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公共施設の無料での一日貸与は使用貸借か?

公共施設(グラウンド)について、スポーツ団体が、ある一日の利用を書面で申請すれば、役所が無料でその一日だけ貸してくれるのですが、これは、民法でいうと、「その一日だけの使用貸借契約」(民法593条)ということになるのでしょうか? もし、そうだとすると、貸主(役所)と借主(スポーツ団体)との関係では、役所が定めた施設使用管理規定はありますが、この施設使用管理規定に定められていない事項については、民法の使用貸借の規定(民法593条以下)が適用されると考えてよいでしょうか?

noname#221843
noname#221843

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>・・・このような場合に、施設使用管理規定に問題の点について何も書いていない場合は、どう考えたらよいのか、民法の使用貸借(又は使用が有料の場合は賃貸借)の規定に関連する規定があればそれを適用してもよいのか、をお聞きしたかったのです。 「一日だけ貸してくれる」と言う「貸し借り」ではなく、公共物の使用許可で、通常使用時に制限している施設を、一定条件の基で使用を許可、即ち、出願内容によって、制限を解除しているにすぎないと思います。 ですから、使用借権のように双方の合意による契約の成立と言う性質ではなく、一方的な許可にすぎないと思います。 許可基準は、公共の安全や秩序の遵守等が目的であろうと考えられます。 以上で、今回の場合は、施設使用管理規定にないからと言う理由で使用借権が成立していると言う考えは間違いと思います。 施設使用管理規定にない部分は、許可(制限解除)の本旨に従えばいいと思います。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >ですから、使用借権のように双方の合意による契約の成立と言う性質ではなく、一方的な許可にすぎないと思います。 「許可」とは、法令による相対的禁止を特定の場合に解除することを法効果とする行為とされています。 当該のスポーツ団体に対してのみ相対的禁止を解除したものということで、あくまで公法上の行為であって、民法上の契約ではないということですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

>・・・あくまで公法上の行為であって、民法上の契約ではないということですね。 そうです。 でも「公法上の」ではなく、ここでは「行政上の」と言った方が適切かも知れません。

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.5

自分でも少し、お調べになった方が良いかもです 賃借と賃貸(公営住宅)は別ですよね そうなるともう、質問の主旨が違います

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 自分でも調べてみます。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.4

再度投稿します (間違っている回答があるので 有料であっても施設使用料金であって、賃借料ではない もう少し分かりやすく書くと・・・ 書かれている通り「公共施設」は、『公共』なので、賃借は発生しない もっと書くと 「公共施設」は、『公共』なのだから、施設の保有者は市民であり、故に書かれている「借主」は存在しない つまり、管理運営しているのはその管轄の役所であるので、使用許可である

noname#221843
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 公共のグラウンドなどは、使用許可であった貸借ではない、といわれるのは、何となくわかるような、わからないような感じです。 公共の道路を、ある団体がデモ行進のために使用するのは、許可であって使用貸借ではないのでしょうね。 しかし、他方、県営住宅の施設を考えると、「公共施設」でも県が「貸主」となって、特定の市民が「借主」となって、「賃貸借契約」が成立しているのではないでしょうか? 両者は、どうちがうのでしょうか?

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

おっしゃるとおり、民法でいう使用貸借に当たるものでしょう。 単なる「許可に過ぎない」という回答もありますが、利用したい人が使用貸借契約の申し込みをして、施設の管理者がそれを「許可する」ことは申し込みの許諾に当たるわけです。ですから、その許諾という意思表明で使用貸借契約が成立すると考えるべきですね。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 公共の道路を、ある団体がデモ行進で使用するとき、公法上は「許可」に当たり、それが同時に私法上は「使用貸借契約の締結とその履行」に当たる、ということでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、民法の規定に拘ることもないでしようし、長期間を前提とした施設使用管理規定に拘ることもないと思います。 一般的には、注意書きのようなものがありますので、それに従えばいいことですし、わからなければ書けばいいことですし、問題となれば前例を聞き出し、それに従えばいいと思います。 万が一、損害賠償請求訴訟となった時点で、裁判所が民法の規定に従うか、又は、施設使用管理規定に従うかを判断することであって、今、ここで、民法上の使用借権か否かを決めつける必要はないと考えます。 争いの適用条文は、当事者ではなく裁判所が判断することなので。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに適用条文を最終的に決めるのは裁判官でしょう。 しかし、裁判になる前の日常生活において、公共施設の利用方法などで疑義が生じた場合に、施設使用管理規定には問題の点について何も書いていないが、民法の使用貸借(又は使用が有料の場合は賃貸借)の規定中に関連する規定がある、という場合があります。 このような場合に、施設使用管理規定に問題の点について何も書いていない場合は、どう考えたらよいのか、民法の使用貸借(又は使用が有料の場合は賃貸借)の規定に関連する規定があればそれを適用してもよいのか、をお聞きしたかったのです。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

使用許可であって、賃借ではない

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