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不動産の所有者名義と根抵当の借り入れ名義が違う
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A所有の不動産(土地A)にBを債務者としての抵当権、根抵当権の設定は可能です。 所有者が同意すればできるのです。 土地Aを相続財産として評価する場合には、設定されてる抵当権額は控除しません。 抵当権が設定されてる状態で相続がされます。 相続財産の内、債務は相続財産から控除されます。 ここで、土地Aにて担保されてる債務の債務者はBですので、相続される債務ではありませんので、控除される債務とはなりません。 「所有者と債務者が一致しない借金は成立しない」ことはありません。 上記のように、A所有の土地Aを、Bの借入金の担保に提供することを物上保証といいます。 担保提供に同意すればよいだけで、連帯保証人になるかならないかは、別問題です。 相続税の申告時に「実際には債務がないのに債務があるようにする」ため、金銭消費貸借契約書を作成して、相続財産の圧縮を図るというスキームも考えられます。 債権債務関係が真実存在してるかどうかの調査がされるでしょう。 仮装隠蔽行為がある場合には、重加算税の対象となりえます。 しかしBを債務者として根抵当権を土地Aにつけても、相続税評価額は変わりませんし、相続債務にも該当しませんので、相続税節税対策にはならないです。
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- takasue
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実態がないのであれば、相続時の税回避と受け取られかねませんね。 脱税認定されると重加算税等で相当とられるのではないでしょうか。 借金をするためであれば、連帯債務者になって いただくという方法が一般的でしょうか。
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