集団安全保障は9条違反?

このQ&Aのポイント
  • 国連の集団安全保障やPKOに参加する場合の、自衛隊の武器使用等や他国軍隊や民間人への救援活動は憲法9条違反にならないでしょうか。
  • 相手がゲリラや海賊、テロ組織などの場合は国家や準国家ではないため、9条違反には当たらないという抜け道もあるかもしれません。
  • 国連決議による国家に対する多国籍軍派遣に関しては明確に憲法違反になる可能性があります。
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集団安全保障は9条違反?

日本の安全保障問題について考えているときに疑問に思ったのですが、 国連の集団安全保障やPKOに参加する場合の、自衛隊の武器使用等や他国軍隊や民間人への 救援活動は憲法9条違反にならないでしょうか。 日本国憲法9条には「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と書いてあります。相手がゲリラや海賊、テロ組織などの場合は国家や準国家ではない、だから9条違反には当たらないという抜け道はあるでしょう。相手が国家やそれに準ずる勢力を自称していても国際社会で国家としての承認を受けていなければ国家とみなされず、従ってその勢力との交戦は国際紛争とは言えず合憲といえるのかもしれません。 ただ国連決議による国家に対する多国籍軍派遣に関しては明確に憲法違反になる気がします。たとえ後方支援であっても兵站の分野で間接的に武力行使に加担しているとも言えなくもなく、この辺もよく分かっておりません。 何分法律は専門外のため自分でも上述の認識が合っているのかどうか分かりません。 よろしければ専門的な観点からご意見が頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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  • hekiyu
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回答No.1

「国際紛争を解決する手段としては」 この文言をどう解するか。 専門家というか、学者の間でも説が分かれています。 質問者さんのように理解する学者もおります。 おそらくこれが多数説でしょう。 しかし、国際紛争を解決するための、武力行使には 自衛の場合は含まない、とする説も有力です。 この説の根拠は、不戦条約第一条や国際連合憲章第二条 などに同様の国際慣用語があり、それらの場合には 侵略を意味し、自衛は含まない、とされていることを あげています。 ワタシ的には、そもそも自衛隊を合憲とした時点で 9条は規範的意味を失った、と考えています。 それなのに、集団安全保障の合憲性を争う、 なんてのは滑稽でしかありません。 ちなみに、9条は、憲法前文と併せて解釈する 必要があります。 9条だけじゃないですが・・。 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と  生存を保持しようと決意した。」 この部分です。 これと9条を併せ読めば、自衛だから云々などという 解釈の余地はない、と解るだろうというものです。 そして、憲法がいかに現代にマッチしていないかも よく解ると思います。

Charlotte1943
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 憲法前文には国連の集団安全保障と国際的平和主義の理念が書いてあると思います。 それを踏まえて9条を見ると、まず一項は従来の国家間の侵略戦争の放棄であり、 二項はおそらく国連常備軍と集団安全保障体制に防衛をゆだねるという意図があったのかと 推察します。 ですが実際の紛争が発生すると五大国の間で利害が対立し、日本が頼りにしていた 安全保障理事会が機能不全に陥ってしまった。それにより憲法9条で想定していた 防衛ドクトリンが成立しなくなり、従来型の勢力均衡ドクトリンに基づく日米同盟強化、 自衛隊容認という動きになったのかなと思います。 その時点で憲法9条は規範的な役割を失ってしまったのかもしれませんね。 いま日本がやるべきことはそういった現実的要請を踏まえて憲法を実態社会に 即した形に近代化するべきなのではないかなと思います。

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  • dragon-man
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回答No.4

いろいろ問題になったので、改めて9条を何度も読み返してみました。専門家ではありません。 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第1項を読む限り、集団的自衛権はもとより個別的自衛権も認められていません。個別的自衛権ならいいとは読めません。なにせ「戦争と武力の行使は無条件で認めない」ときっぱり言っているのですから。どんな頭のいい憲法学者でも、この条文なら個別的自衛権は可とは解釈できないでしょう。 ものの話によると、それでは自衛戦争も出来なくなると、だ2項を後から付け加えた(GHQの原案に付け加えた)のだそうです。芦田修正というのだそうです。 この第2項の肝は「前項の目的を達するため…」という前置きにあるのだそうです。法律というのはおかしなもので、やっていけないことしか書いてありません。やってもいいことは書いてありません。つまり法律に書いてないことは何でもやっていいのです。つまり頭のいいへそ曲がりが読むと、「前項の目的を達するため」以外ならやっても構わないと、戦争と武力行使をしてもいいと読めるのだそうです。屁理屈ですね。 前項の目的は「国権の発動たる戦争と武力の行使を国際紛争を解決する手段にしない」ことです。それ以外ならいいと言うことです。国際紛争には自衛までは含まれない。だから自衛戦争(個別的自衛権の行使)なら構わない。憲法違反にはならないと読めるのだそうです。これが憲法解釈です。東大法学部は実に頭がいいですね。 でもね、「自衛」には個別自衛と集団的自衛があるのは国際常識です。日本国憲法より前に出来た国連憲章にも書いてあります。日本人の大好きな国連です。 第51条〔自衛権〕 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 つまり国連が助けに行くまで、 個別的、もしくは集団的自衛をしろと書いてあるのです。集団的自衛権はこの条文から生まれた言葉であり概念なのです。これらを合わせれば、9条第2項の文章がが「個別自衛は許されて集団的自衛はダメ」とはどうやっても読めません。ほかのところに仕掛けがあるのかと、何度も読み返しましたが、どうしてもそうは読めません。憲法解釈なんてその程度の曖昧なもの、悪く言うと屁理屈なのだと痛感しました。 物事何でも、一握りの専門家に任せているとろくなことになりません。今騒がれている国立競技場もそうです。戦前も鳩山由紀夫の爺さん、鳩山一郎が、いわゆる統帥権問題で憲法解釈をねじ曲げ、日本をおかしくしました。今回の安保法制で憲法学者が違憲と決めつけているのもそれと同じです。もう一度日本国民はすべからく憲法9条を読んでみましょう。専門家任せはいけません。

Charlotte1943
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • TrailJoy
  • ベストアンサー率23% (207/876)
回答No.3

私は法律の専門家ではないですが、役所で働いていた者として私見を。 9条に限らず憲法を解釈する時の基本的な考え方として、憲法典(憲法の条文)を読解して解釈することはナンセンスだということがあります。 日本国憲法は具体的な規定ではなく規範だからです。 実際に憲法の各条文をどう解釈するかは、立法府が法律を作る際、行政が憲法や法律に従って政策を実行する際、そして司法が法律や政府の行ったことが憲法の規範に合っているかどうかを判断することによってはじめて憲法は解釈されます。 従って9条にこう書いてあるから自衛隊の行為は憲法違反だと騒ぎ立てることは正しい行いではありません。最近よく政府与党の人たちが砂川事件という過去の裁判例を持ち出すのはそれが自衛隊に関する憲法解釈に若干触れているからです。ただ残念なことに裁判所が憲法に触れて判断することはほとんど行われていないので司法による憲法解釈はきちんと行われてきていないのが現状です。だから政府が政府の判断で憲法解釈の変更なんて突拍子もないことをやってしまうわけです。 ただ立法府である国会が立法を行う際に違憲立法ではないかという疑義が提示され、それについて議論がまとまらないのであれば立法するべきではないと思います。 従って安全保障関連法案を直ちに憲法違反だと野党や左翼活動家が断じることはできないが、他方与党が合憲であると押し切る論拠もないということではないでしょうか。

Charlotte1943
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 なるほど、実際の憲法の運用にあたっては三権分立の前提から公正に慎重に審査判断される べきであるといったような感じでしょうか。確かに憲法の乱用を防ぐためにはそれが 必要なのかも知れませんね。勉強になりました!

回答No.2

法律家や政治家、つまり、専門家と呼ばれる人達は、日本語が正しく読めないようです。 条文を読む限り、日本はいかなる軍備も所有できません。 自衛隊が存在するのは、日本語が理解できない人達の勝手な解釈によるものです。 第二次大戦終結後、国連によって日本の占領的統治権を委任されたアメリカは、ポツダム宣言の実現のために現日本国憲法の制定に関与し、宣言の実現に一定の努力を果たしました。 事態が急変したのは、中華民国での政治情勢でした。国民党と中国共産党の合作政権が崩壊して、中華民国の国民党政権が台湾へ脱出する事態となって、アメリカは態度を急変させました。資本主義を脅かす共産主義の蔓延を脅威に感じた為、アメリカ国内でマッカーシー旋風(赤狩り=共産主義者追放・弾圧)が吹き荒れ、その勢いは日本での赤狩り、社会主義者の摘発と公職追放から、イギリスその他の西欧諸国への波及、そして米ソ間への東西対立へと進展したのです。 スターリンは、世界への共産主義の波及を念頭には置いていましたが、必ずしも米ソ間の対立を目指していたわけではありません。当初は各国での「多数派革命」に期待していたのですが、だからこそポツダム宣言を共同提起し、「ヤルタ秘密協定」にさえ同意していたのです。 平和共存体制を一方的に破棄したのはアメリカでした。その為、日本に於けるポツダム宣言の実現を中途で放棄し、平和条項を踏みにじってGHQの力で警察予備隊や保安隊創設、やがて自衛隊創設と言った日本の再武装化を進め、全世界の反対を押し切って日米単独平和条約締結を進めたのです。 吉田内閣も岸内閣も、日本のアメリカ植民地化・従属国化に協力して軍備増強に励み、実現目前にあった憲法の人権条項の破棄まで推進しました。 自民党というのは、そうした流れの中で、何の抵抗もなくアメリカに追随する勢力として今日まで生き延びてきたのです。そこにはアメリカでさえ「カルト」と認定するSGの存在も黙認されてきました。 今日、SGとの連携・選挙協力なくしては自民政権は有り得ません。 アメリカが目指す世界秩序と、ポツダム宣言の理想はあまりにも懸け離れています。 そのような太古以来の特定大国の世界支配思想は、『化石』と化しています。アベ政権は、化石時代への逆戻り世界観に由来しています。 『存立危機事態』にあるのは日本国では無く、自公政権そのものなのです。 目を見開いて過去を直視すれば、自ずから明白な事態なのですが、日本の歴代政権は、『歴史の評価は後世の歴史家に委ねるべき』などと、自己の責任を放棄しています。 『日本列島は不沈戦艦』と喝破した中曽根元総理でさえ、今日の事態は想定できなかったことでしょう。 解釈改憲は戦争への道に他なりません。それも、アメリカの指揮下に置かれる戦争です。

Charlotte1943
質問者

お礼

貴重なご意見どうもありがとうございます。 歴史的な経緯や自民党のルーツについて丁寧にご説明いただきありがとうございました。 確かに現在の勢力均衡による防衛体制はポツダム宣言や国連憲章の目指す意図とは違う 所に来てしまっている気がします。当初集団安全保障体制で上手くやろうとしていた ところを突然アメリカが反共を理由に和平プロセスを遮ってしまい、その動きに 自民党が追従する形で今日に至ってしまっているというのは一定の説得力があると思い ます。 そして憲法9条を厳密な意味で解釈すれば自衛隊の存在そのものが違憲と言うのも 分かります。私としては一度5大国に亀裂が走ってしまい集団安全保障体制がうまく 機能しない状態で、日本は重武装中立か日米安保の維持かを迫られていると思います。 しかし重武装中立は極東の安定を乱し軍拡競争につながるほか、膨大な軍事費を必要 とする観点からあり得ないと考えております。そうなると日米安保を維持するしか ないのですが、それでも日本はアメリカとは一線をひいて、主権国家として言うべき ことは言い、受け入れられない要請は拒絶するべきであるとも思います。 ただ時代の変化により憲法9条が現在の日本や世界情勢の実情に即さないものになって いると思いますので、これを近代化し、より現実的な方向で平和国家の理想と現実の 国防を両立していけるよう努力する必要があると思います。

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