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憲法について

(1)検閲についてですが、今までもこれからも原告の訴えは認められます が“検閲である”と判決が下ることはないですか? (2)間接適用説についてですが、該当する民法が民90、709条と私的自治  の原則の3つだけですが、他は関係しないのですか? (3)比較衡量は取材の自由と公平な刑事裁判の実現が対立した時にしか用 いられませんか? (4)目的効果基準は宗教行為に関してのみですか? (5)政治献金は合憲なのになぜ問題にされるのですか? (6)補充的保障説で14条以下とありますが、14条以下はどういう意味合い を持つのですか?それは14条以降には関係しないのですか? 長々と書いてきましたが、ぜひ、お詳しい方にご回答頂きたいのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kazumecca
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

学部生です‥ 分かるもののみ答えます(ただ、なにも見ずに回答してます(解答ではないですね)w) (3)憲法上保障される人権レベルの対立であれば‥ 少なくとも芦部先生は、比較衡量論が妥当だと言ってたはずです (4)芦部ででてくるのは、宗教の自由の違憲審査基準だけですね‥ 国の行為目的と宗教に対する効果を問題にする基準だったはずです (5)法的にではなく、政治的に問題なのでは? (6)13条の話ですよね? 大した論点でない気がしますが(論述試験に関わらないという意味で)、13条は総則的な意味合いをもつので、14条以下各論で保障されるのなら‥13条ではなく各条文で保護されるべきって考えでしょう。 営業の自由なら‥自由に対する国民の権利にあたる(13条)けど、22条1項で保障されるから、そっちを根拠条文にしようという意味だと思います。 学者は信義則等総則的に解決できるのを嫌うこと(学問の真実追究に反するし) 13条は解釈が自由に効くので、人権を保障する意味合いもこめて、14条以下で保証できるなら、内容が具体的なそっちで保障しようという考えが働いてるのだと思います。

sh2awa
質問者

お礼

ありがとうございました。半ば諦めかけていたので・・・

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