根抵当権抹消の方法とは?債務者と所有者の関係を解決するには

このQ&Aのポイント
  • 債務者≠所有者の場合、根抵当権を抹消する方法はありますか?借金の肩代わりと土地取得の手続きを進めている中で、根抵当権設定仮登記の債務者が現れたとのことです。債務者が多重債務者で債務整理中の場合や自己破産した場合、所有者はどう対処すれば良いのでしょうか?
  • Aさんの債務はなくなっても、父の土地が取り上げられる可能性はあります。多重債務者で債務整理中の場合、借金はなくなりますが、土地は担保として使われているため差押えの対象になります。
  • 土地所有者が債務を返済して根抵当権を抹消することはできますが、自己破産した場合は競売になる可能性があります。債務がまだ残っている場合、所有者は債務の残りを教えてもらうことができず、債務者の意向によってのみ進展します。
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債務者≠所有者の場合の根抵当権抹消の方法は?

父の所有する土地を取得することになりました。 借金があることはわかっており、取得する土地も担保に入っているのですが、払えない額ではなさそうなので、借金を私が肩代わりする代わりに土地を私のものにするということで手続きにはいるところでした。 登記簿を確認したところ、根抵当権設定仮登記の債務者として近所に住むAさんの名前があり、驚いて父やAさんに問い合わせたところ、金融業者に一人ひとりには貸せないが父の土地を担保として債務者Aさんの名義ならば融資するといわれてそのようにしたようです。 そして二人で話し合いAさん名義で200万円借りて100万円ずつに分けたようです。 父はAさんにお金を渡しAさんが返済していたようです。 質問1:Aさんは多重債務者で現在債務整理中だそうで、借金はなくなるから安心してといわれましたが、Aさんの債務はなくなっても父の土地が取り上げられるだけだと思うのですが、どうなんでしょうか。 質問2:Aさんが自己破産した場合、土地所有者が債務を払い根抵当権を抹消させることはできるのでしょうか。そのまま競売になってしまいますか。 請求書などはAさんのところに送られており、あとどのくらい債務があるかわかりません。債務情報は金融業者は本人にしか情報開示しませんし、Aさんはなぜか教えてくれません。 Aさんは、父には相談もなく債務整理に入ったり、Aさんが相談している弁護士と連絡とりたいといっても素直に教えてくれなかったり、なんとか聞き出して弁護士に連絡すると、Aさんの話では債務整理はもうすぐ終わるはずだったのに、まだ何も決まってないといわれたりと、その他にも話が一貫せずちょっと信用できません。 私が一時的に支払ってちょっとずつでも返してもらえればと思っているのですが、待ってというばかりでまったく話が進みそうもありません。 質問3:Aさんを無視して金融業者から債務の残りを教えてもらうことはできないのでしょうか。 質問4:Aさんを無視して債務を全部返済し、根抵当権抹消はできないでしょうか。 質問5:今回のように土地所有者が債務者でない場合、債務者が返すまで土地所有者は何もできないのでしょうか。何か方法はありませんか。 根抵当権の設定は平成20年6月、限度額は300万円です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#149293
noname#149293
回答No.2

色々複雑な事情はおありかもしれないですが、書いてある情報のみで判断する限りで法律関係を整理すると・・・ 金融業者がAに200万円を貸した。物上保証人は父。 Aは父に100万円を貸した。 父は100万円のうち一部又は全部をAに返済した。 Aは自己破産をする予定。 ということですよね? 質問1 Aが自己破産すれば、Aの債務はチャラになりますが、物上保証人である父の保証債務は消滅しません。なので、その分は父などが、返済するか、土地が競売に付されるかとなります 質問2 金融業者からすれば、競売手続きは少し大変(少なくとも数ヶ月はかかる)なので、物上保証人(土地所有者)が金銭で支払ってもらえるならば、喜ばしいことです。 質問3 金融業者に、物上保証人からの取引履歴開示請求を受けなければならない義務があるかどうかについては、少し難しい問題があります。しかし少なくとも大手の金融機関のいくつかはサイトに、取引履歴の開示請求が物上保証人からあれば、応じる旨の記載はありますし、「返済に応じるから残債務を教えてくれ」との申し出を断ることは、あまり無いのではないかと思います 質問4、5 物上保証人であれば、Aさんを無視或いは、Aさんが反対したとしても、債務を返済することは可能です。この場合Aさんに対して求償権を得ます(自己破産されれば、求償権も事実上消えますが) その他少し問題があるのは、父はAさんに借金100万円(一部返済)があるんですよね?これを証明する書類等の存否等によって、実際に請求されるかどうかはわかりませんが、これはAの債権者からすれば、Aの財産であって、Aが自己破産した場合には、債権者に分配されることになります

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.1

債務者が Aのみか 債務者が Aと父親 により異なる。 Aのみ場合は      最大300万円支払えば根抵当を抹消できる。 Aと父親の場合は    抹消するには父親の債務を全額支払う必要があります。             Aの債務 最大300万円支払う必要があります。

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