追求権は保障されるんだとおもうんですが、プライバシー権、自己決定権、というのはどこに載っているのですか??憲法にはないとのことなので、法律ですか?それとも裁判結果のときに作っちゃうんでしょうか?自己決定権は輸血拒否事件などで私人間で争われたことはあるけど、公権力から干渉されることのない自己決定権というものを明確に認めた判例はない、とのことなので、裁判おこしてみないとそうゆう権利があるかわかりません、ということでしょうか??あと、「人格権としての名誉権」などと権が複数あると混乱してしまいます、、また、「人格権の中の名誉権」という文があったのですが、名誉権が人格権の中にあるのですか?そして、人格権は、、何の中にあるのですか?またどこに規定されているのですか? (4)差別という言葉についてで、相対的平等が確保されていれば、「人種、信条、性別、社会的身分または門地」に基づいて差別してもいいというのが通説と書いてありました。一般にいう差別ではなく、この場合は差をつけるくらいのいみですか?差別は絶対禁止ではないのですね。 (5)違憲の瑕疵を帯びる とは 違憲なのか、違憲じゃないのかどっちですか? (6)手段違憲とはなんですか?手段違憲と対をなすのは目的違憲?ですか? (7)外形的行為とはなんですか? (8)普通教育機関とはなにをさすのですか?大学は高等研究機関というくくりらしいのですが。 (9)なぜ有害図書の販売制限は検閲にならないのですか?その地域だけで有効だからですか? (10)出版物を事後的に規制することは検閲ではないのに、なぜ事後検閲という言葉があるのですか?またその意味も教えてください。 (11)街頭演説の許可制は表現の自由を制限することにはならない、という文章があったのですが、そもそも街頭演説は公共の福祉に反していないのですか?うるさいし。 一つだけでもいいのでよろしくお願いします。基本的なことで申し訳ないですが。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.2

質問を一つに絞りなさいよ。関連質問かと思ったら必ずしも関連ないじゃん。そういう時は分けるもんだよ。今回は収めたけど、OKWaveの回答は2000文字まで(実際には1996字程度のようだが)なんで、回答量が増えると分割しなきゃなんなくて面倒なんだよ。 (2)合ってるよ。 そもそも判決の当時と今とでは状況が違う。従来、国立大学の在学関係を特別権力関係の一種と捉える理解があって、一審がその理解に沿った判決だっただけ。最高裁自体は特別関係理論ではなくて部分社会の法理を根拠に「国公立と私学とを問わず」大学の単位認定の問題は、大学内部の自律的判断に委ねるべきものとして司法審査の対象外としたんで、特別関係理論は使っていない(もっとも単なる言い換えに過ぎないという批判はあるけどね)。 (3)一般論として言うなら、法的保護に値する利益で特にその内容がある程度具体化できるものに何とか権という名前が付くね。ただ、そうでない場合もある。憲法13条の幸福追求権が「包括的人権規定だ」ということを理解する必要がある。その上で、「人権は固定的なものでなく時代の変遷に伴い新たな人権が生れる(英米法流なら見つかるの方が良いかも知れない)」ということを理解して、「憲法制定当時にはまだ観念されていなかったが後に認められることになった人権を包括的基本権としての幸福追求権の内容として保障する」ということを理解するんだね。 そうすると、その時代時代において新たな人権として保障すべき内容の法的利益があるなら、その具体的内容にしたがって新たな名称が付く。それが「幸福追求権の一内容としての」プライバシー権とか自己決定権とかいうわけだ。 それと同じ文脈で「人格権としての名誉権」ということが言える。人格権というのは具体的とは言っても広く人格に関わる内容全てを包含する広範な内容だ。だけどその中でも特に名誉に関するものを名誉権と呼んで内容を明確にすることができる。つまり「人格権の一内容としての」名誉権ってわけだ。 どこに規定があるかって?そんなもの解釈論だよ。憲法が抽象性の高い法規範であることを考えれば、具体的内容を完全に定めることはできない(これは憲法以外の法律でも同じであって程度論に過ぎない)。だから、そこで包括的基本権によって保障す「べき」だと考えられる内容を具体的に何とか権として解釈論によって導き出すんだよ。法律学の基本だ。法律に名前がなければ何ものも保障が受けられないなんてのは憲法あるいは憲法学の意義と趣旨を理解していない発想だよ。 (4)そうだね。差別というと勝手に「悪い意味」で捉えることが多いけど、「差別」という言葉自体は本来は単に差を付けるという意味でしかない。それが悪い意味で使われることが多いだけ。そして、通説では「合理的差異を設けることまでも禁じるものではない」と理解するから(例えば産休を男に認めないのは不平等かい?)、その意味で合理的な差別は可能というわけだ。 (5)文脈によるかも知れないが、裁判で言う時は「違憲」。違憲の瑕疵ってのはつまり、「違憲であるという瑕疵」という意味で使ってるからね。日本語の「の」の用法をもっと勉強した方が良いと思うよ。 (6)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2B5FB6C0167B5A7B49256A850030AB3E.pdfを読めば判るが、要するに「法令を違憲とする場合に、その立法目的自体が違憲か、立法目的自体は違憲ではないがその目的実現の手段が違憲か」という話だ。 (7)第三者的が見たときに見える行為のこと。 (8)学校教育法上、「普通教育」というのが小中学校および高等学校普通科の教育を意味するんだから、普通教育機関は一般には小中学校および高等学校普通科と考えるのが素直だろうね。 (9)検閲の意義を理解せよ。 (10)論者にもよると思うが(検閲を事前に限らない論者なら事後の検閲という意味での事後検閲という言葉を使って不思議じゃない)、おそらくは便宜上の表現。すなわち「言葉の綾」。 (11)「うるさい」ってだけで公共の福祉に反することにはならない。そんな単純発想で憲法が理解できるはずがない。公共の福祉の意義を理解せよ。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

(2)について 当該事件につき最高裁は、「これと結論を同じくする原審の判断は、結局、正当である。」というにとどまり、理由づけ(特別権力関係論)を正当と示したわけではありません。 事実上、最高裁は特別権力関係論をとらなかったという点には変わりませんよ。 (3)について 憲法で明文化された「●●権」は憲法ができた当時に、これだけは最低限必要だよね、というものを類型化したに過ぎません。 急速な国の発展により、新たに認めるべき権利が出てきたときに「新しい人権」として憲法13条の幸福追求権として認めていこうということです。 質問にあげられた権利は、人間の人格的生存に不可欠な権利として憲法13条によって保障されるということになります。 (9)について これはおそらく、自販機でのエロ本販売のことを言ってるんだと思いますが、そもそも「検閲」にあたらないというのが判例だと思います。 すなわち、自販機での販売を禁止したに過ぎず、未だ表現の機会を奪われたとはいえないからですね。

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